よくある質問と回答
質問
不在者投票をしたい場合の手続きなどを知りたい。
回答
仕事・旅行などで、市外にいるため期日前投票もできず、選挙当日も投票所に行けない場合、不在者投票ができます。
1 選挙管理委員会に、投票用紙等を請求します。
*請求書は選挙管理委員会で配付します。また、ホームページからダウンロードできます。
*投票用紙等の請求は、直接または郵送等で行ってください。電話・FAX・電子メールなどでは請求できません。
*請求は選挙の公示(告示)の日前にすることができますが、投票用紙等の発送は公示(告示)の日の前日以降になります。
2 投票用紙等をご希望の送付先に郵送(レターパック)します。
*勤務先をあて先に指定することもできます。
3 選挙の公示(告示)の日の翌日以降、送付されてきた投票用紙等一式を持って、お近くの市区町村選挙管理委員会に出向いてください。投票済みの投票用紙等は、投票に出向いた市区町村選挙管理委員会が、逗子市選挙管理委員会に郵送します。
*「不在者投票証明書」が入った封筒は開封せずに、持っていってください。
*投票用紙への記入は、お近くの市区町村選挙管理委員会で行っていただきます。
*不在者投票の受付時間は、投票に出向く先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
*不在者投票できる期間は、公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までです。
1 選挙管理委員会に、投票用紙等を請求します。
*請求書は選挙管理委員会で配付します。また、ホームページからダウンロードできます。
*投票用紙等の請求は、直接または郵送等で行ってください。電話・FAX・電子メールなどでは請求できません。
*請求は選挙の公示(告示)の日前にすることができますが、投票用紙等の発送は公示(告示)の日の前日以降になります。
2 投票用紙等をご希望の送付先に郵送(レターパック)します。
*勤務先をあて先に指定することもできます。
3 選挙の公示(告示)の日の翌日以降、送付されてきた投票用紙等一式を持って、お近くの市区町村選挙管理委員会に出向いてください。投票済みの投票用紙等は、投票に出向いた市区町村選挙管理委員会が、逗子市選挙管理委員会に郵送します。
*「不在者投票証明書」が入った封筒は開封せずに、持っていってください。
*投票用紙への記入は、お近くの市区町村選挙管理委員会で行っていただきます。
*不在者投票の受付時間は、投票に出向く先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
*不在者投票できる期間は、公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までです。