○逗子市まちづくり条例施行規則
平成14年6月26日
逗子市規則第34号
目次
第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 計画的なまちづくりの推進(第6条〜第8条)
第3章 市民によるまちづくりの推進(第9条〜第18条)
第4章 開発事業の手続等
第1節 開発事業の手続(第18条の2〜第29条)
第2節 公聴会(第30条〜第38条)
第3節 開発事業の基準等(第39条〜第44条)
第4節 土地取引行為の届出(第44条の2)
第5節 小規模開発事業の手続(第45条)
第5章 紛争調整
第1節 紛争調整の手続(第46条〜第56条)
第2節 逗子市開発事業紛争調停委員会(第57条〜第59条)
第6章 雑則
第1節 逗子市まちづくり審議会(第60条〜第62条)
第2節 その他(第63条〜第65条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、逗子市まちづくり条例(平成14年逗子市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例及び逗子市の良好な都市環境をつくる条例(平成4年逗子市条例第18号。以下「つくる条例」という。)で使用する用語の例による。
(その他の開発事業)
第3条 条例第3条第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項及び第2項に規定する工作物の建設
(2) 条例第12条第2項の規定により締結した地区まちづくり協定の内容となっている工作物の建設その他の行為
(3) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の規定により許可申請を要する行為
(平17規則3・一部改正)
(近隣住民の範囲)
第4条 条例第3条第6号の規則で定める近隣住民の範囲は、別表第1に定めるところによる。
(周辺住民の範囲)
第5条 条例第3条第7号の規則で定める周辺住民の範囲は、別表第2に定めるところによる。この場合において、条例第18条第1項第5号に規定する行為の周辺住民の範囲は、「開発事業の区域の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満の場合」を適用する。ただし、高さ30メートル以上又は築造面積500平方メートル以上の工作物は、「開発事業の区域の面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合」を適用する。
(平17規則3・一部改正)
第2章 計画的なまちづくりの推進
(まちづくり全体の構想)
第6条 条例第7条第3項のまちづくり全体の構想は、おおむね次のとおりとする。
(1) 将来の都市構造に関する事項
(2) 土地利用に関する事項
(3) 交通体系に関する事項
(4) 都市環境に関する事項
(5) 都市施設に関する事項
(6) 福祉のまちづくりに関する事項
(7) 防災のまちづくりに関する事項
(8) その他基本原則に基づいたまちづくりの推進に必要な事項
(縦覧に係る告示事項等)
第7条 条例第7条第5項の規定によりまちづくり基本計画の案を縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 縦覧の場所
(2) 縦覧の期間
(3) その他必要な事項
2 前項の縦覧期間の日数には、逗子市の休日を定める条例(平成元年逗子市条例第21号)第1条第1項に規定する休日を算入しない。
3 前2項の規定は、条例第7条第7項条例第8条第3項条例第23条第2項及び条例第35条第1項の縦覧について準用する。
(利害を有する者)
第8条 条例第8条第2項の規則で定める利害を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) まちづくり推進地区内の土地又は建物について、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者
(2) 前号に規定する土地、建物若しくは権利に関する仮登記、差押えの登記又はその土地若しくは建物に関する買戻しの特約の登記の登記名義人
第3章 市民によるまちづくりの推進
(地区まちづくり協議会等への支援)
第9条 条例第10条第1項に規定する地区まちづくり協議会への支援は、次のうち市長が必要があると認めたものとする。
(1) 運営及び活動に要する経費の助成
(2) まちづくりに関する情報の提供
(3) まちづくりに関する学習の支援
(4) まちづくりに関する専門家の派遣
(5) その他市長が必要があると認めた支援
2 条例第10条第2項に規定する地区まちづくり協議会の認定を受けようとする者への支援は、次のうち市長が必要があると認めたものとする。
(1) まちづくりに関する情報の提供
(2) まちづくりに関する学習の支援
(3) まちづくりに関する専門家の派遣
(4) その他市長が必要があると認めた支援
(平20規則18・一部改正)
(地区まちづくり協議会の認定申請)
第10条 条例第10条第3項の規則で定める申請は、地区まちづくり協議会認定申請書(第1号様式)により行うものとする。
(平20規則18・一部改正)
(地区まちづくり協議会の認定の告示)
第11条 条例第10条第4項の規定による告示の内容は、次のとおりとする。
(1) 地区まちづくり協議会の名称、所在地及び代表者の氏名
(2) 認定年月日
(3) その他必要な事項
(平20規則18・一部改正)
(地区まちづくり計画の公表方法)
第12条 条例第10条第6項の規則で定める地区まちづくり計画の公表方法は、地区まちづくり区域内の自治会等での回覧、掲示板への掲示その他適切な方法によるものとする。
(平20規則18・一部改正)
(地区まちづくり計画の提案)
第12条の2 条例第11条第1項の規定による地区まちづくり計画の提案は、地区まちづくり計画提案書(第1号様式の2)により行うものとする。
(平15規則15・追加)
(地区まちづくり協定の締結の求め)
第12条の3 条例第12条第1項の規定による地区まちづくり協定の締結の求めは、地区まちづくり協定締結申込書(第1号様式の3)により行うものとする。
(平15規則15・追加)
(地区まちづくり協定の締結事項)
第13条 条例第12条第2項の規則で定める事項は、地区計画等の原案となる事項その他基本原則に基づいたまちづくりに貢献すると市長が認めた事項とする。
(地区まちづくり協定の締結の告示)
第14条 条例第12条第2項の規定による告示の内容は、次のとおりとする。
(1) 地区まちづくり協定の名称
(2) 地区まちづくり協定の内容
(3) その他必要な事項
(テーマ型まちづくり協議会等への支援)
第15条 条例第15条第1項に規定するテーマ型まちづくり協議会への支援は、次のうち市長が必要があると認めたものとする。
(1) 運営及び活動に要する経費の助成
(2) まちづくりに関する情報の提供
(3) まちづくりに関する学習の支援
(4) まちづくりに関する専門家の派遣
(5) その他市長が必要があると認めた支援
2 条例第15条第2項に規定するテーマ型まちづくり協議会の認定を受けようとする者への支援は、次のうち市長が必要があると認めたものとする。
(1) まちづくりに関する情報の提供
(2) まちづくりに関する学習の支援
(3) まちづくりに関する専門家の派遣
(4) その他市長が必要があると認めた支援
(平17規則21・平20規則18・一部改正)
(テーマ型まちづくり協議会の認定申請)
第16条 条例第15条第3項の規則で定める申請は、テーマ型まちづくり協議会認定申請書(第2号様式)により行うものとする。
(平17規則21・平20規則18・一部改正)
(テーマ型まちづくり協議会の認定の告示内容)
第17条 条例第15条第4項の規定による告示の内容は、次のとおりとする。
(1) テーマ型まちづくり協議会の名称、所在地及び代表者の氏名
(2) 認定年月日
(3) その他必要な事項
(平17規則21・平20規則18・一部改正)
(テーマ型まちづくり計画の提案)
第17条の2 条例第16条第1項の規定によるテーマ型まちづくり計画の提案は、テーマ型まちづくり計画提案書(第2号様式の2)により行うものとする。
(平15規則15・追加、平17規則21・一部改正)
(テーマ型まちづくり計画の提案に係る署名)
第18条 テーマ型まちづくり協議会の代表者は、条例第16条第1項の規定により提案を行うときは、テーマ型まちづくり計画の内容に賛同する市内に住所を有する20歳以上の者の50分の1以上の連署による署名簿を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による提出があったときは、当該署名簿の提出があった日から20日以内に審査を行い、次に掲げる事項を決定するものとする。
(1) 市内に住所を有する20歳以上の者の総数 直前の1月1日付け地区別年齢別性別人口統計及び外国人登録原票登録者数による数
(2) 提案に必要とされる署名の数 前号の総数を基に算出した数
(3) 署名の効力の判定 当該署名簿の提出があった日の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく有効・無効の判定
3 市長は、前項の規定による決定をしたときは、その日から7日間、指定した場所において当該署名簿を縦覧に供しなければならない。
4 前項の署名簿の縦覧の期間、場所その他必要な事項について、市長は、あらかじめこれを告示し、かつ、公衆の見やすい方法によりこれを公表しなければならない。
5 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、前項の縦覧期間内に市長に異議を申し出ることができる。
6 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合は、その申出を受けた日から14日以内に当該異議の申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、正当であると決定したときは、第2項第3号の判定を修正し、直ちにその旨を申出人に通知し、併せてこれを告示し、正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
7 市長は、第5項の規定による異議の申出がないとき又は前項に規定するすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び提案に係る署名簿の有効な判定の総数等をテーマ型まちづくり協議会の代表者に通知するとともに、併せてこれを告示しなければならない。
(平17規則21・一部改正)
第4章 開発事業の手続等
第1節 開発事業の手続
(適用対象から除外される工作物)
第18条の2 条例第18条第1項第5号の規則で定める工作物は、建築基準法施行令第138条第1項第1号、第3号及び第4号の高さが10メートル未満の工作物、第5号の区域の面積が300平方メートル未満の擁壁、同条第2項第1号の昇降機、同条第3項第2号の築造面積が1,000平方メートル未満の自動車車庫の用途に供する工作物とする。
(平17規則3・追加)
(構想届出書)
第19条 条例第19条第1項に規定する届出は、開発事業構想届出書(第3号様式)により行うものとする。
(表示板)
第20条 条例第20条第1項及び条例第22条第2項の表示板は、開発事業計画のお知らせ(第4号様式)によるものとする。
(開発事業の構想に係る関係住民の説明要求の期限)
第21条 条例第20条第2項の開発事業の構想に係る説明の求めは、条例第19条第2項の規定による告示の日の翌日から起算して21日以内に行わなければならない。
(事前相談申出書)
第22条 条例第21条第1項に規定する申出は、開発事業事前相談申出書(1)(第5号様式)又は開発事業事前相談申出書(2)(第6号様式)により行うものとする。
(開発事業の内容に係る周辺住民の説明要求の期限)
第23条 条例第22条第3項の開発事業の内容に係る説明の求めは、条例第21条第3項の規定による告示の日の翌日から起算して1月以内に行わなければならない。
(説明会等の実施届等)
第24条 条例第22条第5項の規定による届出は、説明会等実施届(第7号様式)により行うものとする。
2 条例第22条第6項の報告書は、説明会開催状況等報告書(第8号様式)によるものとする。
(事前協議確認通知書の交付)
第24条の2 条例第26条第1項に規定する協議が終了したときは、条例第25条の規定による協定の締結がされたか否かは問わないものとする。ただし、条例第34条及び条例第35条の規定による手続が行われているときは、市長は、これら一連の手続が終了した以後に条例第26条第1項の事前協議確認通知書を交付しなければならない。
(平20規則18・追加)
(事前協議確認通知書交付までの標準的な期間)
第25条 条例第23条第1項の規定により開発事業事前協議申請書(1)(第9号様式)又は開発事業事前協議申請書(2)(第10号様式)の提出があった日から、開発事業事前協議確認通知書(第11号様式)を交付するまでの標準的な期間は、次のとおりとする。
(1) 条例第34条に規定する公聴会を開催しなかったとき 3月
(2) 条例第34条に規定する公聴会を開催し、かつ、条例第35条第2項第3項又は第4項の規定による議会に対する意見の求めがなかったとき 7月
(3) 条例第34条に規定する公聴会を開催し、かつ、条例第35条第2項第3項又は第4項の規定による議会に対する意見の求めがあったとき 12月
(着手届)
第26条 条例第29条第1項に規定する届出は、開発事業着手届(第12号様式)により行うものとする。
(開発事業の変更)
第27条 条例第30条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。ただし、周辺環境に著しい影響があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 開発行為に係る設計の変更のうち、予定建築物等の敷地の規模の10分の1未満の増減を伴う予定建築物等の敷地の形状の変更
