逗子市法定外公共物管理条例について

ページ番号1006461  更新日 2023年2月28日

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説明会のご案内(終了しました。)

法定外公共物管理条例を制定するのに当たり、説明会を行います。
この説明会は逗子市市民参加条例第8条に規定する公聴会等に位置付くものです。

日時:平成28年1月21日(木曜日) 19時00分~20時00分
場所:市役所5F 第5会議室
定員:40人程度

  • 申し込み不要、直接会場へ
  • 手話通訳、要約筆記を希望する人は1月12日までに申し込んでください。

問い合わせ先:都市整備課

パブリックコメント(終了しました。)

1.意見を募集する趣旨

「地方分権の推進に関する大綱方針」が閣議決定され、その方針を踏まえて「地方分権推進法」が平成7年5月19日に公布され、同年7月3日から施行されました。「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)第113条により国有財産特別措置法の一部が改正され、同法第5条第1項第5号に現に公共の用に供されている里道・水路に係る国有財産を市町村に譲与するための根拠規定が設けられました。
これまで、法定外公共物に関しては、国有財産法第28条第1号(公共用財産の維持保存費用負担者に対する譲与)又は同条第2号(公共用財産の代替施設設置者に対する譲与)に該当する場合において、市町村に譲与することが可能でありましたが、これら費用負担や代替施設の設置の有無にかかわらず、機能を有しているものはすべて市町村に譲与するとの幅が広がったことから、従来の道路法第90条第2項、下水道法第36条に加え、国有財産特別措置法第5条第1項第5号等での譲与が可能となりました。
市が国から譲与を受けた財産を管理する上で、道路法、河川法等の適用のならない法定外公共物の管理について、必要な事項を定めるのに当たり、考え方を作成しましたので、皆さんからの意見を募集します。

2.意見の提出期間

2016年(平成28年)3月1日(火曜日)~2016年(平成28年)3月31日(木曜日)(必着)

3.資料の閲覧場所

都市整備課、情報公開課、図書館、小坪小学校区コミュニティセンター、沼間小学校区コミュニティセンター、体験学習施設スマイル、高齢者センター、逗子アリーナ、文化プラザホール、市民交流センター、逗子市ホームページ

4.意見の提出方法

任意の様式に「逗子市法定外公共物管理条例(案)への意見」と明記し、住所、氏名(もしくは法人名)、意見をご記入の上、次のいずれかの方法により送付または持参してください。

  1. 郵送:〒249-8686 逗子市逗子5-2-16 逗子市役所都市整備課
  2. ファクス:046-873-4520
  3. 持参:※開庁時間外、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

※注意:電話での受付は行いません。また提出された意見などの原稿等は返却しません。

5.意見を提出できる方

市内在住・在勤・在学の方、市内に事業所などを有する方など

6.結果の公表

皆様からお寄せいただいたご意見は、本市の考え方とともに、後日ホームページ等で公表する予定です。意見は個人情報を除き、公開される可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。また、個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部市民協働課市民協働係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8156
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。