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〜 大切な生命と財産を火災から守るために 〜 |
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■ 消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。 |
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住宅火災による死者を減少するため、平成16年6月の消防法改正により、全国一律すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。 平成18年6月から全国で義務化された新築住宅に続き、市町村条例で定めることとされた既存住宅への義務化についても、平成23年6月に全国で義務化されま した。 こうした中、各地域における設置推進の取組により着実に普及が進んでいますが、住宅用火災警報器の全国の普及率は、平成23年6月時点で71.1%(消防庁推計)となっており、 今後一層の取組が必要です。 平成23年版消防白書のデータによると、住宅火災による死者は建物火災による死者全体の約9割を占め、その約6割が65歳以上の高齢者となっています。平成22年中で住宅火災により亡くなった方の約6割が「逃げ遅れ」で、より早く火災の発生を知っていれば助かった方も多いと思われます。 住宅用火災警報器の普及とともに、住宅火災の死者が減少しているというデータが出ています。大切な「命」や「財産」を火災から守るためにも、火災を早期に発見することができる住宅用火災警報器を設置しましょう。 |
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平成18年6月1日以降に新築される住宅は、 |
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平成23年6月1日から
新築以外の住宅についても、 |
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| ■ 住宅について ■ | |||
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消防法第9条の2では、住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあっては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。)と規定しています。したがって、戸建住宅・長屋・寄宿舎・下宿のすべてが該当し、共同住宅・店舗付住宅等の住宅部分が該当することとなります。 しかし、延べ面積が500平方メートル以上の共同住宅(共同住宅の特例基準により自動火災報知設備が全く設置されていない防火対象物を除く。)では、消防法第17条により自動火災報知設備という同様の警報設備が設置されることとなりますので、有効範囲内の住宅の部分について住宅用火災警報器の設置が免除されます。 |
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| ■ 住宅用火災警報器について ■ | |||
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火災時の煙又は熱を自動的に感知し、いち早く音声又は警報音で知らせてくれる装置です。 〇 感知方式 煙感知タイプ:寝室・階段室・廊下・台所など、すべての部屋に設置することができます。 (火災の初期に出る熱より煙を感知することが早期発見になります。) |
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熱感知タイプ:台所には設置できますが、他の場所には設置できません。 複合型タイプ:熱感知タイプとガス漏れ警報器が複合したもので、台所に設置できます。 〇 設置方式 壁掛けタイプ・天井取付けタイプ・壁、天井兼用タイプがあります。 〇 電源方式 電池タイプ:取付けは簡単ですが、定期的に電池を交換する必要があります。(電池寿命は商品により、約1年から10年とさまざまです。 AC電源タイプ:配線工事や取付け位置付近にコンセントが必要です。 |
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| ■ 住宅用火災報知設備について ■ | |||
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それぞれの部屋に設置された感知器と受信機をつなぎ合わせたものです。 火災を感知した感知器からの信号を受けて、受信機が火災を知らせます。(感知器自体は警報を発しませんので受信機から離れた部屋に火災を知らせる「補助警報装置」を取り付ける必要がある場合があります。) なお、電気配線工事が伴いますので、取り付ける場合は、専門の業者に相談してください。 |
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| ■ 住宅用火災警報器の主な設置場所 ■ | |||
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住宅用火災警報器の設置を義務付ける場所は、就寝中でも火災の発生を知ることができるよう「寝室」、「台所」に設置することとされています。そのほか、条件によって「階段室」や「廊下」に設置することが必要となります。 |
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・・・1階建て設置例・・・
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・・・2階建て設置例・・・ 〇 寝室(1階) 〇 寝室(2階) 〇 寝室(1階、2階)
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・・・3階建て設置例・・・ 〇 寝室(1階) 〇 寝室(2階) 〇 寝室(3階) 〇 寝室(1階、2階)
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〇寝室(1階、3階) 〇寝室(2階、3階) 〇寝室(1階、2階、3階)
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〇 台所以外に警報器の設置がない階で居室が5以上ある場合 |
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備考 1 寝室と台所には、必ず設置することとなります。 2 子供部屋を寝室と兼用している場合は、寝室と同様に設置します。 3 居室とは、7平方メートル以上を指します。 |
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| ■ 住宅用火災警報器を取り付ける位置 ■ | |||
