専用水道、簡易専用水道、小規模水道及び小規模受水槽水道について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、平成25年4月1日から水道法における専用水道敷設工事の設計の確認や、簡易専用水道を新設したときの届出受理などの事務と同時に、水道法の規制対象とならない小規模水道及び小規模受水槽水道の衛生対策に係る事務についても県知事から市長へ移譲されました。
このため、平成25年4月1日以降における受水槽水道の新規届出や定期の水質検査の結果等については資源循環課へ提出願います。
このため、平成25年4月1日以降における受水槽水道の新規届出や定期の水質検査の結果等については資源循環課へ提出願います。
水道施設について
水道施設は、給水人口や受水槽の有効容量等により、専用水道、簡易専用水道、小規模水道、小規模受水槽水道、飲用井戸に分類されます。設置者は、該当する水道施設の管理基準に基づいて、適正な維持管理を行ってください。
水道法及び市条例による水道施設
根拠となる法令 | 区分 | 定義 |
水道法による水道 | 専用水道 | 101人以上の居住者に対して水を供給する水道、又は1日最大給水量が20立方メートルを超える水道で、次のいずれかに該当するもの。 (1) 自己水源の水のみを供給するもの (2) 自己水源水と他の水道から供給を受ける水を混合して供給するもの (3) 他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの ア 水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの イ 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超えるもの (地表から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた水槽や導管の容量や延長は参入しない。) |
水道法による水道 | 簡易専用水道 | 他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物(マンション、事務所等)内に給するための施設で、その受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。 |
条例による水道 | 小規模水道 | 給水人口が100人以下であって、地下水又は表流水を水源とし、居住に必要な水を供給するもの。 ただし、専ら一戸の住宅に供するものを除く。 |
条例による水道 | 小規模受水槽水道 | 他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のもの。 ただし、専ら一戸の住宅に供するもの及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する特定建築物に供するものを除く。 |
井戸水について
井戸水や湧水は有害物質の地下浸透や、天候等により水質が変化することがあります。井戸水は散水等の生活用水とし、飲用水は水道水を使用することをおすすめします。
井戸水を飲用として用いる場合、地下水の水質変化の影響を受けないよう塩素消毒や浄水化のための施設など適正な維持管理が必要となり、水質基準(50項目)を満たすようにしなければなりません。