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地 下 貯 蔵 タ ン ク を 所 有 し て い る み な さ ん へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等について
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が、それぞれ平成22年6月28日に公布され、平成23年2月1日から施行されます。 法令改正により、地盤面下に直接埋没された鋼製一重殻タンクを設置したときの許可申請書類に記されている仕様で確認し、腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク又は腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクであるかの判定を表1及び表2で行ってください。その結果に基づいて、内面の腐食を防止するコーティング等の措置を講ずる必要があります。
腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等が講ずべき措置に関するフロー図
※1【 内面のコーティング 】
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| 設置年数 | 塗覆装の種類 | 設計板厚 |
| 50年以上のもの | アスファルト | 全ての設計板厚 |
| モルタル | 8.0o未満 | |
| エポキ シ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 6.0o未満 | |
| 強化プラスチック | 4.5o未満 | |
| 40年以上50年未満のもの | アスファルト | 4.5o未満 |
腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクの要件 〈表2〉
| 設置年数 | 塗覆装の種類 | 設計板厚 |
| 50年以上のもの
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モルタル | 8.0o以上 |
| エポキ シ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 6.0o以上 | |
| 強化プラスチック | 4.5o以上12.0o未満 | |
| 40年以上50年未満のもの
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アスファルト | 4.5o以上 |
| モルタル | 6.0o未満 | |
| エポキ シ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 4.5o未満 | |
| 強化プラスチック | 4.5o未満 | |
| 30年以上40年未満のもの | アスファルト | 6.0o未満 |
| モルタル | 4.5o未満 | |
| 20年以上30年未満のもの | アスファルト | 4.5o未満 |

※ 経過措置期間
平成23年2月1日から平成25年1月31日までの2年間です。該当する施設の場合は、この2年間で措置が完了するようにしてください。