逗子市スポーツ推進審議会
「逗子市スポーツ推進審議会」は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条第1項の規定に基づく審議会です。
審議会では、スポーツ基本法第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議します。
・スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
・スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
・スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
・スポーツの団体の育成に関すること。
・スポーツによる事故の防止に関すること。
・スポーツの技術水準の向上に関すること。
・前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
審議会では、スポーツ基本法第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議します。
・スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
・スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
・スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
・スポーツの団体の育成に関すること。
・スポーツによる事故の防止に関すること。
・スポーツの技術水準の向上に関すること。
・前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
事業に関する評価調書
逗子市スポーツ推進計画に基づき、施策の実施状況を評価しています。
会議
この情報に関するお問い合わせ先
市民協働部:文化スポーツ課
電話番号:046-872-8157