(2) 建築行為に係る設計の変更のうち、同一性を失わない範囲の変更
(3) 工事施行者の変更
(4) 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更
(5) 事業者の変更
2 条例第30条第3項に規定する申請は、開発事業変更協議申請書(第13号様式)により行うものとする。
3 条例第30条第4項の規定による交付は、開発事業再協議確認通知書(第14号様式)により行うものとする。
4 条例第30条第6項に規定する届出は、開発事業変更届出書(第15号様式)により行うものとする。
(工事完了の届出等)
第28条 条例第31条第1項に規定する届出は、開発事業完了届(第16号様式)により行うものとする。
2 条例第31条第3項の規定による交付は、工事適合証(第17号様式)により行うものとする。
(開発事業の廃止の届出)
第29条 条例第33条第1項の規定による届出は、開発事業廃止届(第18号様式)により行うものとする。
第2節 公聴会
(公聴会の開催請求に係る署名)
第30条 関係住民は、条例第34条第2項の規定により署名の収集を行うときは、あらかじめ当該関係住民のうちから代表者を定めなければならない。この場合において、署名の収集が近隣住民のみを対象としたものであるときは、近隣住民の中から定めるものとする。
2 前項の代表者は、前項の規定により収集した署名簿を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による提出があったときは、当該署名簿の提出があった日から20日以内に審査を行い、次に掲げる事項を決定するものとする。
(1) 署名の収集の対象となる関係住民(当該署名簿が近隣住民のみを対象としたものであるときは、近隣住民をいう。以下この条において同じ。)の総数 事前協議申請書が提出された日の住民基本台帳及び外国人登録原票により算出した数
(2) 公聴会の開催請求に必要とされる署名の総数 前号の総数を基に算出した数
(3) 署名の効力の判定 事前協議申請書が提出された日の住民基本台帳及び外国人登録原票等に基づく有効・無効の判定
4 市長は、前項の規定による決定をしたときは、その日から7日間、指定した場所において当該署名簿を署名の収集の対象となる関係住民の縦覧に供しなければならない。
5 前項の署名簿の縦覧の期間、場所その他必要な事項について、市長は、あらかじめこれを告示し、かつ、公衆の見やすい方法によりこれを公表しなければならない。
6 署名簿の署名に関し異議があるときは、署名の収集の対象となる関係住民は、前項の縦覧期間内に市長に異議を申し出ることができる。
7 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合は、その申出を受けた日から14日以内に当該異議の申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、正当であると決定したときは、第3項第3号の判定を修正し、直ちにその旨を申出人に通知し、併せてこれを告示し、正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
8 市長は、第6項の規定による異議の申出がないとき又は前項に規定するすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び公聴会の開催請求に係る署名簿の有効な判定の総数等を関係住民の代表者に通知するとともに、併せてこれを告示しなければならない。
(平17規則3・一部改正)
(事業者が行う公聴会の開催請求の期限)
第31条 条例第34条第3項の規定による公聴会の開催請求は、条例第23条第2項の縦覧期間満了の日までに行わなければならない。
(公聴会の開催方法)
第32条 市長は、条例第34条第1項から第3項までの規定により公聴会を開催しようとするときは、開催の日から起算して21日前までに次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 事前協議申請書の概要
(2) 開催日時及び場所
(3) 事前協議申請書の縦覧期間及び縦覧場所
(4) 次条に規定する意見陳述書の提出期限
(5) その他公聴会の開催に関し必要な事項
2 市長は、事前協議申請書を前項の告示の日から公聴会開催日の前日まで、公衆の縦覧に供しなければならない。
(意見陳述書)
第33条 関係住民及び事業者は、公聴会が開催されるときは、当該公聴会開催の日から起算して7日前までに当該事前協議申請書に関する意見陳述書(第19号様式)を市長に提出することができる。
(公述人の選定等)
第34条 市長は、公聴会の運営を円滑に行うため、前条の規定による意見陳述書の提出をした者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)をあらかじめ選定するものとする。
2 市長は、公聴会の運営を円滑に行うために必要があると認めるときは、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)をあらかじめ定めることができる。
3 市長は、第1項の規定により公述人を選定し、又は前項の規定により公述時間を定めるに当たって、公正かつ適正に行わなければならない。
4 市長は、第1項の規定により公述人を選定し、又は第2項の規定により公述時間を定めたときは、あらかじめその旨を本人に通知しなければならない。
5 市長は、公聴会に当該事前協議申請書を提出した事業者の出席を求め、意見を述べさせることができる。
6 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に参考人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(公述意見の範囲等)
第35条 公述人は、その公聴会において意見を聴こうとする事前協議申請書に関する事項の範囲を超えて発言してはならない。
(公聴会の議長)
第36条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する者をもって充てる。
2 公聴会は、議長が主宰する。
3 議長は、公述人の公述が公述時間を超えたとき、前条の規定に違反した発言があったとき又は不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命じることができる。
4 議長は、公聴会の秩序を維持し、その運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
5 議長は、公述内容を明らかにするために、公述人に対して質疑することができる。
6 前3項に規定するもののほか、議長は、公聴会の運営に関して必要な処置をとることができる。
(報告書の作成)
第37条 条例第35条第1項の報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事前協議申請書の概要
(2) 公聴会の開催日時及び場所
(3) 公述人の住所及び氏名
(4) 公述人の述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(6) 開発事業に対する賛否を含めた市長の意見
(議会の意見の公表)
第38条 市長は、条例第35条第5項の規定による議会の意見が表明されたときは、関係する者への連絡、広報誌への掲載等の適切な方法によりその意見を公表するものとする。
(平16規則10・一部改正)
第3節 開発事業の基準等
(開発事業の基準)
第39条 条例第36条第1項各号に規定する基準は、次のとおりとする。
(1) 1区画の面積
開発行為のうち、建築物に係る1区画当たりの敷地面積は、別表第3のとおりとする。
(2) 専有床面積
建築行為のうち、共同住宅等又は併用住宅を目的とするものに係る居住部分の専有床面積は、1戸当たり30平方メートル以上とする。
(3) 建築行為の計画戸数
ア 建築行為において計画された共同住宅等又は併用住宅の居住部分の戸数(以下「計画戸数」という。)は、別表第4の区分に応じた最大戸数を超えてはならない。この場合において、山林原野等の土地(現況宅地以外のものをいう。)における建築行為にあっては、同表に掲げる区分に応じた最大戸数の2分の1以下とする。
イ アの計画戸数が8戸未満のものについては、アの規定にかかわらず、これを適用しない。
(4) 駐車場等の設置
ア 事業者は、計画戸数以上の駐車場を設置するものとする。ただし、予定建築物が併用住宅又は事務所、事業所、店舗等である場合は、当該計画戸数に非居住部分の戸数(1戸の床面積の合計が300平方メートル以上のものにあっては、床面積100平方メートル当たり1戸と換算したもの。)を加えた戸数。(以下「換算計画戸数」という。)以上の駐車場を設置するものとする。
イ 事業者は、建築行為を実施するに当たっては、当該建築物に係る利用率を想定した駐輪場を設置するものとする。
(5) 建築物の高さ
事業者は、建築行為を実施するに当たっては、別表第5に定める高さ制限を遵守するものとする。ただし、自然環境保全等の見地から市長が特に必要があると認めたときは、2割以内の範囲で高さ制限を緩和することができる。
(6) 斜面地建築物の形態
ア 条例第36条第1項第6号に規定する建築物(以下「斜面地建築物」という。)の建築については、当該建築物が地面と接する最下位を地盤面とし、その地盤面からの階数は別表第6に定める階層を遵守するものとする。
イ 事業者は、斜面地建築物の建築を行う場合において、その斜面地建築物の延べ面積を増加させることとなる盛土を行ってはならない。ただし、斜面地建築物の敷地が道路に接する部分から当該斜面地建築物までの通路を確保する目的で行う盛土又は災害防止の目的で行う盛土で、市長がやむを得ないと認めるものについては、この限りでない。
ウ 事業者は、斜面地建築物の敷地の道路(当該建築物より低い位置に存する道路に限る。)に接する部分に当該敷地の境界線から3メートル以上の空地を設けて、当該空地(通行の必要等のためやむを得ないと市長が認める部分を除く。)において規則で定めるところにより緑化又は既存樹木の保存(以下「緑化等」という。)を行うものとする。
(平17規則3・一部改正)
(公共公益施設の整備)
第40条 条例第37条各号に規定する公共公益施設の整備の基準は、次のとおりとする。
(1) 道路
ア 事業者は、開発事業の区域内に都市計画として定められた道路があるときは、その計画に適合するように実施するとともに、開発事業の区域外であっても市長が必要があると認めるときは、既存道路に接続する道路を設置しなければならない。
イ 開発事業の区域内の道路の幅員は、別表第7のとおりとする。
ウ 事業者は、生活環境の保全及び交通の安全を図るため、開発事業の区域内に緑道及び歩行者専用道路を設置するよう努めなければならない。
エ 開発事業により設置する道路の構造は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び社団法人日本道路協会(昭和22年9月2日に社団法人日本道路協会という名称で設立された法人をいう。)が定めたアスファルト及びセメントコンクリート舗装要綱に準拠するとともに、市長が別に定める基準によらなければならない。
オ 事業者は、道路の占用物件の取扱いについては、市長の指示に従うものとし、市が管理することとなる道路の占用については、逗子市道路占用規則(昭和51年逗子市規則第13号)によらなければならない。
(2) 交通安全施設
事業者は、開発事業の区域内の道路について関係機関と協議の上、交通の安全を図るための交通安全施設を設置しなければならない。
(3) 公園、緑地又は広場
ア 開発事業が開発行為を伴う場合
(ア) 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあっては、面積が1箇所300平方メートル以上であり、かつ、当該開発区域の面積の3%以上の公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。))を設置するものとする。
(イ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為にあっては、当該開発区域の面積の3%以上の公園等を設置するものとする。
(ウ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の開発行為にあっては、当該開発区域の面積の3%以上の公園等を設置するものとする。この場合において、市長は、事業者から公園等の設置に代え、別に定める1平方メートル当たりの価格に、当該開発区域の面積の3%相当の面積を乗じて得た額の金銭負担の申出(以下「金銭負担の申出」という。)があったときは、これを認めるものとする。
イ 開発事業が開発行為を伴わない場合
建築物の敷地面積が0.1ヘクタール以上の建築行為にあっては、建築物の敷地面積の3%以上の公園等を設置するとともに、建築物の敷地面積の7%以上の緑被を行うものとする。この場合において、市長は、事業者から公園等の設置に代え、金銭負担の申出があったときは、これを認めるものとする。
ウ 事業者から金銭負担の申出があった場合は、条例第47条の協力費として扱うものとする。
エ 事業者は、公園等を設置するときは、災害時の避難活動等にも配慮し、その利用目的が確保されるようにしなければならない。
(4) 排水施設等
ア 事業者は、市の公共下水道計画及び河川計画に定める基準に従い、開発事業の区域に係る下水の排水施設を設置しなければならない。
イ 下水を排除する方式は、分流式とする。
ウ 事業者は、汚水の排水施設を公共下水道に接続するときは、別途市長と協議しなければならない。
エ 公共下水道への放流水の水質基準は、関係法令の基準に適合するものでなければならない。
オ 事業者は、雨水の排水施設を設置するときは、開発事業の区域内のみでなく、当該開発事業の区域に係る集水地域の流出量との関連を十分に考慮した規模のものとし、これによりがたいときは、一時雨水を貯留する遊水池等の設置について、市長と別途協議しなければならない。
