毒ガス弾等に関する今後の対応等について(2003.12.24)
毒ガス弾等の問題については、国に対し久木1号倉庫の所在地確定と、更なる状況調査や安全対策を実施するよう求めているところですが、このたび 国から「今後の対応方針」が発表されましたので、その概要について情報提供いたします。
政府は、12月16日の閣議で今回の毒ガス問題について内閣官房に連絡会議を設置し、政府が一体となって地方自治体や国民の協力を得て、被害の未然防止を図る方針を 決定しました。
さらに環境省に毒ガス情報センターを設置し、毒ガス問題に対応することとなりました。本市は「情報の確実性は高いが場所が特定できない」地域分類Bとされており、 本市につきましてもこの情報センターが今後も情報収集を行うこととなっています。
また、存在が確実になった場合には、土地の所管官庁と環境省が連携し環境調査を行うこととなります。
国内における毒ガス弾等に関する今後の対応方針について(平成15年12月16日閣議決定)
国内における毒ガス弾等の問題については、以下のとおり政府全体が一体となって、関係地方公共団体や国民の協力を得て、毒ガス弾等による被害の 未然防止のための施策を実施することとする。
1 各類型に応じた対策(逗子市は分類Bに該当)
- (1)分類A 「毒ガス弾等の存在に関する情報の確実性が高く、かつ、地域も特定されている事案」
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健康影響の未然防止の観点から、環境省は過去における土地の改変状況等を把握するための調査、地下水、土壌び大気等の環境調査、土地を改変する際における 被害予防のための指針の策定及びその周知徹底を行う。
また、毒ガス弾等を発見した場合には、環境省が防衛庁と協力して、警察庁及び消防庁と連携しつつ、掘削、運搬、保管、処理等を行う。 - (2)分類B 「毒ガス弾等の存在に関する情報の確実性は高いものの、地域が特定されていない事案」
- 毒ガス弾等が存在する可能性がある地域を特定するため、環境省は関係省庁と連携して、現地周辺の積極的な情報収集を行うとともに、必要に応じて 地下水等の環境調査を行う。
- (3)分類C 「地域は特定されているものの、毒ガス弾等の存在に関する情報の確実性は不十分である事案」
- 情報に関する事実関係を確認するため、環境省は関係省庁と連携して現地周辺の情報収集を行うとともに、必要に応じて地下水等の環境調査を行う。
- (4)分類D 「上記以外の事案」
- 下記2の情報センターが地方公共団体の協力を得て、継続的に情報提供を受け付け分析するとともに、集約した情報や一般的な留意事項の周知等を実施する。
2 全般的な施策
(1)毒ガス弾等に係る情報を継続的に受け付け、集約した情報を分析するとともに、適切な周知、広報を実施する機能を果たす統一的な 情報センターを環境省が設置する。
(2)また、環境省はパンフレットやホームページ等を通じて、毒ガス弾等を発見した場合の対応方法や留意事項など、毒ガス弾等に関する一般的な留意事項の 周知徹底を行う。
3 取組の体制
内閣官房に関係省庁により構成される連絡会議を設け、関係省庁間の緊密な連携により施策の円滑な実施を図る。
毒ガス情報センターの設置について(平成15年12月17日設置)
政府一体となって毒ガス弾等の問題に対応するため、上記のとおり「国内における毒ガス弾等に関する今後の対応方針について」が閣議決定 されましたが、その中で毒ガス弾等に関する情報を一元的に扱うセンターを環境省に設置することになりました。このため、12月17日に環境省に毒ガス情報センター を設置しました。今後、同センターでは継続的に毒ガス弾等に関する情報を受け付ける窓口としての役割を果たすとともに、集めた情報を整理しホームページ等を通じて適切な周知・広報 等を行っていきます。