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まちづくり課

【1】条例手続き  【2】講演会・セミナーのお知らせ  【3】条例改正等のお知らせ  【4】氏名等公表  【5】所管事務一覧  【6】様式ダウンロード

逗子市の都市計画図/建築協定等の区域

逗子市内で一定規模以上の開発行為・建築行為を行う場合は、事前に条例の手続きが必要になります。

逗子市内での建築確認申請について

逗子市内での建築指導・開発指導等について

【平成24年5月17日】「景観講演会〜おもてなしのまちづくり〜」を開催します。

【平成24年5月19日】「わが家の地震対策セミナー」を開催します。

平成24年4月1日からまちづくり条例と景観条例/景観計画が改正されます。

平成24年4月1日から逗子市景観計画が変わります。

平成24年4月1日から改正逗子市まちづくり条例が施行されます。

■主な改正点
斜面緑地の保全を目的とし、条例の適用対象行為を追加し、建築基準法第52条第5項の規定に基づき地盤面の位置を定めました。

逗子市まちづくり条例第60条第1項に基づく事業者の名称等の公表

逗子市の良好な都市環境をつくる条例違反による、事業者の名称等の公表

建築物の敷地面積の最低限度

 逗子市まちづくり条例では、300u以上の開発行為を対象に敷地面積基準(地域に応じて110〜165uの範囲で最低敷地面積とする基準)を適用していますが、現在、まちづくり条例の適用対象とならない場合を含む全ての建築敷地に適用される法令上の基準として、「敷地面積の最低限度」を指定する制度の導入を検討しています。
 今後も引き続き、皆さまのご意見をうかがいながら具体的な内容を検討し、制度の導入を目指していきます。検討の進捗状況は、随時ご報告します。

まちづくり課所管事務

まちづくり課所管事務の詳細は下記をクリックください。


まちづくり条例に関すること


景観に関すること


逗子市の良好な都市環境をつくる条例に関すること


補助制度に関すること


その他の届出等に関すること


開発事業に関すること


逗子市まちづくり課

E-mail
machi@city.zushi.kanagawa.jp

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