(5) 消防施設等
ア 事業者は、消防長と協議の上、開発事業の区域内に別に定める消防施設等設置基準に適合する消防施設等を設置しなければならない。
イ 事業者は、消防長と協議の上、開発事業の区域内に街路灯を設置するものとする。
(6) 防災行政無線
事業者は、市長が特に必要があると認めるときは、開発事業の区域内に防災行政無線の施設を設置しなければならない。
(7) 教育施設等
事業者は、教育施設の整備充実に協力するために、計画戸数が1,000戸以上のときは、次の事項について市長と協議しなければならない。
ア 開発事業の区域内に小学校1校分に相当する用地の確保に関すること。
イ アのほか、市長が特に必要があると認めたときは、開発事業の区域内に次の用地の確保に関すること。
(ア) 中学校1校分に相当する用地
(イ) 保育所又は幼稚園を設置するための用地
(8) ごみ集積所
事業者は、開発事業の区域内に開発行為の区画数のおおむね10区画当たり又は計画戸数若しくは換算計画戸数のおおむね10戸当たり面積3平方メートルの割合で、ごみ収集作業に適した箇所にごみ集積所を設置しなければならない。
(9) 集会所
ア 事業者は、開発事業の区域内の計画戸数が50戸以上のときは、集会所を設置し、地域住民の利便に供さなければならない。
イ 設置する集会所は、独立棟を原則とし、別表第8(1)に定める設置基準により設置するものとする。ただし、主たる予定建築物が共同住宅等又は併用住宅であり、かつ、計画戸数が200戸以下であって、市長がその開発事業の規模等によりやむを得ないと判断した場合は、同表(2)に定める計画戸数の区分に従い、それぞれ定められた床面積のある集会室を当該共同住宅等又は併用住宅の内に設置することをもって、これに代えることができる。
(平17規則3・平20規則18・平20規則33・一部改正)
(工事施工時の安全確保)
第41条 事業者は、開発事業に着手したときは、開発事業の区域周辺の住民に危害又は現に存する公共公益施設に損害が生じないよう必要な措置を講じるとともに、これらの被害が発生したときは、緊急かつ適切な措置を講じなければならない。
(公共公益施設の帰属に係る措置等)
第42条 事業者は、条例第44条第1項の規定により市に帰属する公共公益施設については、あらかじめ当該用地の確定測量を行い、市長の指示に従い境界石等を埋設しなければならない。
2 事業者は、市長が別に定める基準に基づき、条例第44条第1項の規定による帰属に必要な図面等を市長に提出しなければならない。
(かしの補修)
第43条 事業者は、公共公益施設の設置又は管理にかしがあったときは、自らの責任と負担において補修を行わなければならない。
(環境保全協力費の算出基準)
第44条 条例第47条に規定する協力費の算出基準は、開発行為の区画数又は計画戸数若しくは換算計画戸数に10万円を乗じた額とする。
第4節 土地取引行為の届出
(平20規則18・追加)
(土地取引行為届出書)
第44条の2 条例第47条の2第1項に規定する届出は、土地取引行為届出書(第19号様式の2)により行うものとする。
2 条例第47条の2第1項の規則で定める区域は、逗子市景観条例(平成18年逗子市条例第6号)第8条の規定により指定された景観形成重点地区のうち、逗子市景観計画に定められた歴史的景観保全地区とする。
(平20規則18・追加)
第5節 小規模開発事業の手続
(平20規則18・一部改正)
(小規模開発事業事前調査書)
第45条 条例第48条第1項に規定する協議は、小規模開発事業事前調査書(第20号様式)により行うものとする。
第5章 紛争調整
第1節 紛争調整の手続
(事業者及び工事施行者の配慮事項等)
第46条 事業者及び工事施行者は、開発事業の計画策定に当たっては、当該開発事業の規模及び建築物の用途並びに地域の特性に応じて、次に例示する措置を講じるよう配慮しなければならない。
(1) 近隣住民の住居の日照に及ぼす影響を軽減させること。
(2) 近隣住民の住居の居室の観望を困難にすることその他のプライバシーを保護すること。
(3) 当該開発事業の敷地に隣接する道路の交通の安全を確保すること。
(4) 当該開発事業の建築物の意匠、色彩等を周辺の景観と調和させること。
2 事業者及び工事施行者は、開発事業実施のための工事車両が学校の通学路(児童又は生徒が学校へ通う経路として専ら通行している道路をいう。以下同じ。)を通行する場合にあっては、学校の管理者に対し、あらかじめ当該事業の工事車両の通行が予定される通学路の区間及び期間を説明しなければならない。
3 事業者及び工事施行者は、開発事業の工事の実施による住環境に及ぼす影響を最小限にとどめるため、当該工事により発生する騒音及び震動の低減、じんあいの飛散防止その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。
4 事業者及び工事施行者は、開発事業実施のための工事車両が学校の通学路を通行することにより当該通学路を利用する児童又は生徒の安全に支障が生じると予測される場合にあっては、児童又は生徒の安全を確保するために必要な措置を講じるように努めなければならない。
(調整の申出)
第47条 条例第49条第1項又は第2項に規定する紛争の調整の申出は、紛争調整申出書(第21号様式)により行うものとする。
(あっせんの決定通知)
第48条 条例第49条第3項の規定によるあっせんを行うこと又は行わないことの決定の通知は、あっせん決定通知書(第22号様式)により行うものとする。
(あっせんの打切り通知)
第49条 条例第49条第9項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、あっせん打切り通知書(第23号様式)により紛争当事者に通知するものとする。
(調停移行の勧告等)
第50条 条例第50条第1項の規定による調停への移行の勧告は、調停移行勧告書(第24号様式)により行うものとする。
2 紛争当事者は、前項の勧告の諾否について、市長が指定する日までに調停移行勧告諾否届(第25号様式)により市長に届け出なければならない。
(調停の決定通知)
第51条 市長は、条例第50条第2項若しくは第3項の規定により調停を行うこと又は行わないことを決定したときは、調停決定通知書(第26号様式)により紛争当事者に通知するものとする。
(調停案受諾の勧告等)
第52条 条例第50条第4項の規定による調停案受諾の勧告は、調停案受諾勧告書(第27号様式)により行うものとする。
2 紛争当事者は、前項の勧告の諾否について、市長が指定する日までに調停案諾否届(第28号様式)により市長に届け出なければならない。
(調停の打切り通知)
第53条 市長は、条例第50条第7項の規定により調停を打ち切ったときは、調停打切り通知書(第29号様式)により紛争当事者に通知するものとする。
(あっせん又は調停の場)
第54条 条例第49条第10項又は条例第50条第8項に規定する場とは、あっせん又は調停における主に紛争当事者の話合いの場をいう。
(平17規則3・全改)
(紛争当事者の代表の選定)
第55条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、紛争当事者の中からあっせん又は調停の手続における紛争当事者の代表者を1人又は数人選定するよう求めることができる。
2 紛争当事者は、前項の規定による紛争当事者の代表者を選定したときは、代表者選定届(第30号様式)により市長に届け出なければならない。
(工事の着手の延期等の要請)
第56条 市長は、条例第52条の規定により工事の着手の延期又は工事の停止を要請しようとするときは、工事着手延期・停止要請書(第31号様式)により事業者に通知するものとする。
第2節 逗子市開発事業紛争調停委員会
(委員長及び副委員長)
第57条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第58条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第59条 委員会は、必要があると認めるときは、紛争当事者、専門的事項について学識を有する者、市職員その他の者に対し、その出席を求めて意見又は説明を聴くことができるほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
第6章 雑則
第1節 逗子市まちづくり審議会
(委員)
第60条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める人数以内とする。
(1) 市内に住所を有する者 7人
(2) 学識経験を有する者 2人
(会長及び副会長)
第61条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第62条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第2節 その他
(適用除外)
第63条 条例第55条第3号の規則で定める行為は、市長が周辺環境に著しい影響がないと認めるものであって、次に掲げるものとする。
(1) 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
(2) 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造面積が10平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為
(4) 前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が10平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為
(身分証明書)
第64条 条例第59条第2項の証明書は、身分証明証(第32号様式)によるものとする。
(公表の方法)
第65条 条例第60条第1項の規定による公表は、公告式条例(昭和25年逗子市条例第18号)第2条第2項に定める掲示場に、公表する事項を記載した書面を掲示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
(逗子市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 逗子市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則(平成12年逗子市規則第28号)
(2) 逗子市建築紛争調停委員会規則(平成12年逗子市規則第29号)
(逗子市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則の一部改正)
3 逗子市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則(昭和31年逗子市規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(現に存する建築物を新たに建築するときの特例)
4 この規則の施行の際、現に存する高さ10メートルを超える建築物を新たに建築するときは、別表第3、別表第4、及び別表第5の備考の規定にかかわらず、当該建築物が有する敷地面積、最大戸数及び高さを限度とする。
(委員会招集の特例)
5 委員会の最初の会議は、第58条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(審議会招集の特例)
6 審議会の最初の会議は、第62条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附 則(平成15年4月1日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(現に存する建築物を新たに建築するときの特例)
2 この規則の施行の際、現に存する条例第36条第1項各号について規則で定める基準を超える建築物を新たに建築するときは、当該基準にかかわらず、現に当該建築物の有するものを許容範囲とする。
附 則(平成17年6月22日規則第21号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成20年6月24日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(逗子市の良好な都市環境をつくる条例施行規則の一部改正)
2 逗子市の良好な都市環境をつくる条例施行規則(平成4年逗子市規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(逗子市景観条例施行規則の一部改正)
3 逗子市景観条例施行規則(平成18年逗子市規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成20年12月1日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)
近隣住民の範囲
開発事業の区分
近隣住民の範囲
条例第18条第1項第1号及び第3号に規定する行為
開発事業の区域の隣地境界線からの水平距離15メートルの範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者
条例第18条第1項第2号及び第4号に規定する行為
次のいずれかに該当する者をいう。
@ 開発事業の区域の隣地境界線からの水平距離15メートルの範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者
A 建築物により冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までの間において日影の生ずる範囲(近隣商業地域、準工業地域又は商業地域にあっては、当該開発事業の区域の隣地境界線から水平距離50メートル以内に限る。)において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者
(平17規則3・一部改正)

