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風致地区内で建築などを行うには

風致地区とは

都市の風致を維持するため、樹林地、丘陵地、水辺地等の良好な自然環境を保持している 区域や史跡、神社仏閣等のある区域です。

逗子市内には「披露山・逗子海岸風致地区」があり、第1種風致地区が40.2ヘクタール、 第4種風致地区が50.0ヘクタール指定されています。風致地区内で建築などの行為を行うに は、逗子市長の許可を受ける必要があります。

指定されている区域等については、逗子市都市計画図をご覧ください。
境界付近の場合は、緑政課までお問合せください。

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