ページ番号1001592 更新日 2023年3月1日
災害救助法が適用された災害による被害に対し、次のような見舞金等があります。
※その他、被害を受けた世帯の世帯主に対し、その被害状況に応じ、災害援護資金の貸付を行います。(償還期間10年 据置期間3年)
福祉部社会福祉課社会福祉係 〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号 電話番号:046-872-8113
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