ページ番号1013622 更新日 2025年12月24日
火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為を実施する際には、「火煙発生・煙火消費届」の提出が必要です。この行為には、「たき火」が含まれます。
実施する際には、事前に最寄りの消防署への届け出をお願いします。
※ 消防への情報提供を目的としたもので、消防が焼却行為を許可するものではありません。
屋外における焼却(野焼き)は神奈川県生活環境の保全等に関する条例等で、一部例外を除き原則禁止されています。
詳細は、神奈川県のホームページをご確認ください。
地面、かまど、ドラム缶等に薪や廃棄物等を燃やす行為は、炎があがり、火粉が飛散するため、たき火や野焼きに該当します。
火気使用設備器具(カセットコンロ、七輪、バーベキューコンロ、ホットプレート等)を本来の使用方法により使用する場合はたき火や野焼きに該当しません。
『たき火』を行う際は以下の様式を使用し提出してください。電子による申請も可能です。
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