最終更新日:2021年09月29日

柔道整復師等の施術にかかるとき

保険が使える場合と、使えない場合があります。
かかった後で保険の適用が認められないことがありますので、注意してください。

整骨院・接骨院のかかり方

国家資格を持つ柔道整復師が施術する施設です。
病院・診療所等とは異なり、保険が適用される治療範囲が限られています。
負傷原因を正確に伝え、正しく施術を受けましょう。

保険の対象となる場合
1急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)
2骨折・脱臼(応急処置以外は医師の同意が必要です

上記以外は保険適用となりません。
・単なる肩こり、筋肉疲労
・保険医療機関(病院・診療所など)で治療中のけが
・脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善が見られない長期施術
・仕事中や通勤中のけが(労災保険が適用となります)
・交通事故の後遺症 など

保険の適用が認められない場合、全額自己負担となります。

はり・きゅうのかかり方

一定の要件を満たし、医師の同意があった場合は、保険適用となります。

保険の対象
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な痛みのある傷病
あらかじめ医師による同意書または診断書が必要です。
(継続して施術を受けるには、6ヶ月ごとに医師による同意書が必要です。)

病院・診療所などの保険医療機関で治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象となりません。

あんま・マッサージのかかり方

一定の要件を満たし、医師の同意があった場合は、保険適用となります。

保険の対象
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例
あらかじめ医師による同意書または診断書が必要です。
(継続して施術を受けるには、6ヶ月ごとに医師による同意書が必要です。)

疲労回復や慰安を目的としたものは保険の対象となりません。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉部:国保健康課保険年金係

電話番号:046-873-1111(代表)(国民健康保険 内線236~238、後期高齢者医療保険 内線239、国民年金 内線240)


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