別表第2(第5条関係)
周辺住民の範囲
開発事業の区分
周辺住民の範囲
条例第18条第1項第1号及び第3号に規定する行為
開発事業の区域の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満の場合
工事車両の通行により著しい影響があると市長が認める者
開発事業の区域の面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合
次のいずれかに該当する者をいう。
@ 開発事業の区域の隣地境界線からの水平距離100メートルの範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者
A 工事車両の通行により著しい影響があると市長が認める者
開発事業の区域の面積が1,000平方メートル以上の場合
次のいずれかに該当する者をいう。
@ 開発事業の区域の隣地境界線からの水平距離100メートルの範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者
A 工事車両が通行する道路の中心線から水平距離15メートルの範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者
つくる条例の対象事業の実施による影響が特に著しいと認められる場合
次のいずれかに該当する者をいう。
@ 開発事業の区域の隣地境界線からの水平距離100メートルの範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者
A 開発事業の区域の隣地境界線からの水平距離200メートルの範囲のうち市長が認めた範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者
B 工事車両が通行する道路の中心線から水平距離15メートルの範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者
条例第18条第1項第2号及び第4号に規定する行為
建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満の場合
次のいずれかに該当する者をいう。
@ 開発事業の区域の隣地境界線からの水平距離30メートルの範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者
A 工事車両の通行により著しい影響があると認められる範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者
建築物の床面積の合計が1,000平方メートル以上の場合
次のいずれかに該当する者をいう。
@ 開発事業の区域の隣地境界線からの水平距離100メートルの範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者
A 工事車両が通行する道路の中心線から水平距離15メートルの範囲において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者
備考 この表における道路とは、次に掲げる国道等に接続するまでの区間のものをいう。
(1) 国道
(2) 県道
(3) 逗子1丁目362番4から沼間1丁目219番2までの区間の横須賀市が所有する水道路
(4) 前3号の道路に接続する幅員6メートル以上の市道
(5) 開発事業の区域から前4号の道路に接続するまでの区間においておおむね幅員が6メートル以上である道路
(平17規則3・一部改正)

