よくある質問と回答
質問
市民税・県民税について、特別徴収と普通徴収の通知書が届きましたが、なぜ二つに分かれているのですか?
回答
特別徴収は主たる給与から差引かれる税額です。普通徴収は主たる給与以外の所得について個人で納付していただく、又は公的年金から差引かれる税額で、納付の方法により分かれています。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)
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