ページ番号1013446 更新日 2025年12月3日
「火災警報」は消防法第22条に基づき、気象条件が火災の予防上、危険であるときに、発令するものです。
空気が乾燥している場合や強風が吹いている場合には火災の発生や延焼拡大の危険が高まります。
警報発令中は、逗子市火災予防条例で定める火の使用の制限にご協力をお願いします。
火災に関する警報とは、消防法第22条第3項の規定に基づき、気象状況が一定の条件を満たしたときに発令し、火災の予防上危険であるときに火の使用制限を行うものです。
いずれかに該当し、かつ、火災の予防又は警戒上特に危険であると認められるとき発令するものとする。
逗子市火災予防条例第29条
消防法第22条第4項
警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならないとされています。
反した場合、消防法第44条第18号に基づき、30万円以下の罰金または拘留となります。
消防本部消防予防課
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号
電話番号:046-871-4326
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