別表第3(第39条関係)
敷地面積基準
用途地域
1区画当たりの面積
第一種低層住居専用地域
165m2以上
第一種中高層住居専用地域
140m2以上
第二種中高層住居専用地域
140m2以上
第一種住居地域
140m2以上
(165m2以上)
第二種住居地域
140m2以上
近隣商業地域
120m2以上
商業地域
110m2以上
準工業地域
140m2以上
備考
1 第一種低層住居専用地域の開発区域の面積が1,000平方メートル未満のものについては、2区画に限り、1区画面積を140平方メートル以上とすることができる。
2 第一種住居地域のうち、新宿1丁目、新宿2丁目、新宿3丁目の一部、新宿5丁目の一部及び逗子6丁目の一部で別に定めるところについては、( )内を敷地面積とする。

別表第4(第39条関係)
用途地域別最大戸数
開発事業の規模\用途地域
第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準工業地域
近隣商業地域
商業地域
戸/ha
戸/ha
戸/ha
戸/ha
0.1ha以下
150
225
(200)
280
430
0.1haを超え0.3ha以下
135
190
(167)
240
390
0.3haを超えるもの
100
150
(134)
200
350
備考 第一種住居地域のうち、新宿1丁目、新宿2丁目、新宿3丁目の一部、新宿5丁目の一部及び逗子6丁目の一部で別に定めるところについては、( )内を最大戸数とする。

