ページ番号1013447 更新日 2025年12月19日
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した山火事は、林野被害が約3,370ヘクタール、家屋等の被害226棟、1名が亡くなるという大惨事となりました。この火災を踏まえ、林野火災予防の実効性を高めることを目的として、逗子市火災予防条例の一部が改正され、令和8年1月1日から、『林野火災注意報』・『林野火災警報』の運用を開始します。
1月から5月の期間中、林野火災の予防上危険な気象状況となった際には、林野火災に関する注意報を発令します。
上記のいずれかに該当する場合
1月から5月の期間中、林野火災の予防上特に危険な気象状況となった際には、林野火災に関する警報を発令します。
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合
逗子市火災予防条例29条
※『火の使用制限』は以下のとおりです。
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、林野火災警報は、『火の使用制限』に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
『火の使用制限となる対象区域』は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画の対象となっている民有林となります。※地図の赤斜線部分
対象区域の詳細は、下記のリンクから確認できます。
[画像]地域森林計画(196.7 KB)『たき火』を行う際は、逗子市消防署(逗子市桜山2丁目3番31号)に書面提出するか、電子により提出してください。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
消防本部消防予防課
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号
電話番号:046-871-4326
Copyright (C) TsuNaGo, All Rights Reserved.