ページ番号1001674 更新日 2023年3月1日
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを容器に詰め替えて販売する際には、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務付けられました。(令和2年2月1日施行)
ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して
購入する際は、従業員の方に、本人確認のできる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書)を提示の上、販売注文書に記入を求められましたら、記入していただきますようご協力をお願いいたします。
詰め替え販売を行う際、顧客に対し、運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認を行ってください。
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書)
以下のいずれかに該当する場合には、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略できます。
また、同様の火災を未然に防止するため、不審者発見時の警察機関への通報等についてもご協力をお願いします。
顧客に対し、使用目的の問いかけを行ってください。
この場合において、「農業機械器具用の燃料」「発電機用の燃料」等の具体的な内容を確認してください。
販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、1年を目安に保存してください。
具体的には以下の方法があります。
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