境界確定
境界確定申請する方へ
境界確定にかかる費用は申請者負担となります。
申請
- 申請者は当該土地の所有者となりますが、土地家屋調査士、測量士の資格を有する者を代理人に立てる必要があります。
- 費用は申請人負担で境界確定図作成、承諾印受領は申請人側作業となります。
- 相続人が申請する場合は相続人であることが証明できるのもを付けて相続人全員での申請か相続人代表として他の相続人の委任状を付けてください。
- 代理人には自筆委任状を付けてください。
- 添付書類は境界確定を行う位置を朱線で明示した案内図、法務局備付の公図写し、その他関係書類(実測図等)があれば添付してください。
- 国道、県道、青地、横須賀市水道路等の官公用地にも接している場合には、それぞれの機関にも申請してください。
打合せ
- 申請順に調査をしてから、申請代理人と打合せしますので庁舎にお越しください。
立会
- 立会日は申請受付順となります。
- 立会人は向う三軒両隣りとなります。
- 立会人への立会依頼書は市が2週間前頃までに送付しますので、それ以前に立会人に挨拶願います。
確定
- 境界確定図は市指定サイズ(A3またはA2)のマイラー原図となります。
- 関係者の承諾印をいただく作業は、申請者側で行ってください。
- 関係者承諾印入り査定マイラー原図を市に納品後、市境界標を支給しますので、申請人側で設置願います。
- 市境界標設置前後の写真を市に提出後、市長印を押印して完了となります。
不調
- 立会の結果、調整のつかない場合は不調となります。また、翌年度末までに確定できない場合にも不調となります。
各種申請書はこちら(ワード形式)
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:都市整備課土木管理係
電話番号:046-873-1111