逗子市狭あい道路拡幅整備要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の生活環境の改善と安全で住み良いまちづくりのため、狭あい道路の拡幅整備を推進するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(後退用地の整備))
第3条 市長は、建築主等から後退用地の寄付を受けたときは、当該後退用地を道路として整備するものとする。
(協議)
第4条 建築主等は、市の狭あい道路拡幅整備に協力しようとするときは、狭あい道路に関する拡幅整備協議書(第1号様式)を市長に提出し、協議するものとする。
(協議締結)
第5条 市長は、前条の規定による協議が成立したときは、狭あい道路拡幅整備協議締結通知書(第2号様式)により建築主等に通知する。
(測量、後退杭の設置及び登記)
第6条 市長は、前条に規定する通知を行った後、速やかに後退用地に係る測量、後退杭の設置及び所有権移転等の登記を行うものとする。
(支障物件移転補償)
第7条 市長は、前条に規定する道路の整備に支障となる塀、門、樹木、がけその他の物件(以下「支障物件」という。)の移転等について補償をする必要がある と認めるときは、狭あい道路支障物件移転等補償契約書(第3号様式)に撤去物 件調書(第3号様式の2)を添付した上で、狭あい道路支障物件等補償契約を建築主等と締結し、市長が別に定める基準により、保証するものとする。
2 前項の規定による補償の額は、500,000円を限度とする。
3 建築主等は、支障物件の移転等の完了後、速やかに狭あい道路支障物件移転等完了届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
4 建築主等は、前項に規定する届出後、狭あい道路支障物件移転等補償契約書に基づき、請求書(第3号様式の3)を市長に提出するものとする。
(準用)
第8条 この要綱は、法第42条第2項の規定に準じて、自主的に後退する後退用地について準用する。
(適用の除外)
第9条 この要綱は、次の各号に掲げる事業に係る後退用地については適用しない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
第1条 この要綱は、地域の生活環境の改善と安全で住み良いまちづくりのため、狭あい道路の拡幅整備を推進するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の道路で市道その他市長がこれと同等と認める道路をいう。
- 建築主等建築物を建築し、若しくはしようとし、又は工作物を築造し、若しくはしようとする者(以下「建築主」という。)をいう。ただし、建築主と当該土地の所有者又は建築物若しくは工作物の所有者が異なるときは、建築主、当該土地の所有者並びに建築物及び工作物の所有者をいう。
- 後退用地 狭あい道路と法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線に、挟まれた土地をいう。
第3条 市長は、建築主等から後退用地の寄付を受けたときは、当該後退用地を道路として整備するものとする。
(協議)
第4条 建築主等は、市の狭あい道路拡幅整備に協力しようとするときは、狭あい道路に関する拡幅整備協議書(第1号様式)を市長に提出し、協議するものとする。
(協議締結)
第5条 市長は、前条の規定による協議が成立したときは、狭あい道路拡幅整備協議締結通知書(第2号様式)により建築主等に通知する。
(測量、後退杭の設置及び登記)
第6条 市長は、前条に規定する通知を行った後、速やかに後退用地に係る測量、後退杭の設置及び所有権移転等の登記を行うものとする。
(支障物件移転補償)
第7条 市長は、前条に規定する道路の整備に支障となる塀、門、樹木、がけその他の物件(以下「支障物件」という。)の移転等について補償をする必要がある と認めるときは、狭あい道路支障物件移転等補償契約書(第3号様式)に撤去物 件調書(第3号様式の2)を添付した上で、狭あい道路支障物件等補償契約を建築主等と締結し、市長が別に定める基準により、保証するものとする。
2 前項の規定による補償の額は、500,000円を限度とする。
3 建築主等は、支障物件の移転等の完了後、速やかに狭あい道路支障物件移転等完了届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
4 建築主等は、前項に規定する届出後、狭あい道路支障物件移転等補償契約書に基づき、請求書(第3号様式の3)を市長に提出するものとする。
(準用)
第8条 この要綱は、法第42条第2項の規定に準じて、自主的に後退する後退用地について準用する。
(適用の除外)
第9条 この要綱は、次の各号に掲げる事業に係る後退用地については適用しない。
- 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を伴う事業
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条に規定する事業及び同法第29条に規定する開発行為の許可を受けた開発行為等の事業
- 国、地方公共団体等が行う事業
- その他営利を目的として行う事業
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成14年4月1日・一部改正)
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附 則(平成19年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:都市整備課都市整備係
電話番号:046-873-1111