狭あい道路整備事業
狭あい道路拡幅整備事業に協力を
建築基準法では幅4メートル未満の道路は、中心線から2メートルが道路の後退線とみなされ、この後退線から道路側にはみだして家の新築、増改築を行うことはできません。
市道に接する後退部分の私有地を市道として寄付した場合、今まであった塀や生け垣などの損失補償費用(上限50万円)と境界を確定するための測量費用および市への所有権移転登記手続費用を市が負担し、道路整備も行います。
狭あいな道路をより安全・快適なものにするためにも、狭あい道路拡幅整備事業にご協力ください。
令和4年4月から、制度を一部変更しました。
申し出から整備までの期間が短縮されます
これまでは後退部分の所有権移転登記が終わらないと整備できなかったため、申請から完了まで時間がかかりました。4月以降は、建築確認の検査済証の添付図面がある場合などの条件によって、登記を待たず整備できるようになります。
事業者などにも補助金を交付します
事業者などが自ら後退部分の測量、分筆、寄付及び整備を行った場合にも補助金を交付します。
対象者 : 後退用地の寄付や整備を行う建築主などで当該土地の所有者から補助金の申請・受け取りについて同意を得ている者(事業者も可)
補助金額:
交付対象行為 | 補助額 | 交付要件 |
登記費用等 | 寄附面積1平方メートル当たり15,000円 | 境界確定図の提出 |
拡幅整備工事 | 工事面積1平方メートル当たり10,000円 | 舗装工事しゅん工図及び工事写真の提出 |
各種申請書はこちら
狭あい道路拡幅整備事業
狭あい道路拡幅整備補助金
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:都市整備課土木管理係
電話番号:046-873-1111