○逗子市消防法施行取扱規則
平成15年8月27日
逗子市規則第22号
消防法施行取扱規則(昭和45年逗子市規則第41号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)の施行取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の証票は、立入検査証(第1号様式)とする。
(平20規則24・一部改正)
(防火管理者講習)
第3条 消防法施行令第3条第1項第1号イ及び第2号イに規定する消防長の行う防火管理に関する講習を受けようとする者は、防火管理者講習会受講申請書(第2号様式)を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の講習の課程を修了した者に対し、防火管理者資格証(第3号様式)を交付する。
(共同防火管理事項の届出)
第4条 法第8条の2第2項の規定による届出は、共同防火管理協議事項作成(変更)届出書(第4号様式)によるものとする。
2 前項の規定による届出の処理については、逗子市火災予防条例施行規則(平成14年逗子市規則第48号)第13条の規定を準用するものとする。
(防火対象物特例認定通知書等)
第5条 法第8条の2の3第3項の規定による認定したときの通知は防火対象物特例認定通知書(第5号様式)により、認定しないことを決定したときの通知は防火対象物特例不認定通知書(第6号様式)によるものとする。
(危険物の仮貯蔵等)
第6条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮貯蔵し、又は仮取扱いを行おうとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書(第7号様式)を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 消防長は、前項の規定による申請書を受理した場合において支障がないと認めるときは、危険物仮貯蔵・仮取扱承認書(第8号様式)を申請者に交付する。
3 前項の承認を受けた者は、当該仮貯蔵又は仮取扱いを行う場所の見易い箇所に危険物仮貯蔵所又は仮取扱所である旨を表示した標識並びに承認された危険物の類、品名、貯蔵(取扱い)最大数量、指定数量の倍数、期間及び防火責任者の氏名を表示した掲示板を設けなければならない。
4 前項の標識及び掲示板の規格については、危険物規則第17条第1項各号並びに第18条第1項第1号及び第3号から第5号までの規定を準用する。
(製造所等の設置又は変更許可申請)
第7条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可の申請書を受理した場合において支障がないと認めるときは、危険物製造所等設置(変更)許可書(第9号様式)に申請書の副本を添えて申請者に交付する。
(製造所等の仮使用承認申請)
第8条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による危険物製造所等仮使用承認申請書を受理した場合において支障がないと認めるときは、危険物製造所等仮使用承認書(第10号様式)に申請書の副本を添えて申請者に交付する。
2 第6条第3項及び第4項の規定は、前項の承認を受けた者について準用する。この場合において、同条第3項中「仮貯蔵又は仮取扱い」とあるのは「仮使用」と、「危険物仮貯蔵所又は仮取扱所」とあるのは「危険物仮使用取扱所」とそれぞれ読み替えるものとする。
(完成検査前検査の結果通知)
第9条 危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定による完成検査前検査の通知(水張検査又は水圧検査を除く。)は、完成検査前検査基礎・地盤・溶接部・岩盤タンク結果通知書(第11号様式)によるものとする。
(製造所等の譲渡及び引渡届)
第10条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済印(第12号様式)を押し、届出者に交付する。
(危険物の品名等変更届)
第11条 市長は、法第11条の4第1項の規定による製造所等の危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済印を押し、届出者に交付する。
(製造所等の用途廃止届)
第12条 市長は、法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印を押し、届出者に交付する。
(危険物保安監督者の選任届等)
第13条 市長は、法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印を押し、届出者に交付する。
(予防規程)
第14条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可申請書を受理した場合において支障がないと認めるときは、予防規程制定(変更)認可書(第13号様式)を申請者に交付する。
(保安検査時期変更の承認)
第15条 市長は、危険物の規制に関する政令第8条の4第2項ただし書の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る保安に関する検査時期変更の承認申請書を受理した場合において支障がないと認めるときは、保安検査時期変更承認書(第14号様式)を申請者に交付する。
(火災警報の発令及び解除)
第16条 法第22条第3項の規定による火災警報は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、消防長が火災の予防又は警戒上特に危険であると認められるとき発令するものとする。
(1) 実効湿度60パーセント以下、相対湿度30パーセント以下であって、平均風速10メートル以上吹く見込みのとき。
(2) 平均風速15メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2 火災警報は、気象状況が前項各号に定める条件を欠いたとき解除するものとする。
(たき火及び喫煙の制限)
第17条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域には、掲示板(第15号様式)を掲げるものとする。
(火災の通報場所の指定)
第18条 法第24条第1項の規定により、火災を通報しなければならない場所は、消防署、分署及び消防本部とする。
2 前項の通報は、法第36条の規定により、水災を除く他の災害についてこれを準用する。
(消防警戒区域通行証)
第19条 消防法施行規則第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域立入許可の証票は、消防警戒区域通行証(第16号様式。以下「通行証」という。)とし、次に掲げる者に交付する。
(1) 本市在住の国会議員、県議会議員及び市議会議員
(2) 消防長が特に必要と認める者
2 前項各号に掲げる者で通行証の交付を受けようとするものは、消防警戒区域通行証交付申請書(第17号様式)により消防長に申請しなければならない。
3 前2項の規定により通行証の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消防警戒区域内に立ち入ろうとするときは、通行証を提示しなければならない。
(2) 通行証は、他人に貸与してはならない。
(3) 通行証の交付を受けた者が死亡し、又は転退職したとき若しくは有効期間が満了になったときは、通行証を速やかに返納しなければならない。
(4) 通行証は、使用期限を定めて更新するものとし、使用期限を終了した通行証は、速やかに返納しなければならない。
(証票等の再交付)
第20条 この規則による証票、防火管理者資格証、許可書、承認書、通知書、認可書又は届出済証の再交付を受けようとする者は、証票等再交付申請書(第18号様式)を市長又は消防長に提出しなければならない。
(公示の方法)
第21条 消防法施行規則第1条及び危険物規則第7条の5の規定により市長が定める公示の方法は、公告式条例(昭和25年逗子市条例第18号)第2条第2項の市役所前の掲示場への掲示とする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の逗子市消防法施行取扱規則の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この規則による改正後の逗子市消防法施行取扱規則の規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(平成17年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附 則(平成20年8月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年8月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している第1号様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。

