傷病手当金の支給について
(新型コロナウイルス感染症関連)
逗子市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染するなどした場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
※申請前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
※申請前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
対象者 (次の全てに該当する人)
- 逗子市国民健康保険の加入者で、給与の支払いを受けている人
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状で感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができない人
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日間連続で仕事を休み、さらに4日目以降も就労を予定していたが療養のため休んだ日がある人
- 労務に服することができなかった期間について、給与の支払を受けられなかった人(一部減額されて支払われた場合も含む。)
※次に該当する人は対象となりません
・自身が事業主で給与の支払を受けていない人
・出勤抑制のため、事業主から自宅待機を命じられた人
・感染症の症状は無いが、自主的に仕事を休んだ人
・自身が事業主で給与の支払を受けていない人
・出勤抑制のため、事業主から自宅待機を命じられた人
・感染症の症状は無いが、自主的に仕事を休んだ人
適用期間
令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 ×支給対象となる日数
※支給額には上限があります
※給与等が一部減額されて支払われている場合や休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります
※支給額には上限があります
※給与等が一部減額されて支払われている場合や休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります
申請に必要なもの ※郵送で申請してください。
- 逗子市国民健康保険被保険者証の写し
- 申請書類一式
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:国保健康課保険年金係
電話番号:046-873-1111(代表)(国民健康保険 内線236~238、後期高齢者医療保険 内線239、国民年金 内線240)