アレルギー対応食
給食は学校生活の中でも一番楽しい場所ですが、食物アレルギーのために、その給食に人一倍神経を使わなければならない児童もいます。
皆と同じ物が食べられない、家でお弁当を毎日作らなければいけないという児童、保護者のストレスは私たちが考える以上に深刻です。
教育委員会は、すべての児童が等しく教育を受けられる権利があるのと同様に、すべての児童が等しく給食を享受で きるように、2年前から市内のアレルギー児童の保護者と話し合いを持ちながら検討を重ねてきました。そして平成18年度から市内全小学校においてアレル ギー対応食の提供を開始しました。施設上の制約もあり、小麦粉等の飛散する食材についての対応は難しいですが、校長をはじめ養護教諭、栄養士、調理員が一 体となり、どのようにすれば、その児童にあった食事を提供できるのか真剣に取り組んでいます。今後も多くの方々からのアドバイスをいただきながら、より豊 かな給食を提供していきたいと教育委員会では考えています。
アレルギー対応食の提供対象児童
アレルギー対応食が提供されない場合、自宅から弁当を持参する必要のある児童が対象です。
アレルギー対応食の内訳
除去食を提供します。
実施範囲
乳、卵、小麦粉、エビの除去食を提供します。
特に小麦については除去しにくいものが多いので、個別にご相談ください。
申請手続き
- アレルギー対応食を希望する保護者は、その旨を担任等に申し出て、「アレルギー対応食実施申請書」、「医師確認書」 、「学校生活管理指導表(食物アレルギー疾患用)」を受けとります。
- 病院やアレルギー専門医の食物負荷試験を受け「医師確認書」、「学校生活管理指導表(食物アレルギー疾患用)」に記入をしていただきます。
- 「医師確認書」、「学校生活管理指導表(食物アレルギー疾患用)」、「アレルギー対応食実施申請書」の3枚を学校に提出します。
提供の決定
- 学校長は、給食関係職員と話し合い、保護者に「アレルギー対応食決定通知書」を送ります。
- 学校長は、毎月末に保護者へ翌月の献立を提示し、対応について関係職員と保護者との話し合いを行い、決定します。
ただし、食材等の理由で対応できない場合には、学校長は弁当の持参を保護者に指定できます。
委員会への報告
学校長は、前月のアレルギー対応食の実施状況を定められた様式、または、これに代わるものにより、毎月10日までに教育委員会に報告しなければなりません。
普通給食等への変更
- アレルギーの状態が改善され、アレルギー対応食から普通食への変更を希望する場合は、「普通給食等変更申請書」と「医師確認書」を受け取ります。
- 医師の診断を受け、「医師確認書」及びアレルギー検査結果表と「普通給食等変更申請書」を学校長に提出します。
- 提出された書類に基づき普通食の対応を図ります。
この情報に関するお問い合わせ先
教育部:学校教育課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:517~519)