第1号様式(第2条関係)
(平20規則24・一部改正)

(表面)

 

 第    号

 

立入検査証

イメージ

 階級

 氏名

 

年  月  日   

逗子市消防長   印   

 (注)

  1 地色は黄色とする。

  2 消防章及び文字は黒色とする。

 

 

(裏面)

 

 1 本証は消防法第4条、第16条の3の2、第16条の5及び第34条の職務を執行するとき携帯する。

 1 本証をき損又は滅失したときは速やかに届出再交付を受けること。

第2号様式(第3条関係)

 

防火管理者講習会受講申請書

年  月  日

 

 逗子市消防長

 

 

申請者氏名          印

 

住所

電話          

フリガナ

氏名

年  月  日生 (  歳) 

職務上の地位

 

勤務する防火対象物

所在地

電話          

名称

 

権原者

役職名         氏名             印

※ 受付

※ 講習終了証交付年月日

写真貼付欄

 

 

 

 備考 1 写真の大きさは、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルとすること。

    2 ※印欄は記入しないこと。

第3号様式(第3条関係)

(表面)

    種第   号

 

  イメージ

 

(写真)

 

 (注) 文字は黒色、消防章は、黄色とする。

 

 

(裏面)

 

修了証

 

 あなたは、消防法施行令第3条第1項   の規定による   防火管理講習の課程を修了されました。

 よってこれを証します。

第4号様式(第4条関係)

共同防火管理協議事項作成(変更)届出書

年   月   日  

 

  逗子市消防長

 

届出者(協議会代表者)            

住所                  

氏名              印   

 別添のとおり共同防火管理協議事項を作成(変更)したので届け出ます。

防火対象物の所在地

 

