逗子市行政評価運営会議の設置及び運営に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、逗子市行政評価運営会議(以下「運営会議」という。)の設置及び運
営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 逗子市行政評価導入計画の推進及び進行管理に関すること。
(2) その他行政評価の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は企画部長、副委員長は企画部次長をもって充てる。
3 委員は、総務部次長、市民部次長、福祉部次長、環境部次長、都市整備部次長、教育
部次長、秘書課長、企画調整課長、財政課長、会計課長、消防次長、議会事務局次長、
選挙管理委員会事務局次長及び監査委員事務局次長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、必要に応じて運営会議を招集し、これを主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(代理者の出席)
第5条 委員は、やむを得ない理由により運営会議の会議に出席できないときは、委員長
の承認を得て代理の職員を出席させることができる。
(協力の要請)
第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め、資料
の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、企画部が担当する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営会議の運営について必要な事項は、市長が別
に定める。
附 則
この要綱は、平成12年6月15日から施行する
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。