平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
改革後の国保の運営の在り方については、次のとおりです。
運営の在り方
- 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担います。
- 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化します。
- 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての都道府県国民健康保険運営方針(国保運営方針)を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。
都道府県の主な役割
財政運営 | 財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 |
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資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
保険料の決定 賦課・徴収 |
・標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 ・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
保険給付 | ・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 ・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 |
市町村の主な役割
財政運営 | 国保事業費納付金を都道府県に納付 |
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資格管理 | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
保険料の決定 賦課・徴収 |
・標準保険料率等を参考に保険料率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
保険給付 | ・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
保健事業 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 |
国保財政の流れ
上記の表のとおり、都道府県は医療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。また、市町村ごとの標準保険料率を算定し公表します。市町村では、都道府県の示す標準保険料率等を参考に、それぞれの保険料算定方式や予定収納率に基づき、保険料率を定め、保険料を賦課・徴収し、納付金を納めます。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:国保健康課保険年金係
電話番号:046-873-1111(代表)(国民健康保険 内線236~238、後期高齢者医療保険 内線239、国民年金 内線240)