防火対象物の名称

 

協議会代表者職・氏名

 

統括防火管理者

職・氏名

 

資格

講習

講習機関

 

種別

 

その他

 

防火対象物の用途

その他必要な事項

(変更の場合は、主要な変更事項)

 

※  受付欄

※  経過欄

 

 

 備考 ※印の欄は、記入しないこと。

第5号様式(第5条関係)

防火対象物特例認定通知書

第       号  

年   月   日  

 

  (申請者住所)

  (申請者氏名)            様

 

逗子市消防長        

印  

 消防法第8条の2の3第3項の規定により、    年  月  日付けで申請のあった下記の防火対象物について、特例の認定をすることを決定したので通知します。

防火対象物

所在地

 

名称

 

用途

 

認定の効力が生じる日

 

特記事項

 

第6号様式(第5条関係)
(平17規則11・一部改正)

防火対象物特例不認定通知書

第       号  

年   月   日  

  (申請者住所)

  (申請者氏名)            様

逗子市消防長        

印  

 消防法第8条の2の3第3項の規定により、    年  月  日付けで申請のあった下記の防火対象物について特例の認定をしないことを決定したので通知します。

 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に逗子市長に対して審査請求をすることができます。また、この処分の取消しを求める訴えは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に逗子市を被告として提起しなければならないこととされています。なお、この場合であっても決定の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできません。

防火対象物

所在地

 

名称

 

用途

 

認定しない理由

 

特記事項

 

第7号様式(第6条関係)

危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書

(表面)

年  月  日 

  逗子市消防長

 

申請者              

住所              

電話   (  )    

氏名           印  

仮貯蔵・仮取扱いの場所

地名地番

 

防火地域別

 

用途地域別

 

仮貯蔵・仮取扱いに使用する部分の概要

屋内

敷地面積

m 2

建築面積

m 2

構造概要

 

屋外

敷地面積

      m 2

空地概要

 

仮貯蔵・仮取扱いの期間

年 月 日 から    年 月 日まで (  日間)

危険物の類、品名等

 

品名

 

最大数量

 

指定数量の倍数

 

容器・包装及び管理の概要

 

消火設備

 

防火責任者氏名

 

危険物取扱者

 

仮貯蔵・仮取扱いの理由

 

※  受付欄

※  経過欄

※ 手数料欄

 

承認年月日  年  月  日

承認番号 第      号

 

 備考

  1 法人にあってはその名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

  2 別添図面は、案内図、設備配置図(平面)及び詳細図とし、2部提出すること。

  3 ※印の欄は記入しないこと。

(裏面)

※  調査事項

付近の状況

 

付近住民の意向

 

仮貯蔵・仮取扱いに使用する建築物・空地の状況

 

危険物の管理状況

 

火災予防設備

 

消火設備

 

特に注意すべき事項

 

その他

 

第8号様式(第6条関係)

危険物仮貯蔵・仮取扱承認書

年  月  日 

  (申請者)        様

逗子市消防長    印  

     年  月  日付けの申請を承認します。

承認年月日

 

承認番号

 

承認条件

 

仮貯蔵・仮取扱いの場所

地名地番

 

防火地域別

 

用途地域別

 

仮貯蔵・仮取扱いに使用する部分の概要

屋内

敷地面積

m 2

建築面積

m 2

構造概要

 

屋外

敷地面積

      m 2

空地概要

 

仮貯蔵・仮取扱いの期間

年 月 日 から    年 月 日まで (  日間)

危険物の類、品名等

 

品名

 

最大数量

 

指定数量の倍数

容器・包装及び管理の概要

 

消火設備

 

防火責任者氏名

 

危険物取扱者

 

仮貯蔵・仮取扱いの理由

 

第9号様式(第7条関係)

危険物製造所等設置(変更)許可書

年  月  日 

  (申請者)        様

逗子市長        印  

     年  月  日付けの設置(変更)申請を許可します。

許可年月日

 

許可番号

 

設置者

住所

 

