幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料、認可外保育施設等の利用料については、一度保護者から幼稚園・認定こども園・認可外保育施設等にお支払いください。
後日、保護者から保育課に対して利用料の請求をしていただき、その請求をもとに市から返金(償還払い)いたします。
- 園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること。
- 住民税非課税世帯で、満3歳(3歳になった日)以降、最初の3月31日までの児童。
- 園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること。
- 園児が0~2歳児で、住民税非課税世帯であること。
3~5歳児 |
450円/日×利用日数(上限 11,300円/月) |
満3歳児(住民税非課税世帯) |
450円/日×利用日数(上限 16,300円/月) |
3~5歳児 |
全額(上限 37,000円/月) |
0~2歳児(住民税非課税世帯) |
全額(上限 42,000円/月) |
- 認可外保育施設のほか、保育所等一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業も対象。
- 上限額の範囲内において、複数のサービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象。
領収書または提供証明書 |
園・施設が発行 |
申請書 |
市役所から送付(園を経由または直接送付) |
請求書 |
市役所から送付(園を経由または直接送付) |
次の表を基本として、3か月ごとに償還払いの申請時期を設けます。
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第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
申請対象月 |
4~6月利用分 |
7~9月利用分 |
10~12月利用分 |
1~3月利用分 |
申請時期 |
7月 |
10月 |
1月 |
4月 |
給付時期
(予定) |
8月 |
11月 |
2月 |
5月 |
※対象施設の利用から5年が経過すると、償還払いを請求する権利が消滅するため、ご注意ください。