逗子市行政評価導入推進本部の設置及び運営に関する要綱

 (趣旨)
第1条 この要綱は、逗子市行政評価導入推進本部(以下「推進本部」という。)の設置及

び運営について必要な事項を定めるものとする。
 (所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 逗子市行政評価システムの導入に係る基本方針の策定に関すること。
 (2) その他行政評価にかかる重要事項に関すること。
 (組織)
第3条 運営会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長、副本部長は企画部長をもって充てる。
3 本部員は、総務部長、市民部長、福祉部長、環境部長、都市整備部長、教育部長をも

って充てる。
 (本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、必要に応じて推進本部を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
 (代理者の出席)
第5条 本部員は、やむを得ない理由により推進本部の会議に出席できないときは、本部

長の承認を得て代理の職員を出席させることができる。
 (協力の要請)
第6条 本部長は、特に必要があると認めるときは、本部員以外の職員の出席を求め、資

料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
 (庶務)
第7条 会議の庶務は、企画部が担当する。
 (委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、市長が別

に定める。
   附 則 
 この要綱は、平成13年4月1日から施行する