市内に居住し、住民登録、外国人登録をしている15歳以上の人(成年被後見人を除く)が登録できます。登録は、本人が申請してください。本人が病気その他の理由でできないときは代理人が申請することもできます。この場合は、本人の意思を確認する意味で本人自筆の委任の旨を証する書面(下記の例のようなもの。ただし、ワープロは不可)が必要です。

本人申請の場合
代理人申請の場合
印鑑の登録をすると、印鑑登録証が交付されます。
印鑑証明書の交付を受ける際、登録した印鑑は不要ですが、登録証を持参しないと証明書の交付はできません。
印鑑登録をした印鑑又は印鑑登録証を紛失した時、盗難にあった時、又は廃止、改印したい時は、廃止の届け出をしてください。
改印、印鑑登録証の再交付は新規登録と同じ手続きが必要です。
次のような印鑑は登録できません。ご注意ください。
逗子市戸籍住民課
〒249-8686
神奈川県逗子市逗子5-2-16
TEL:046-873-1111
FAX:046-873-4520
E-mail:koseki@city.zushi.kanagawa.jp