別表第5(第39条関係)
用途地域別高さ制限
用途地域
高さ
第一種低層住居専用地域
10m
第一種中高層住居専用地域
12m
第二種中高層住居専用地域
12m
第一種住居地域
12m(10m)
第二種住居地域
20m
近隣商業地域
15m
商業地域
20m
準工業地域
15m
備考 第一種住居地域のうち、新宿1丁目、新宿2丁目、新宿3丁目の一部、新宿5丁目の一部及び逗子6丁目の一部で別に定めるところについては、( )内を高さ制限とする。
(平17規則3・全改)

別表第6(第39条関係)
斜面地建築物の階数制限
用途地域
階数
第39条第1項第5号ただし書の認定を受けた建築物
第一種低層住居専用地域
4
5
第一種住居地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
5(4)
6(5)
第二種住居地域
7
8
備考 第一種住居地域のうち、新宿1丁目、新宿2丁目、新宿3丁目の一部、新宿5丁目の一部及び逗子6丁目の一部で別に定めるところについては、( )内の階数とする。
(平17規則3・追加)

別表第7(第40条関係)
道路の幅員
開発事業の規模
道路構成幅員
m
歩道幅員
m
0.03ha以上1.0ha以下
6.0(4.5)
協議の上定める。
1.0haを超え3.0ha以下
6.0〜9.0
3.0haを超え6.0ha以下
10.0〜12.0
各2.0以上
6.0haを超え10.0ha以下
12.0〜13.0
各2.0以上
10.0haを超えるもの
13.0以上
各3.0以上
備考
1 幹線以外の道路構成幅員は、開発事業区域内の区画の規模、交通状況等を勘案して定める。
2 市長がやむを得ないと認めた場合は、( )内を道路構成幅員とすることができる。
(平17規則3・一部改正)

別表第8(第40条関係)
集会所設置基準
(1)
計画戸数
整備基準(集会所の床面積)
50戸以上200戸以下
100m2程度
201戸以上300戸以下
130m2程度
301戸以上
150m2程度
(2)
計画戸数
整備基準(集会室の面積)
50戸以上100戸以下
70m2程度
101戸以上200戸以下
100m2程度
備考 共同住宅等又は併用住宅を目的とする場合
(平17規則3・一部改正)

第1号様式(第10条関係)
(平20規則18・一部改正)

地区まちづくり協議会認定申請書

年  月  日

  逗子市長

 

団体名           

代表者住所           

代表者氏名           

電話番号    (  )    

