継続中の開発事業(未了)
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度以前
※継続中の開発事業(未了)について
まちづくり条例第57条(新たな開発事業とみなす場合)
第57条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、新たな開発事業とみなし、当該事業者に対し、この条例の規定による手続きの全部を行わせなければならない。
(1) 事業者が事前協議確認通知書を交付された日から5年を経過した後当該事前協議確認通知書に係る開発事業に着手しようとする場合
(2) 事業者が開発事業に着手した日後、当該開発事業を1年を超えて中断した後再開しようとする場合
第57条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、新たな開発事業とみなし、当該事業者に対し、この条例の規定による手続きの全部を行わせなければならない。
(1) 事業者が事前協議確認通知書を交付された日から5年を経過した後当該事前協議確認通知書に係る開発事業に着手しようとする場合
(2) 事業者が開発事業に着手した日後、当該開発事業を1年を超えて中断した後再開しようとする場合
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:まちづくり景観課
電話番号:046-872-8124