不法投棄


ページ番号1002112  更新日 2023年12月11日


不法投棄は犯罪行為です

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反し、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処されます。

なお、私有地に不法投棄された廃棄物は所有者か管理者が処分することになります。不法投棄されないようにフェンスの設置や定期的な草刈り等の対策を行ってください。
不法投棄の現場を発見したら、排出者の特徴や車のナンバーを確認し、最寄りの警察署や資源循環課まで通報してください。危険ですので直接注意することは控えてください。

条例を改正(平成26年9月)

不法投棄対策として、土地、建物の管理者等の責任に関する規定を新たに設けるなどの条例改正を行いました。


環境都市部資源循環課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8126


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