  逗子市まちづくり条例第10条第3項の規定により、地区まちづくり協議会の認定について次のとおり申請します。

団体の概要

所在地

 

設立年月日

年   月   日

構成員数

人        

団体の目的及び活動の方針

 

活動の経過と予定

 

添付書類

□ 規約等   □ 対象区域図   □ 構成員名簿

□ その他(                      )

第1号様式の2(第12条の2関係)
(平15規則15・追加)

地区まちづくり計画提案書

年  月  日

 逗子市長

協議会名                  

代表者住所                 

申請者                      

代表者氏名                 

電話番号       (    )      

 逗子市まちづくり条例第11条第1項の規定により、当協議会の地区まちづくり計画をまちづくり基本計画に定めるべき事項として提案します。

地区まちづくり計画の名称

 

地区まちづくり区域の面積

m 2         

地区まちづくり区域内の権利者の内、同意を得た者の総数(a+b+c+d)

 

内訳

20歳以上の住所を有する者で同意を得た者の総数

a

事業を営む者で同意を得た者の総数

b

土地の所有権を有する者で同意を得た者の総数

c

借地権を有する者で同意を得た者の総数

d

地区まちづくり区域内の土地の内、同意を得た者の土地の総地積及び借地権の目的となっている土地の総地積の内、同意を得た者の土地の地積の合計 (e+f)

m 2

内訳

地区まちづくり区域内の土地の内、同意を得た者の土地の総地積

e

地区まちづくり区域内の土地で借地権の目的となっている土地の内、同意を得た者の土地の総地積

f

添付書類

□地区まちづくり計画書  □ 同意書

□ その他(       )

 備考

 1 地区まちづくり区域内の権利者の内訳については、複数に該当する場合いずれかひとつに計上するものとする。

 2 土地所有者又は借地権者が共有である場合は、同意を得た者の地積の合計は当該土地の面積にその持分を乗じて計上するものとする。

第1号様式の3(第12条の3関係)
(平15規則15・追加)

地区まちづくり協定締結申込書

年  月  日

 逗子市長

協議会名                  

代表者住所                 

申請者                      

代表者氏名                 

電話番号       (    )      

 逗子市まちづくり条例第12条第1項の規定により、当協議会の地区まちづくり計画を内容とする協定を締結するよう求めます。

地区まちづくり計画の名称

 

地区まちづくり区域の面積

m 2         

地区まちづくり区域内の権利者の内、同意を得た者の総数(a+b+c+d)

 

内訳

20歳以上の住所を有する者で同意を得た者の総数

a

事業を営む者で同意を得た者の総数

b

土地の所有権を有する者で同意を得た者の総数

c

借地権を有する者で同意を得た者の総数

d

地区まちづくり区域内の土地の内、同意を得た者の土地の総地積及び借地権の目的となっている土地の総地積の内、同意を得た者の土地の地積の合計 (e+f)

m 2

内訳

地区まちづくり区域内の土地の内、同意を得た者の土地の総地積

e

地区まちづくり区域内の土地で借地権の目的となっている土地の内、同意を得た者の土地の総地積

f

添付書類

□地区まちづくり計画書  □同意書 □同意書提出者一覧(内訳別)

□その他(       )

 備考

 1 地区まちづくり区域内の権利者の内訳については、複数に該当する場合いずれかひとつに計上するものとする。

 2 土地所有者又は借地権者が共有である場合は、同意を得た者の地積の合計は当該土地の面積にその持分を乗じて計上するものとする。

第2号様式(第16条関係)
(平17規則21・平20規則18・一部改正)

テーマ型まちづくり協議会認定申請書

年  月  日

  逗子市長

 

団体名           

代表者住所           

代表者氏名           

電話番号    (  )    

  逗子市まちづくり条例第15条第3項の規定により、テーマ型まちづくり協議会の認定について次のとおり申請します。

団体の概要

所在地

 

設立年月日

年   月   日

構成員数

人        

団体の目的及び活動の方針

 

活動の経過と予定

 

添付書類

□ 規約等      □ 構成員名簿

□ その他(                      )

第2号様式の2(第17条の2関係)
(平15規則15・追加、平17規則21・一部改正)

テーマ型まちづくり計画提案書

年  月  日

 逗子市長

協議会名                  

代表者住所                 

              申請者

代表者氏名                 

電話番号       (    )      

 逗子市まちづくり条例第16条第1項の規定により、当協議会のテーマ型まちづくり計画をまちづくり基本計画に定めるべき事項として提案します。

テーマ型まちづくり計画の名称

 

計画の概要

 

添付書類

□ テーマ型まちづくり計画書  □ 署名簿

□ 区域内に住所を有する者、事業を営む者、土地又は建物を所有する者及び利害関係人の意見反映に関する報告書(計画の内容が土地利用に関するものである場合)

□ その他(       )

備考

 

第3号様式(第19条関係)

開発事業構想届出書

年  月  日

  逗子市長

(事業者)住所               

氏名              印

電話番号    (  )        

(代理者)住所               

氏名              印

電話番号    (  )        

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

  逗子市まちづくり条例第19条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

目的

□ 自己用  □ 宅地分譲  □ 建売分譲

□ その他(              )

開発事業の名称

 

開発事業区域の位置

逗子市

開発事業区域の面積等

宅地

山林

田・畑

雑種地

 

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

区域区分

□ 市街化区域      □ 市街化調整区域

用途地域

□ 第一種低層住居専用地域  □ 第一種中高層住居専用地域

□ 第二種中高層住居専用地域 □ 第一種住居地域

□ 第二種住居地域      □ 近隣商業地域

□ 商業地域         □ 準工業地域

規模及び区画数等

予定施工面積

予定区画数(予定戸数)

m 2

 

予定建築物の概要

□ 専用住宅  □ 共同住宅  □ その他(      )

□ 中高層(地上  階 地下  階)

添付書類

□ 開発事業区域図  □ 計画概要書  □ 案内図

□ 現況図  □ 公図写  □ その他(        )

第4号様式(第20条関係)

開発事業計画のお知らせ

【開発事業構想】

開発事業の名称

 

開発事業の目的

 

開発事業区域の位置

逗子市

区域面積

 

用途地域

 

予定区画(戸)数

 

  以上は、逗子市まちづくり条例第20条第1項の規定に基づき記載したものです。

【予定建築物等の概要】

用途

 

計画区画(戸)数

 

(共同住宅・店舗等の場合)

高さ・階数

m

(地上  階 地下  階)

建築面積

m 2

棟数

 

