火災予防条例が改正されます。 令和8年3月31日施行


ページ番号1013866  更新日 2026年3月18日


簡易サウナ設備の基準が新たに制定されます

建物内にある浴場等に設置されたサウナとは異なり、近年では屋外等にテントやバレル(木樽)にサウナストーブを組み合わせて使用する定格出力が小さいサウナ(簡易サウナ設備)を設置するケースが全国的に増加しています。これらの設備の安全性を確保するため、関係省令の改正に伴い、本市の火災予防条例も改正します。

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簡易サウナ設備の基準を新たに規定します

簡易サウナ設備も届出が必要です

火を使用する設備等の設置に関する届出は、個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に必要となります。

住宅火災予防の推進項目に「感震ブレーカー」が追加されました

大規模地震時の電気火災対策の重要性が指摘されました。住宅における火災の予防を推進するため、感震ブレーカーの普及促進を火災予防条例に明記し、地震時の電気火災の防止を図ります。

 


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消防本部消防予防課
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号
電話番号:046-871-4326


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