令和2年度 逗子市下水道指定工事店指定の更新手続について
逗子市下水道指定工事店指定の有効期限が、令和3年3月31日 までで、来年度以降も引き続き指定を希望される場合は、申請用紙を記入し添付書類を同封のうえ、郵送でご提出ください。指定工事店証の交付についても郵送となりますので、お知らせをご参照ください。更新対象工事店には1月5日頃にお知らせを郵送しますが、お手元に届かない場合は下水道課までお問い合わせください。
なお、今回更新されない場合も、必ず下水道課までご連絡ください。
なお、今回更新されない場合も、必ず下水道課までご連絡ください。
指定工事店とは一定の基準を満たした工事店を市が指定するものであり、排水設備の設置にあたっては、指定工事店によらなければなりません。これは、重要なライフラインである排水設備を安心してご使用いただけるよう、法令・条例等に適合した施工を確保するために、条例で定められたものです。このため、工事の丸投げ・名義貸しや、確認通知を受ける前に着工することは条例や規則で禁止されています。条例・規則等に違反した場合には、指定の停止・取消しや過料も規定されています。更新にあたり、改めて指定工事店としての義務と責任を自覚し、法令・条例等を遵守して施工にあたっていただきますようお願いします。 |
下水道指定工事店指定の更新申請について
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:下水道課下水道係
電話番号:046-872-8128