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施 設 の 安 全 管 理 |
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| 【 防 火 管 理 】 | |
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防火管理とは、火災の発生の防止と火災による被害を最小限に食い止めることを目的として、普段、誰が何をしたら良いのか、万一火災が発生したらどうしたら良いのかを消防計画にしっかりと定め、日常の火気管理の徹底、消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練、避難訓練などを行うもので、消防法第8条に規定されています。 消防法で定める収容人員が一定以上の防火対象物(学校、病院、工場、事業所、興行場、百貨店、複合用途対象物、その他多数の者が出入りし、勤務し、又は住居する建築物)の建物の管理者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を選任し、消防長に届け出ることが義務づけられています。 防火管理者は、防火管理講習を修了した者などのうち、管理的又は監督的な地位にある者でなければなりません。これは、防火管理者の職務は、火災及び消防に関し高度な知識を必要とし、防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行しなければならないからです。 管理権原が分かれている場合は、火災が発生した際の混乱と惨事を防ぐため、相互の連絡協力と建物全体としての防火管理が不可欠であることから、各管理権原者があらかじめ防火管理上必要な事項を協議し、共同で一体的な防火管理を実施することの必要性が消防法第8条の2に規定されています。 |
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・・・・・防火管理者が行う防火管理業務・・・・・ |
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(1) 消防計画の作成 (2) 消火・通報・避難訓練の実施 (3) 消防用設備等の点検及び整備 (4) 火気の使用又は取扱いに関する監督 (5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 (6) 収容人員の管理 (7) その他防火管理上必要な業務 |
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・・・・・消防計画に定める事項 ・・・・・ |
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(1) 自衛消防の組織に関すること (2) 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること (3) 消防用設備等の点検及び整備に関すること (4) 避難通路、避難口、安全区画、排煙又は防煙区画その他避難施設の維持管理及びその案内に関すること (5) 防火壁、内装その他の防火管理上の構造の維持管理に関すること (6) 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること (7) 防火上必要な教育に関すること (8) 消火、通報及び避難の訓練に関すること (9) 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。 (10) 防火管理について消防機関との連絡に関すること (11) 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気使用又は取扱いの監督に関すること (12) その他防火対象物における防火管理に関し必要な事項 |
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| 【 甲種防火管理者再講習について 】 | |
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甲種防火管理者の資格は、今まで1度取得すれば永久的に有効でしたが、消防法の改正により特定防火対象物(劇場、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院など)で収容人員が300人以上の防火対象物の防火管理者として選任されている甲種防火管理者は,5年以内毎に再講習を受けなければならなくなりました。 |
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【 自動火災報知設備を設置すべき防火対象物について 】 |
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平成13年9月に発生した東京都新宿区歌舞伎町の小規模雑居ビル火災は、ビル関係者による防火管理の不徹底や消防用設備等のずさんな管理等のため、44名の死者を出す大惨事となりました。 このような大惨事を繰り返さないために消防関係法令が改正され、その一つとして、自動火災報知設備を設置すべき防火対象物の範囲が拡大されました。 この改正により、新たに対象となる防火対象物は、劇場、映画館、遊技場、料理店、飲食店、百貨店、マーケットなどの物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、老人福祉施設、幼稚園など不特定多数の者が出入りする部分を含む複合用途防火対象物で、延べ面積が300u以上のものや、これらの用途に供される部分が3階以上にあり、3階以上の階から避難階又は地上に直通する階段が1箇所しかない防火対象物です。 |
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| 【 避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物 】 | |
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新宿区歌舞伎町の小規模雑居ビル火災では、避難上必要な施設である階段にビールケース等の物品が置かれていたことや防火戸が閉鎖しなかったことが、大惨事となった主な原因の一つであるとされています。 また、同火災を受けて実施された小規模雑居ビルに対する全国一斉立入検査の結果では、避難上必要な施設の管理について約3割、防火戸の管理について約2割の違反があることが判明しています。 これを踏まえ、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設や防火戸の管理について消防法が改正されました。 対象となる防火対象物は、公衆が出入りし、又は多数の者が勤務して比較的火災発生の危険度が高く、また火災が発生した場合に、消火、延焼防止又は避難が困難で、人命の損傷や物的な面での損害をもたらすおそれが大きいものという観点から、劇場、映画館、遊技場、料理店、飲食店、百貨店、マーケットなどの物品販売店舗、旅館、ホテル、共同住宅、病院、老人福祉施設、幼稚園、学校、図書館、博物館、美術館、車両の停車場、神社、寺院、協会、工場、作業場、自動車車庫又は駐車場、倉庫、事業場、地下街等 が該当します。 |
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| 【 防火対象物の定期点検報告制度について 】 | |
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防火対象物の火災予防上の安全については、防火対象物の管理権原者が消防法令を遵守し、防火管理者を中心に自主的に確保することが原則ですが、近年、防火対象物の構造、用途、利用形態の複雑化、多様化が進み、これに応じて消防法令の弾力的な運用等が図られてきており、防火管理者によるチェックでは不十分になってきています。 このため、特に火災発生時の人命危険性が高い防火対象物については、管理権原者が、火災の予防に関する専門的知識を有する者(防火対象物点検資格者)に防火管理業務等の消防法令の遵守状況について定期的に点検させ、より高い安全性を確保することを主旨とする消防法の改正がありました。 これにより、防火対象物の定期点検報告制度が導入され、定期点検しなければならない防火対象物が規定されました。 対象となる防火対象物は、劇場、映画館、遊技場、料理店、飲食店、百貨店、マーケットなどの物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、老人福祉施設、幼稚園など不特定多数の者が出入りする防火対象物で収容入員が300人以上のものや、これらの用途に供される部分が3階以上にあり、3階以上の階から避難階又は地上に直通する階段が1箇所しかない防火対象物( 階段が2箇所ある場合でも、間仕切り等により1つの階段しか利用できない場合を含む。)で、収容人員が30人以上のものです。 該当する防火対象物の管理権原者は、今までの消防用設備等点検結果報告書とともに、防火対象物点検結果報告書を作成し、消防長に提出することとなります。 |
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| 【 消防用設備等の点検の実施について 】 | |
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屋内消火栓設備、屋外消火栓設備等で使用する消防用ホースの経年劣化について調査をしたところ、製造後5年を経過した頃から徐々に劣化していくが、10年を経過した頃からその傾向が顕著になり、大量漏水等の症状が現れ、本来の機能が損なわれ、使用に耐えられないものが多くなってくることが分かりました。 また、消防活動上必要な施設である連結送水管は、建物の竣工時に放水試験及び耐圧試験を実施していますが、その後の経年変化により配管及び弁類等の一部に腐食等が進み、欠陥が生じているにも係わらず 、その実態が把握できない状況下にあります。 このため、火災時に消防隊が連結送水管を使用した際、漏水事故が発生し、本来の機能が維持できなかったケースが多くなってきていました。 これらの経緯から消防用設備等の点検基準が改正され、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備等の消防ホース及び連結送水管の配管に対する耐圧性能点検が新たに加えられました。
・・・・・屋内消火栓設備、屋外消火栓設備等の消防ホースの耐圧性能点検・・・・・ ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合は、消防ホースの耐圧点検が必要です。 ただし、易操作性1号消火栓及び2号消火栓のホース及びホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していないホースは除かれます。
・・・・・連結送水管の配管の耐圧性能点検・・・・・ 配管を設置した日から10年を経過した日以降に点検を行う場合は耐圧点検が必要です。 ただし、配管の耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合は除かれます。また屋内消火栓設備と当該配管を共有している部分は、点検範囲から除かれます。 |
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