後援・協力・共催の申請

ページ番号1002456  更新日 2023年11月14日

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逗子市では、市民団体との協働によりさまざまな事業を実施していますが、市民団体がみずからイベント、講座の開催、印刷物の発行等の事業を企画し、それに対して逗子市(行政)に何らかの関与を求めるとき、その代表的な形として「後援」「協力」「共催」の3つがあります。
以下、簡単な説明を記載します。詳しくは、手引きをご覧ください。

※事業の変更や中止の際の手続き:開催時期等を変更されるときは、「後援等事業変更報告書」により、中止されたときは、「後援等事業実施報告書」により、それぞれご報告ください。

任意様式

必要に応じて、ご利用ください。

1.「後援」「協力」「共催」のちがい

逗子市の「後援」「協力」「共催」は、それぞれ、次のような意味合いで使い分けています。

(1)後援

主催者が企画した事業の趣旨や内容に賛同し、それを逗子市として応援することを表明することを言います。
物品の貸出等、具体的に目に見える支援は、原則として行いません。また、参加者がケガをするなど何らかのトラブルがあった場合には、市は責任を負いません。ただし、例えば広報(参加者の募集等)に関して、市が実施する事業・イベントにおいてチラシを配るなど、軽微な範囲で協力する程度はここに含みます。

(2)協力

主催者が企画した事業の趣旨や内容に市が賛同し、物品の貸し出し、場所の提供、情報提供、広報など、必要に応じて行政の立場でできる範囲で力を貸すことを言います。
事業の内容や結果についての責任は、基本的に主催者にあり、参加者がケガをするなど何らかのトラブルがあった場合には、市は責任を負いません。ただし、市が協力するにあたって、参加者の安全管理等の見地から必要と認められる場合には、プログラム内容の変更をお願いしたり、何らかの条件を付したりすることが必要となることもあります。

(3)共催

逗子市が市民団体とともに、共同の主催者としてその事業を企画、運営し、その中身や結果について、責任を負うことを言います。
例えば、イベントや講座を実施する場合、プログラムの中身や講師の人選等について、市も企画段階から積極的に意見を出し、当日は、市の職員も運営に関わります。また、参加者がケガをするなど何らかのトラブルがあった場合には、市も責任を負うことになります。

(4)協力・後援

上記の「協力」と「後援」を同時に行う場合です。

2.手続きについて

逗子市の「後援」「協力」「共催」を希望するときは、所定の書式に必要事項を記載した「申請書」を提出していただきます。市の関わり方として、「後援」「協力」「共催」のどれを望んでいるのかをはっきりさせた上で、市に具体的に期待していることは何なのかが分かるように書類を書いてください。
なお、教育委員会の共催・協力・後援の手続きは、教育委員会への申請が必要となりますので、ご注意ください。

「逗子市後援等承認申請書」に必要事項を記載し、添付書類とともに担当課に提出してください。また、団体の活動実績等がわかる資料や、過去に同様の事業を行っている場合は、その関連資料(前回のポスター、写真等)を合わせて提出してください。
必要な添付書類は以下のとおりです。

  • 団体の定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにするもの
  • 活動実績書等団体の活動実績を明らかにするもの
  • 事業計画書又は事業実施要項等事業の内容を明らかにするもの
  • 協力若しくは共催又は参加費等を徴収する事業にあっては事業収支予算書
  • 協力又は共催を求めるときは、市が行う援助又は市が担う責任の内容を明らかにする書面(「別紙」をご使用ください。)
  • その他市長が必要があると認める書類

3.実績について

逗子市の「後援」「協力」「共催」の申請手続きをし、承認が決定したイベントについては、協働による取り組みを促進するため、「逗子市後援等の承認実績」として公表します。
※イベントが開催された翌年度の4月に公表
(例:平成31年4月~令和2年3月実施イベント→令和2年4月公表)

令和4(2022)年度

令和3(2021)年度

令和2(2020)年度

令和元(2019)年度

※「逗子市教育委員会後援等の承認実績一覧」は下記リンクをご覧ください。(逗子市教育委員会のページ下方)

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部市民協働課市民協働係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8156
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。