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学校体育施設使用団体登録をしたのち、使用希望月の前月15日までに使用許可申請をしてください。 |
| まず、スポーツ課(逗子市立体育館内)または社会教育課(市役所5階)に、学校体育施設使用団体 |
| 登録申請書と団体名簿を提出してください。 |
| 学校体育施設使用団体登録申請書はスポーツ課で用意しています。 |
| 団体名簿は特に様式はありませんので、名前と住所の一覧をご用意ください(代表者以外の方の電話 |
| 番号は必要ありません)。 |
| また、以下の条件が満たされていないと登録できません。 |
| @市内に在住、在勤、在学する方で構成された団体であること 。 |
| ※市内に在勤、在学の方はその旨名簿にご記入ください |
| A20歳以上の責任者を含む10名以上の団体であること |
| 次に、学校体育施設使用許可申請書(第4号様式)と学校体育施設使用許可書(第5号様式)に使用希 |
| 望日時と必要事項をご記入の上、スポーツ課または社会教育課に使用希望月の前月15日までに提出して |
| ください。 |
| 学校体育施設の開放を行う学校・施設・日時及び運動種目は以下の通りです。 |
| 学校 |
| 市立小学校5校:逗子小学校、沼間小学校、久木小学校、小坪小学校、池子小学校 |
| 市立中学校3校:逗子中学校、久木中学校、沼間中学校 |
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施設 |
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体育館及び運動場(ただし久木中学校は、運動場ではなく久木中・小学校共同運動場を開放します) |
| 日時 |
| 体育館:月曜日から金曜日 |
| 小学校は午後6時から午後9時まで 中学校は午後7時から午後9時まで |
| 土曜日・日曜日及び祝日 |
| 午前9時から午後9時まで |
| ※ただし、土曜日については、小学校は午前9時から正午まで原則として個人開放とする |
| ため団体への開放は行いません。 |
| 運動場:土曜日・日曜日及び祝日 |
| 午前9時から午後6時 |
| ※ただし、小学校は土曜日をのぞく |
| 注)12月27日から翌年1月4日までの間は開放を行いません。 |
| 注)土曜日と祝日が重なった場合、小学校の体育館は午前9時から正午まで個人開放とし、運動場は小 |
| 学校も午前9時から午後6時まで開放を行います。 |
| 運動種目 |
| 体育館:バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球その他校長が適当と認めるもの。 |
| 運動場:軟式野球、ソフトボール、サッカー、ゲートボールその他校長が適当と認めるもの。 |
| 毎月15日から20日頃までに、学校予定と各団体の使用希望の日程調整を行い、25日頃に許可書を発行 |
| します。 |
| ただし、逗子小学校と久木小学校の開放に関しては、原則として使用希望月の前月1日に使用希望団 |
| 体の代表者に集まっていただき、調整会議にて日程調整を行っています。 |
| 逗子小学校または久木小学校を使用希望の場合は、団体登録申請時にその旨お伝え下さい。 |
| また、逗子小学校と久木小学校の開放に関しては、社会教育課(市役所5階)にお問合せ下さい。 |
| ※学校体育施設は、学校行事や部活動等の学校使用が最優先となりますので、それ以外の空いてい |
| る日時が開放できる日時となります。 |
| 各申請書・許可書の記入例はこちら |
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問合せ先 逗子アリーナ 046−870−1296 |
| ○サブアリーナの共用使用中止のお知らせは、広報ずしにも掲載しています。 |
逗子市スポーツ課