氏名

 

設置場所

 

製造所等の別

 

貯蔵所又は取扱所の区分

 

備考

 

第10号様式(第8条関係)

危険物製造所等仮使用承認書

年  月  日 

  (申請者)        様

逗子市長        印  

     年  月  日付けの申請を承認します。

承認年月日

 

承認番号

 

承認条件

 

設置場所

 

製造所等の別

 

貯蔵所又は取扱所の区分

 

変更許可年月日及び番号

 

仮使用の範囲

 

仮使用の期間

 

その他必要な事項

 

第11号様式(第9条関係)

完成検査前検査 基礎・地盤・溶接部・岩盤タンク 結果通知書

年  月  日 

  (申請者)        様

逗子市長        印  

     年  月  日付けの申請に係る検査の結果、危険物の規制に関する関係法令に定める技術上の基準に適合しているので通知します。

検査年月日

 

番号

 

設置者

住所

 

氏名

 

設置(変更)許可年月日

 

番号

 

タンクの呼称及び容量

 

検査種別

 

検査部位及び検査方法

 

備考

 

第12号様式(第10条関係)

届出済印

イメージ

第13号様式(第14条関係)

予防規程制定(変更)認可書

年   月   日 

 

    (申請者)         様

 

逗子市長          印  

      年  月  日付けの申請を認可します。

認可年月日

 

番号

 

条件

 

設置者

住所

 

氏名

 

設置場所

 

製造所等の別

 

貯蔵所又は取扱所の区分

 

設置許可年月日及び許可番号

 

危険物の類、品名等

 

品名

 

最大数量

 

指定数量の倍数

倍 

予防規程作成(変更)年月日

 

第14号様式(第15条関係)

保安検査時期変更承認書

年   月   日  

 

   (申請者)         様

 

逗子市長          印   

     年  月  日付けの申請は、審査の結果支障がないものと認められるので、保安検査時期の変更を承認します。

検査時期変更承認年月日

 

番号

 

設置者

住所

 

氏名

 

設置場所

 

製造所等の別

 

貯蔵所又は取扱所の区分

 

設置許可年月日

 

番号

 

前回の保安検査年月日

 

番号

 

備考

 

第15号様式(第17条関係)

 

 

 

たき火・喫煙の禁止

 1 区域

 2 期間    年  月  日から

         年  月  日まで

違反すると消防法によって罰せられます。

逗子市長  

 

 

 

 

 

   (注) 地色は白色

      たき火・喫煙禁止の文字は、赤色

      他は黒色とする。

第16号様式(第19条関係)

(表面)

イメージ

第    号 

消防警戒区域通行証

役職

氏名

(赤色刷)

    有効期限

      年  月  日から

      年  月  日まで

逗子市消防長   印     

 (注) 文字は黒色、消防章は、黄色とする。

 

 

(裏面)

 

注意事項

 1 この通行証は、他人に貸与しないでください。

 2 使用期限が終了したときは、本証を返納してください。

 3 氏名に変更を生じたときは、本証の再交付を受けてください。

 4 消防警戒区域に立ち入るときは、本証を提示してください。

 5 災害現場の状況が著しく危険なときは、本証を携帯していても通行を制限する場合があります。

第17号様式(第19条関係)

消防警戒区域通行証交付申請書

年   月   日 

 

 逗子市消防長

 

申請者氏名            印 

役職

 

フリガナ

氏名

 

住所

電話

備考

 

※受付欄

※経過欄

 

 

 備考 ※印欄は記入しないこと。

第18号様式(第20条関係)

証票等再交付申請書

年   月   日 

 

  逗子市消防長

 

申請者                  

住所                  

氏名               印  

証票等の名称

 

再交付を受けようとする証票等

交付(許可)年月日

 

交付(許可)番号

 

再交付を受けようとする者の住所氏名

 

再交付を受ける理由

 

添付した書面等

 

※ 受付欄

※ 経過

※ 処理

 

 

 

 備考 ※印の欄は記入しないこと。