逗子市選挙管理委員会


 

選挙の投票は、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。

 

 選挙人名簿は、住民基本台帳を基に作成されており、特に申請がなくても要件を満たしていれば、毎年3月2日、6月2日、9月2日、12月2日の4回の定時登録と、選挙の都度行う選挙時登録があります。このため、引越しなどで他の市町村に転出したときなどは、速やかに転出先の市役所や役場に届けを出さないと、投票できない場合がありますので、ご注意ください。

要件

 ・年齢が満20歳以上の日本国民であること。

 ・市町村の区域内に住所を有すること。

 ・住民票が作成された日(転入については転入届を市役所に出した日)から引き続き

  3ヶ月以上、当該市町村の住民基本台帳に記録されていること。

 ただし、これらに当てはまる場合でも、一定の刑罰を科せられた人などは選挙権を行使することができません。

選挙人名簿抄本閲覧制度

 
選挙人名簿の閲覧は以下の場合に行うことができます。

@特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認

A政治活動(選挙運動を含む)

B
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するための閲覧

 閲覧申出の際は申出書(申請書ダウンロードページ)のほか、顔写真付きの身分証明書の提示や資料の添付が必要になりますので、詳しくは選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表

平成22年度閲覧状況ページ

 

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