ディスポーザについて
ディスポーザを設置する場合、一定の基準を満たす機械処理タイプに限られており、また、所定の手続きが必要です。詳細については、「逗子市ディスポーザの設置に関する要綱」をご参照ください。
必要書類等は、排水設備工事の施工を行う逗子市下水道指定工事店から、排水設備新設等確認申請書とあわせてご提出ください。
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:下水道課下水道係
電話番号:046-872-8128
ディスポーザを設置する場合、一定の基準を満たす機械処理タイプに限られており、また、所定の手続きが必要です。詳細については、「逗子市ディスポーザの設置に関する要綱」をご参照ください。
電話番号:046-872-8128