柔道整復師等の施術にかかるとき
保険が使える場合と、使えない場合があります。
かかった後で保険の適用が認められないことがありますので、注意してください。
かかった後で保険の適用が認められないことがありますので、注意してください。
整骨院・接骨院のかかり方
国家資格を持つ柔道整復師が施術する施設です。
病院・診療所等とは異なり、保険が適用される治療範囲が限られています。
負傷原因を正確に伝え、正しく施術を受けましょう。
保険の対象となる場合
1急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)
2骨折・脱臼(応急処置以外は医師の同意が必要です)
上記以外は保険適用となりません。
・単なる肩こり、筋肉疲労
・保険医療機関(病院・診療所など)で治療中のけが
・脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善が見られない長期施術
・仕事中や通勤中のけが(労災保険が適用となります)
・交通事故の後遺症 など
保険の適用が認められない場合、全額自己負担となります。
病院・診療所等とは異なり、保険が適用される治療範囲が限られています。
負傷原因を正確に伝え、正しく施術を受けましょう。
保険の対象となる場合
1急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)
2骨折・脱臼(応急処置以外は医師の同意が必要です)
上記以外は保険適用となりません。
・単なる肩こり、筋肉疲労
・保険医療機関(病院・診療所など)で治療中のけが
・脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善が見られない長期施術
・仕事中や通勤中のけが(労災保険が適用となります)
・交通事故の後遺症 など
保険の適用が認められない場合、全額自己負担となります。
はり・きゅうのかかり方
一定の要件を満たし、医師の同意があった場合は、保険適用となります。
保険の対象
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な痛みのある傷病
あらかじめ医師による同意書または診断書が必要です。
(継続して施術を受けるには、6ヶ月ごとに医師による同意書が必要です。)
病院・診療所などの保険医療機関で治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象となりません。
保険の対象
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な痛みのある傷病
あらかじめ医師による同意書または診断書が必要です。
(継続して施術を受けるには、6ヶ月ごとに医師による同意書が必要です。)
病院・診療所などの保険医療機関で治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象となりません。
あんま・マッサージのかかり方
一定の要件を満たし、医師の同意があった場合は、保険適用となります。
保険の対象
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例
あらかじめ医師による同意書または診断書が必要です。
(継続して施術を受けるには、6ヶ月ごとに医師による同意書が必要です。)
疲労回復や慰安を目的としたものは保険の対象となりません。
保険の対象
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例
あらかじめ医師による同意書または診断書が必要です。
(継続して施術を受けるには、6ヶ月ごとに医師による同意書が必要です。)
疲労回復や慰安を目的としたものは保険の対象となりません。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:国保健康課保険年金係
電話番号:046-873-1111(代表)(国民健康保険 内線236~238、後期高齢者医療保険 内線239、国民年金 内線240)