まちづくり課
逗子市の都市計画図/建築協定等の区域
逗子市内で一定規模以上の開発行為・建築行為を行う場合は、事前に条例の手続きが必要になります。
逗子市内での建築確認申請について
- 逗子市では、建築主事を置いていないため建築確認を行っておりませんが、建築確認申請書の経由事務を行います。
- 県横須賀土木事務所または民間指定確認検査機関へ確認申請書を提出する前に、必ず逗子市まちづくり課にて経由を受けてください。
※計画変更申請書についても、同様に事前に経由を受けてください。
※条例適用対象外である建築確認については通常20〜30分程度で経由を完了します。(窓口の混み具合によっては、さらに時間のかかる場合もあります。)
【経由時の提出書類(各1部)】
1.建築確認申請書(正本)・・・経由印を押印して返却します。
2.小規模開発事業事前調査書[doc]
3.案内図
4.配置図
5.公図写(課税課土地図面でも可)
逗子市内での建築指導・開発指導等について
- 以下の事項については、神奈川県横須賀土木事務所にお問い合わせください。
1.建築基準法の施行に関すること(建築指導に関すること、建築基準法上の道路の種別、建築計画概要書の閲覧等)
2.都市計画法に基づく開発許可等に関すること
3.宅地造成等規制法に基づく許可等に関すること
4.建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の施行に関すること
【平成24年5月17日】「景観講演会〜おもてなしのまちづくり〜」を開催します。
- 講師: 堀 繁 氏(東京大学 教授)
- 場所: 逗子文化プラザ さざなみホール
- 時間: 平成24年5月17日(木)午後7時30分〜午後9時30分(受付:午後7時10分から)
- 平成24年5月17日「景観講演会」チラシ
【平成24年5月19日】「わが家の地震対策セミナー」を開催します。
- 場所: 逗子市役所5階 会議室
- 時間: 平成24年5月19日(土)午後1時30分〜午後3時30分(受付:午後1時00分から)
- ※手話通訳・要約筆記を希望する方は、5月11日(金)までに、まちづくり課までご連絡ください。
- 平成24年5月19日「わが家の地震対策セミナー」チラシ
平成24年4月1日からまちづくり条例と景観条例/景観計画が改正されます。
平成24年4月1日から逗子市景観計画が変わります。
逗子市景観計画に位置付けられている景観形成重点地区の「逗子駅周辺地区」および「東逗子駅周辺地区」の景観計画が策定され、平成24年4月1日から景観条例の運用が変わります。
- (新)逗子市景観条例
- (新)逗子市景観計画
- 逗子駅周辺地区の景観ガイドライン
- 東逗子駅周辺地区の景観ガイドライン
- 「逗子駅周辺地区」の商業系用途地域内において、建築確認申請が必要な建築行為等は、規模に関わらず、全て条例手続きが必要になります。
- 「逗子駅周辺地区」および「東逗子駅周辺地区」の区域内において、見付面積が2u以上の屋外広告物を設置・修繕・模様替えまたは色彩の変更する場合は、条例手続きが必要になります。
- 景観条例の手続フロー図
※手続き等の詳しい情報はコチラをご覧ください。ガイドライン等の各種資料は市役所2階「まちづくり課」で配布しています。
平成24年4月1日から改正逗子市まちづくり条例が施行されます。
■主な改正点
斜面緑地の保全を目的とし、条例の適用対象行為を追加し、建築基準法第52条第5項の規定に基づき地盤面の位置を定めました。
逗子市まちづくり条例第60条第1項に基づく事業者の名称等の公表
逗子市の良好な都市環境をつくる条例違反による、事業者の名称等の公表
建築物の敷地面積の最低限度
逗子市まちづくり条例では、300u以上の開発行為を対象に敷地面積基準(地域に応じて110〜165uの範囲で最低敷地面積とする基準)を適用していますが、現在、まちづくり条例の適用対象とならない場合を含む全ての建築敷地に適用される法令上の基準として、「敷地面積の最低限度」を指定する制度の導入を検討しています。
今後も引き続き、皆さまのご意見をうかがいながら具体的な内容を検討し、制度の導入を目指していきます。検討の進捗状況は、随時ご報告します。
まちづくり課所管事務
まちづくり課所管事務の詳細は下記をクリックください。
まちづくり条例に関すること
景観に関すること
逗子市の良好な都市環境をつくる条例に関すること
補助制度に関すること
その他の届出等に関すること
開発事業に関すること
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