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印鑑登録・証明

印鑑の登録

市内に居住し、住民登録、外国人登録をしている15歳以上の人(成年被後見人を除く)が登録できます。登録は、本人が申請してください。本人が病気その他の理由でできないときは代理人が申請することもできます。この場合は、本人の意思を確認する意味で本人自筆の委任の旨を証する書面(下記の例のようなもの。ただし、ワープロは不可)が必要です。

委任状サンプル

持参するもの

本人申請の場合

  1. 登録する印鑑
  2. 身分を証明できる書類(住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、保険証、年金手帳など)

代理人申請の場合

  1. 登録する印鑑
  2. 委任の旨を証する書面
  3. 代理人の印鑑
  4. 代理人の身分を証明できる書類(住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、保険証、年金手帳など)

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印鑑登録証

印鑑の登録をすると、印鑑登録証が交付されます。
印鑑証明書の交付を受ける際、登録した印鑑は不要ですが、登録証を持参しないと証明書の交付はできません。

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印鑑登録の廃止、改印など

印鑑登録をした印鑑又は印鑑登録証を紛失した時、盗難にあった時、又は廃止、改印したい時は、廃止の届け出をしてください。
改印、印鑑登録証の再交付は新規登録と同じ手続きが必要です。

持参するもの

  1. 新規登録申請に必要なものと同じ
  2. 印鑑登録証

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登録できない印鑑

次のような印鑑は登録できません。ご注意ください。

  1. 正しい氏名、氏、名で表わされていないもの。
  2. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの。
  3. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
  4. 文字の判読が困難なもの。
  5. 印影を鮮明に表わしにくいもの。
  6. 外枠が二割程度欠けているもの。

逗子市戸籍住民課

〒249-8686
神奈川県逗子市逗子5-2-16
TEL:046-873-1111
FAX:046-873-4520
E-mail:koseki@city.zushi.kanagawa.jp

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