地 下 貯 蔵 タ ン ク を 所 有 し て い る み な さ ん へ

 

  重要なお知らせ!

 

 既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等について

 

   危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が、それぞれ平成22年6月28日に公布され、平成23年2月1日から施行されます。

 法令改正により、地盤面下に直接埋没された鋼製一重殻タンクを設置したときの許可申請書類に記されている仕様で確認し、腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク又は腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクであるかの判定を表1及び表2で行ってください。その結果に基づいて、内面の腐食を防止するコーティング等の措置を講ずる必要があります。

 

腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等が講ずべき措置に関するフロー図

 

テキスト ボックス: 直接埋設鋼製一重殻地下貯蔵タンク
 

 

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1【 内面のコーティング 】
 地下貯蔵タンクの内面の腐食を防止するため、タンクの内面全体にガラス繊維強化プラスチックライニングを2.0o以上の厚さに被覆するもので、地下貯蔵タンクが埋設されたままの状況で施工できるものである。


※2【 電気防食 】
 地下貯蔵タンクの周囲に電極を埋めることにより、地下に埋設されたタンクへ外部から直流電流を流し、腐食の進行を防止するものである。


※3【 危険物の微少な漏れを検知するための設備 】
 直径0.3o以下の開口部からの危険物の漏れを常時検知することができる設備のことであり、具体的には、埋設された地下貯蔵タンクに貯蔵されている危険物の液面を常に計測して、危険物の液面の変化を検知し、警報を発するシステム(高精度液面計)などである。

 

腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクの要件 〈表1〉

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚
 50年以上のもの  アスファルト  全ての設計板厚
 モルタル  8.0o未満
 エポキ シ樹脂又はタールエポキシ樹脂  6.0o未満
 強化プラスチック  4.5o未満
 40年以上50年未満のもの  アスファルト  4.5o未満

 

腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクの要件 〈表2〉

設置年数 塗覆装の種類 設計板厚
 

 50年以上のもの

 

 モルタル  8.0o以上
 エポキ シ樹脂又はタールエポキシ樹脂  6.0o以上
 強化プラスチック  4.5o以上12.0o未満
 

 40年以上50年未満のもの

 

 アスファルト  4.5o以上
 モルタル  6.0o未満
 エポキ シ樹脂又はタールエポキシ樹脂  4.5o未満
 強化プラスチック  4.5o未満
 30年以上40年未満のもの  アスファルト  6.0o未満
 モルタル  4.5o未満
 20年以上30年未満のもの  アスファルト  4.5o未満

 

※ 経過措置期間

 平成23年2月1日から平成25年1月31日までの2年間です。該当する施設の場合は、この2年間で措置が完了するようにしてください。 
 

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