就労 | 実績として1日4時間を超えて、かつ、1週間に3日以上勤務し、週に16時間以上就労している場合(休憩時間を除く)。 ※産前産後休暇・育児休業明けで認定を希望する場合、認定月の月末までに復職しなければなりません。 ※育児休業中に一人目のお子さんを2号または3号認定で保育施設に入所させることはできません(入所月の月末までに必ず復職する必要があります)。 ※仕事を辞めた場合は、原則認定解除となります。 ※兄姉が幼稚園等に在園しているなどの理由で、夏休みなど長期休暇中に就労できない場合は、認定解除となります。 ※2022年4月以降の就労の実績は、神奈川県内に勤務している場合、1時間当たりの賃金が1,040円(2021年10月現在)を超えている必要があります。 |
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出産 | 産前産後8週間(出産予定日の56日前の日が属する月の初日から産後56日に当たる日が属する月の末日までの期間)。 ※産後56日に当たる日が属する月の末日で認定解除となります。 |
病気・障がい | 保護者が病気・障がいにより、お子さんを保育できないと認められる場合。 |
同居親族の介護・看護 | 同居親族の介護・看護を要する場合。 ※別居親族の介護・看護は認定要件として認められません。 |
災害の復旧 | 火災等による自宅家屋の損傷により、復旧までに要する期間。 |
求職活動(起業準備を含む) | 認定後、週3日以上求職活動を行い、認定日から3か月以内に就労することが条件です。 ※認定後に就労と求職を繰り返す場合は、認定解除となります。 |
就学、職業訓練 | 学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学する場合、または職業訓練校において職業訓練を受けている場合。 原則として、1日4時間を超えて、かつ1週間に3日以上、週に16時間以上の就学(受講)が必要です。 ※通信制の場合は、要件として認められません。 |
DV等 | 児童虐待のおそれがある場合、配偶者からの暴力により保育ができない場合。 |
その他 | その他、上記に類する状態として市が認める場合。 |
就労中 | 就労(内定)証明書 |
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育児休業中 | 就労(内定)証明書 ※育児休業取得期間の記載があるもの |
就労内定 | 就労(内定)証明書 |
自営業 | 就労状況申告書+その他添付資料(詳細は「就労状況申告書」をご覧ください。) |
出産 | 母子健康手帳のコピー(表紙と分娩予定日の分かるページ)または医師の診断書 |
病気・障がい | 事実申立書+障害者手帳等のコピーまたは医師の診断書 |
同居親族の介護・看護 | 事実申立書+要介護・要看護者の障害者手帳・介護保険証等のコピーまたは医師の診断書 |
災害の復旧 | 事実申立書+り災証明書 |
求職活動 | 求職活動状況報告書 |
就学・職業訓練 | 在学証明書+授業カリキュラムのコピー |