新型コロナウイルスに係る保育所入所時の育児休業の取り扱いについて(5月8日更新)
※緊急事態宣言期間の延長により、4月10日に掲載した情報から取扱いが変更していますのでご注意ください。また、今後の状況変化等により、再度取扱いを変更する可能性があります。
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逗子市では、認可保育所等に入所される方のうち、育児休業取得後の復職を条件に入園した方については、入所月の翌月末日までに復職していただくこととなっています。しかし、緊急事態宣言期間が5月31日まで延長されたことに伴い、育児休業中で雇用主との調整により育児休業を延長できる方については、6月中の復職を可能とします。ただし、既に復職をされている方、復職日を確定されている方についてはこの限りではありません。事務手続き等の取り扱いは以下のとおりです。
1.復職延長の手続きなどについて
不要。慣らし保育の期間などについては各保育所とご相談ください。
また、復職後1か月以内に「復職証明書」を保育課へご提出ください。
2.雇用主の都合による復職延長証明について
4月6日からHP上に掲載していました「新型コロナウイルス感染症の影響による復職延長証明書」の提出は不要となりましたので、ご承知おきください。
※海外から帰国された場合は、保育所と電話で連絡の上、登園する日程をご調整ください(2週間程度は自宅で保育してください)。