ページ番号1001590 更新日 2023年3月1日
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)に基づき、逗子市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年逗子市条例第27号)の災害援護資金の貸付に所得制限を設けるほか、法及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の一部改正に伴い、当該条例の一部改正を行います。
1.日時 令和元年12月8日(日曜日)午前10時から正午まで
2.場所 市役所5階 会議室
※開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除きます。
※電話での受付及び提出された意見の原稿等の返却は致しません。
※お寄せいただいたご意見は意見概要としてまとめ、本市の考え方と併せ、後日ホームページで公表します。個別の回答はいたしませんので、予めご了承ください。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
福祉部社会福祉課社会福祉係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8113
Copyright (C) TsuNaGo, All Rights Reserved.