指定工事店・責任技術者登録について
指定工事店とは、一定の基準を満たした工事店を逗子市が指定するものです。排水設備の設置にあたっては、これらの指定工事店によらなければなりません。
指定工事店になるには?
- 責任技術者で、専属して従事するものを1名以上有していること。
- 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
- 神奈川県内に営業所を有していること。
これらの条件を満たしている場合は、逗子市に登録することができます。
提出された申請については、審査のうえ、新規指定工事店説明会を受けていただき、指定工事店証を交付いたします。
申請に必要な書類および手数料
下水道指定工事店指定申請書 に下記の書類を添付して申請してください。
登録手数料は¥10,000/1件 、更新手数料は¥5,000/1件です。
手数料は、指定工事店証交付時にお支払いいただきます。
添 付 書 類 | 法 人 | 個人 |
---|---|---|
(1) 会社・法人の登記事項証明書及び定款の写し | ○ | ー |
(2) 住民票の写し (住所地の市区町村) ※個人番号の記載がないもの |
○ (監査役・社外取締役を除く 代表者及び役員全員) |
○ |
(3) 身分証明書 (本籍地の市区町村) | ○ (監査役・社外取締役を除く 代表者及び役員全員) |
○ |
(4) 工事経歴書 | ○ | ○ |
(5) 営業所の平面図、写真、付近見取図 | ○ | ○ |
(6) 工事の施工に必要な設備及び機材を有して いることを証する書類 |
○ | ○ |
(7) 専属の責任技術者名簿、雇用関係を証する 書類、責任技術者証の写し |
○ | ○ |
(8) その他 |
ー | ー |
異動届
申請内容に変更があるときは、「下水道指定工事店異動届書」に異動の事実を証する書類を添付して届け出てください。郵送での届け出も可能です。手数料は無料です。
指定工事店証の交付を郵送で希望する場合は、必要な金額の切手を貼付し宛先を記入した返送用封筒を添えて提出してください。
異 動 事 項 | 法人の場合 | 個人の場合 |
---|---|---|
例1 : 代表者又は役員の異動 | 新代表者または新役員の (1)のうち登記事項証明書、及び(2)(3) |
- |
例2 : 商号、組織の変更 | (1)のうち登記事項証明書 | - |
例3 : 営業所の移転 | (1)のうち登記事項証明書、(5) | (5) |
例4 : 専属の責任技術者の異動 | (7)のうち、責任技術者名簿のみ。 ただし、異動者は雇用関係を証する書類、 責任技術者証の写しを添付してください。 |
同左 |
例5 : 住所、電話番号の変更 | (1)のうち登記事項証明書 | (2) |
※ 書類の番号は、申請時の添付書類の表を参照してください。
なお、指定工事店証を紛失・き損した場合は再交付しますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
責任技術者になるには?
神奈川県下水道協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格した方
または更新講習会を受講した方は、逗子市に登録することができます。
申請に必要な書類および手数料
下水道責任技術者登録申請書 に下記の書類を添付して申請してください。
登録手数料および更新手数料は¥2,000/1名 です。
なお、勤務先の指定工事店の専属の責任技術者として追加登録する場合には、「下水道指定工事店異動届書」(専属の責任技術者の異動)が必要となりますので、併せてご提出ください。
添 付 書 類 |
---|
(1) 合格証又は修了証の写し |
(2) 身分証明書 (本籍地の市区町村) |
(3) 写真(縦30mm×横24mm)2枚 (裏に氏名を記入すること) |
(4) 本人確認書類のコピー ※ |
異動届
申請内容に変更があるときは、下水道責任技術者異動届書に異動の事実を証する書類を添付して届け出てください。郵送での届け出も可能です。手数料は無料です。
なお、責任技術者証受領時に本人確認が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
(例) 氏名の変更:戸籍抄本、 住所の異動:住民票の写し
責任技術者証の記載事項に変更のある場合は責任技術者証を再交付しますので、責任技術者証及び写真(縦30mm×横24mm)2枚を添付してください。
郵送で交付を希望する場合は、必要な金額の切手+書留料金(320円)を貼付し、宛先を記載した返送用封筒を添えて提出してください。郵送先は届け出の住所となります。
なお、責任技術者証を紛失・き損した場合は再交付しますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:下水道課下水道係
電話番号:046-872-8128