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市街地に残されている貴重な緑を保全していくため、木竹の伐採を行うときには、届け出が必要となります。
※届出が必要な行為は市街化区域内で、高さが5mを超える木竹を伐採する場合です。(伐採とは、木竹の幹から切る場合のほか、根から掘り取る場合も含みます。) ただし、非常災害時で、応急措置が必要として行う木竹の伐採及び他の法令等で規定されている場合は、届出の必要はありません。
詳しい内容については、緑政課へお問い合わせください。
緑政課
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