逗子市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業(幼稚園類似施設等)の利用支援補助金について
対象者
利用月の属する月の初日において、次の要件にすべて該当すること
1 利用幼児が、満3歳児以上の小学校就学前の逗子市民であること
2 対象施設を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上
利用していること
3 認可保育所、認定こども園、幼稚園、企業主導型保育事業施設を利用して
いないこと
4 幼児教育・保育の無償化の給付(施設等利用給付)を受けていないこと
※認定を受けた月以降、補助金の対象となりません。
対象施設一覧 ※逗子市内は対象の施設はありません。
逗子市内に対象施設はありません。(令和4年4月1日現在)
市外の対象施設に在園している方は、お通いの園にご確認ください。
補助額
上限月額 20,000円 ※対象園によっては、補助額が異なる場合があります。
補助額の算定方法
対象児童が月初に在籍していたかどうかで補助額を算定します。
・その月に対象施設等に実際支払った利用料・・・A
・給付基準額・・・B
→AとBを比較して少ない金額が給付額になります。
満3歳児
満3歳に達した日の属する月の翌月の利用料から対象となります。
※満3歳に達した日とは、誕生日の前日となります。
例 ・誕生日 8月22日 支給対象月 → 9月以降
・誕生日 7月1日 支給対象月 → 7月以降
申請の流れ
1 保護者は、施設に利用料をお支払いください。
2 保護者は、利用証明書に氏名・証明希望年月日等を記入した上で、施設に交付を
依頼してください。
3 施設は、保護者の依頼を受けて、利用した年月・費用等を月毎に記入し、保護者に
交付してください。
4 保護者は、申請書に記載済の利用証明書を添付して、保育課まで給付申請を
してください。
5 逗子市は、保護者の申請を基に審査を行い、補助額を保護者の口座に直接
振り込みます。
利用支援補助金の償還払いについて
利用料については、一度保護者から対象施設にお支払いください。
後日、保護者から保育課に対して利用料の請求をしていただき、その請求をもとに
市から返金(償還払い)いたします。
申請に必要な書類
施設から発行される領収書または提供証明書 |
園・施設が発行 |
申請書 |
市役所から送付(園を経由または直接送付) |
請求書 |
市役所から送付(園を経由または直接送付) |
・基準適合審査申請に必要な書類
・基準適合審査申請申請書(第1号様式・第1号様式付表)