逗子市選挙管理委員会

 

  投票日当日に仕事や旅行等の予定がある場合、一定の事由に該当すれば、投票日前でも住所地や滞在地の選挙管理委員会、入院中の病院などで事前に投票することができます。

◎ 期日前投票制度とは・・・・・・
   今まで市役所で行われていました不在者投票の手続きが簡素化され、投票日と同じように投票用紙を直接、投票箱に入れることができる制度です。ただし、従来どおり請求書の記載・提出は必要です。

投票できる方

1.投票日当日、職務又は業務(仕事、家事、学業、冠婚葬祭など)に従事すると見込まれるとき

2.投票日当日、上記以外の用事(旅行、買い物、レジャーなど)で投票区の区域外に滞在すると見込まれるとき

3.投票日当日、出産、手術等により、歩行困難であると見込まれるとき

※自衛隊で船により職務に従事している方などは、上記のほかに選挙管理委員会が交付する選挙人名簿登録証明書を提示して寄港地で不在者投票ができる方法もあります。詳しくはお問い合わせください。

投票できる日時及び場所

期間: 公(告)示日の翌日から投票日前日までの間

 (期間中は、土・日・祝日も行っています。)

場所: 逗子市役所1階市民ホール

時間: 午前8時30分から午後8時まで

持参するもの 投票所整理券(届いていない場合や、紛失された場合でも、選挙人名簿に登載されていれば投票できます)

※投票日に20歳になり選挙権を有するが、期日前投票をする日に19歳の方は、期日前投票はできません。不在者投票をすることになります。
※滞在地や、病院、老人ホーム等の指定施設については、引き続き従来どおりの不在者投票です。
(不在者投票の投票期間は期日前投票と同じです。)

●病院等での不在者投票

投票できる方 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホームなどの施設に入院、入所中の方
投票できる日時

期間: 公(告)示日の翌日から投票日前日までの間

投票できる場所 入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等(指定施設などについては逗子市選挙管理委員会までお問い合わせを)

●郵便等による投票

  身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を持っている方で、一定の要件に該当する方は、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けると自宅 等現在いる場所で投票用紙に記入し、公(告)示日から投票日前日までに郵便で投票ができる「郵便等投票制度」を利用することができます。
  この証明書は、市選挙管理委員会が発行するもので有効期限は交付の日から7年間です。 (要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間です。)郵便等投票制度に該当する方で、証明書の交付を希望される方は、市選挙管理委員会に身体障害者手帳 、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を提示のうえ申請してください。また、証明書を持っている方で期限切れの場合は、再交付の申請をしてください。なお、証明書の交付を受けても各選挙ごとに投票用紙の請求(請求期限は投票日の4日前まで)は必要となります。ただし、 ファクシミリや電子メール等での請求はできません。
 
身体障害者福祉法上の身体障害者で身体障害者手帳に右のとおり記載されている人又はその障害が右表の程度に該当する旨都道府県知事が書面により証明した人

両下肢、体幹、移動機能障害
1級又は2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸の障害
1級又は3級

免疫、肝臓の障害
1級から3級
戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で戦傷病者手帳に右のとおり記載されている人又はその障害が右表の程度に該当する旨都道府県知事が書面により証明した人 両下肢、体幹の障害
特別項症から第二項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓の障害
特別項症から第三項症
介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者症に右のとおり記載されている人 要介護状態区分が要介護5

※代理記載制度
 郵便による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として政令で定められた次の1又は2に該当する方は、あらかじめ市選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に代理記載をさせることができ ます。
1.身体障害者福祉法上の身体障害者で身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級として記載されている者
2.戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者

●他市町村での不在者投票

投票できる方 仕事や旅行など用事があって、投票日当日に逗子市で投票できない方
投票できる日時

期間:公(告)示日の翌日から投票日当日までの間(ただし、滞在地の選挙管理委員会から逗子市選挙管理委員会までへ郵送されてきますので、投票日当日までに到着することを考慮して投票してください)

投票できる場所 滞在地の選挙管理委員会
手続き方法 不在者投票請求書兼宣誓書(選挙管理委員会で用意)に必要事項を記入の上、逗子市選挙管理委員会に直接又は郵便で請求してください。ファクシミリや電子メールでの請求はできません。詳しくは請求前にお問い合わせください。

●洋上投票

  外洋を航行中の一定の船の船員は、国政選挙について船の上からファクシミリで不在者投票ができます。詳しくは選挙管理委員会へお尋ねください。

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