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〇 天井に取り付ける場合は、住宅用火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。 〇 はりがある場合は、住宅用火災警報器の中心をはりから60cm以上離します。 |
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〇 換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。 〇 壁に取り付ける場合は、天井から15〜50cm以内に住宅火災警報器の中心がくるようにします。 |
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| ■ 住宅用火災警報器の市販価格(平成24年1月現在 1個当たり) ■ | |||
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5,000円〜 8,000円(警報音のみ 単独型) 10,000円〜15,000円(音声と警報音 連動型) 消火器を販売している消防設備取扱店やメーカーのホームページなどでも購入できます。また、ホームセンターや量販店などで取り扱っているところもあります。 なお、住宅用火災警報器の本体も交換時期があります。機器によってそれぞれ違いますが、10年が主流となっています。(購入したメーカーの説明書を確認してください。) |
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■ 推 奨 品 (NSマーク) ■ |
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| ■ 住宅用火災警報器が作動し、大きな被害に至らずにすんだ事例 ■ | |||
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■ 強引な訪問販売等のトラブルに注意しましょう ! ■ |
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住宅用火災警報器の設置が義務化されたことにより、訪問販売等の悪質な業者によるトラブルに注意が必要です。
高齢者の方や一人暮らしの方を狙った訪問販売や電話による勧誘から商品購入やサービスへの契約を迫られることが予想されます。 また、あたかも、消防職員のような服装や言動で訪問し、勧誘する業者がいます。消防職員等がこれらの機器を販売することはありません。 万一、このような悪質訪問販売にあった場合は、消防本部か消費生活センターにご連絡ください。契約した日を含めて8日間以内はクーリングオフができます。 なお、今後も随時、情報を提供していきますので、引き続き市の広報やホームページ等を参考にして対応してください。 |
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■ よくある質問 ■ |
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Q 一旦取り付けたら、どのくらい有効なのでしょうか? A 電池式のものは、電池の寿命により1年〜10年と製品によって大きく違います。 また、住宅用火災警報器の本体も交換時期があります。機器によってそれぞれ違いますが、5年から10年が主流となっています。(購入したメーカーの説明書を確認してください。) Q 設置後手入れは必要ですか? A 警報器にほこりが付くと、火災の煙を感知しにくくなります。年に1回は、乾いた布でふき取りましょう。 Q 設置後に気を付けることはありますか?
A せっかく設置したのに住宅用火災警報器等が正常に機能しなくては何もなりません。音声や警報音が鳴るかどうか定期的に点検してください。 また、電池タイプの住宅用火災警報器は、電池の交換が必要です。音やランプで交換時期を知らせてくれますので、交換を忘れないようにしてください。 Q 住宅用火災警報器を設置したら、消防署の人が家を見に来るのですか? A 住宅用火災警報器を設置したかどうかの確認に、消防職員が個人の住宅を訪問することはありません。 Q タバコの煙で警報が鳴ったりはしませんか? A 直接、感知部にタバコの煙を吹き込んだり、殺虫剤をスプレーしたりすると、作動して警報が鳴りますが、通常の喫煙では鳴りません。 また、燻煙式の殺虫剤(バルサンなど)でも、作動して警報が鳴るおそれがあります。 Q マンションやアパートでも設置しないといけないの? A 人が居住するための『住宅』であれば、一戸建てやマンションなどの区別なく、それぞれ設置の義務が生じます。店舗と併用している建物についても、住宅の部分に設置する必要があります。 Q マンションなんだけど、もう似たようなものがついてるんだけど? A マンションなどで、自動火災報知設備やスプリンクラー設備など、既に住宅用火災警報器よりも有効に火災を感知することのできる設備が設置されている場合は新たに設置する必要はありません。 Q 賃貸のアパートなんだけど、誰がつけることになりますか? A 住宅の関係者(住宅の所有者 、管理者又は占有者)とされています。関係者の区分が分かれている賃貸住宅などでは、この関係者のうちいずれかの方が設置する必要がありますので 、大家さん又は管理を行っている不動産屋さんと相談して下さい。 Q 価格はどのくらいですか? A 機器の性能によって変わってきますが、1個あたり5,000円〜15,000円位です。 値段の安いものは、電池の寿命が短い場合が多いようです。
Q どこで買えばいいのですか? A 消防設備取扱店やメーカーのホームページなどでも購入できます。 また、ホームセンターや量販店などで取り扱っているところもあります。 Q 本当に一人で取り付けできますか? A 電気配線の工事を必要としないタイプであれば、ねじ回しがあれば簡単に取り 付けられますが、天井や壁の高いところに取り付ける必要がありますので、できれば2人以上で作業されたほうが安全です。 また、高齢者世帯の場合には、家族や親戚の方が設置してあげてください。 Q 住宅用火災警報器を設置しないといけないのは逗子市に住んでいる人だけですか? A 住宅用火災警報器の設置は、消防法により義務付けとなっていますので、日本全国すべての住宅が対象です。 Q 消火器も一緒に設置が義務化されましたか? A 今回、個人の住宅に設置が義務付けられたのは住宅用火災警報器のみで、消火器やそのほかの住宅用防火・防災機器については義務付けられていません。 Q よくわからないので相談したのですが?
A 逗子市消防本部消防予防課(046-871-4326)までお気軽にご相談ください。 0120−565−911(フリーダイヤル) 月曜日〜金曜日 午前9時から午後5時まで(土日・祝日はお休みです) |
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