保育所等へ入所できる基準は次のとおりです。
就労 | 原則として、1日4時間を超えて、かつ、1週間に3日以上勤務し、週に16時間以上就労している場合(休憩時間を除く) ※産前産後休暇・育児休業明けで入所を希望する場合、入所月の月末まで(4月入所の場合4月30日まで)に復職することが条件になります。 ※仕事を辞めその後就労の意思及び求職活動の実態がない場合は退所となります。 ※兄姉が幼稚園等に在園している等の理由により夏休み等長期休暇中に就労できない場合は退所となります。 |
出産 | 産前産後各8週間(出産予定日の56日前の日が属する月の初日から産後56日に当たる日が属する月の末日までの期間) ※産後56日に当たる日が属する月の末日で退所となります。 |
病気・障がい | 保護者が病気・障がいにより、お子さんを保育できないと認められる場合 |
同居親族の 介護・看護 |
同居親族の介護・看護を要する場合。別居親族の介護・看護は入所要件として認められません。 |
災害の復旧 | 火災等による自宅家屋の損傷により、復旧に要する期間。 |
求職活動 (起業準備を含む) |
入所後、週3日以上求職活動を行い、入所日から3か月以内に就労することが条件となります。 ※なお、入所後に就労と求職を繰り返す場合は、入所要件として認められず、退所となります。 |
就学・職業訓練 | 学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学する場合、または職業訓練校において職業訓練を受けている場合。原則として、1日4時間を超えて、かつ1週間に3日以上、週に16時間以上の就学(受講)が必要です。なお、通信制の場合は入所要件として認められません。 |
DV等 | 児童虐待のおそれがある場合、配偶者からの暴力により保育ができない場合 |
その他 | その他、上記に類する状態として市が認める場合 |