建ぺい率

容積率

  以上は、逗子市まちづくり条例第22条第2項の規定に基づき記載したものです。

 (注1) この標識は、逗子市まちづくり条例第20条第1項及び第22条第2項の規定に基づき設置するものです。

 (注2) 【予定建築物等の概要】は、逗子市まちづくり条例第21条第1項の規定による事前相談申出書の提出後に記載します。

 (連絡先)

  事業者名

  担当者名                電話    (   )

(縦90センチメートル以上、横90センチメートル以上)

 

 (注) 中規模開発事業である場合は、連絡先に係る記載は不要

第5号様式(第22条関係)

開発事業事前相談申出書(1)

年  月  日

  逗子市長

(事業者)住所               

氏名              印

電話番号    (  )        

(代理者)住所               

氏名              印

電話番号    (  )        

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

  逗子市まちづくり条例第21条第1項の規定により、次のとおり事前相談を申し出ます。

目的

□ 自己用  □ 宅地分譲  □ 建売分譲

□ その他(              )

開発事業の名称

 

開発事業区域の位置

逗子市

開発事業区域の面積等

宅地

山林

田・畑

雑種地

 

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

区域区分

□ 市街化区域      □ 市街化調整区域

用途地域

□ 第一種低層住居専用地域  □ 第一種中高層住居専用地域

□ 第二種中高層住居専用地域 □ 第一種住居地域

□ 第二種住居地域      □ 近隣商業地域

□ 商業地域         □ 準工業地域

その他の地域地区

 

規模及び区画数等

施工面積

区画数

最大区画面積

最小区画面積

m 2

 

m 2

m 2

土地利用計画

宅地

道路

公園

 

 

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

100%

予定建築物の概要

□ 専用住宅  □ 共同住宅  □ その他(      )

□ 中高層(地上  m)

設計者の住所氏名又は名称

 

残土搬出計画

予定残土搬出量

切土面積

盛土面積

m 3

m 2

m 2

添付書類

□ 計画概要書 □ 案内図 □ 開発区域図 □ 現況図□ 公図写 □ 造成計画平面図 □ 土地利用計画図

□ 予定建築物概要図 □ その他(           )

第6号様式(第22条関係)

開発事業事前相談申出書(2)

年  月  日

  逗子市長

(事業者)住所               

氏名              印

電話番号    (  )        

(代理者)住所               

氏名              印

電話番号    (  )        

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

  逗子市まちづくり条例第21条第1項の規定により、次のとおり事前相談を申し出ます。

建築概要

建築場所

逗子市

建築物の名称

 

用途

 

構造

 

高さ

地上    m

階数

地上    階

地下    階

敷地面積

m 2

建築面積

m 2

延床面積

m 2

工事種別

□ 新築

□ その他(    )

棟数及び戸数

建ぺい率

容積率

都市計画

区域区分等

□ 市街化区域(用途地域                 )

防火地域等

□ 準防火地域  □ 指定なし

設計者の住所氏名又は名称

 

残土搬出計画

□残土搬出無し

予定残土搬出量

切土面積

盛土面積

m 3

m 2

m 2

添付書類

□ 案内図  □ 配置図    □ 平面図  □ 立面図

□ 断面図  □ 排水系統図  □ 日影図  □ 公図写

□ 植栽図  □ その他(                )

第7号様式(第24条関係)

説明会等実施届

年  月  日

  逗子市長

(事業者)住所               

氏名              印

電話番号    (  )        

(代理者)住所               

氏名              印

電話番号    (  )        

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

  逗子市まちづくり条例第22条第5項の規定により、説明会等の実施について次のとおり届け出ます。

開発事業の名称

 

整理番号

開発事業の実施予定年月日

 

説明会開催日時等

説明会

開催日時

 

場所

 

周知のための措置

 

説明書等予定配布数

 

説明会以外の方法

 

備考

 

 注 1 ※印の欄には、記入しないでください。

   2 配布を予定している書類を添付してください。

第8号様式(第24条関係)

説明会開催状況等報告書

年  月  日

  逗子市長

(事業者)住所               

氏名              印

電話番号    (  )        

(代理者)住所               

氏名              印

電話番号    (  )        

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

  逗子市まちづくり条例第22条第6項の規定により、    年  月  日に届け出た開発事業の説明会の開催状況等について次のとおり報告します。

開発事業の名称

 

整理番号

開催状況

開催日時

 

場所

 

事業者側出席者名

 

関係住民の出席状況

 

内容

 

説明会配布資料

 

説明会以外の方法で説明した場合の概要

 

備考

 

 注 1 ※印の欄には、記入しないでください。

   2 説明会等を実施した地域については、その実施地域を表示した図面を添付してください。

   3 説明書等を配布した場合には、前項の添付図面に配布した地域を表示してください。

第9号様式(第25条関係)

開発事業事前協議申請書(1)

年  月  日

  逗子市長

(事業者)住所               

氏名              印

電話番号    (  )        

(代理者)住所               

氏名              印

電話番号    (  )        

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

  逗子市まちづくり条例第23条第1項の規定により、次のとおり事前協議を申請します。

目的

□ 自己用  □ 宅地分譲  □ 建売分譲

□ その他(              )

開発事業の名称

 

開発事業区域の位置

逗子市

開発事業区域の面積等

宅地

山林

田・畑

雑種地

 

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

区域区分

□ 市街化区域      □ 市街化調整区域

用途地域

□ 第一種低層住居専用地域  □ 第一種中高層住居専用地域

□ 第二種中高層住居専用地域 □ 第一種住居地域

□ 第二種住居地域      □ 近隣商業地域

□ 商業地域         □ 準工業地域

その他の地域地区

 

規模及び区画数等

施工面積

区画数

最大区画面積

最小区画面積

m 2

 

m 2

m 2

土地利用計画

宅地

道路

公園

 

 

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

100%

予定建築物の概要

□ 専用住宅  □ 共同住宅  □ その他(      )

□ 中高層(地上  m)

設計者の住所氏名又は名称

 

工事施行者の住所氏名又は名称

 

取付道路・下水等の放流先の現況

 

その他参考事項(その他の法令による規制等)

土砂搬入による盛土

切崩し等による整理

残土処分

給水計画

電気計画

ガス計画

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類

□ 計画概要書  □ 案内図  □ 開発区域図  □ 現況図

□ 公図写       □ 公共施設の新旧対照図

□ 土地利用計画図   □ 造成計画平面図  □ 造成計画断面図

□ 排水施設計画平面図 □ がけの断面図   □ 擁壁の断面図

□ 道路断面図     □ 造成計画断面図  □ 緑化計画図

□ 予定建築物概要図  □ その他(           )

第10号様式(第25条関係)

開発事業事前協議申請書(2)

年  月  日

  逗子市長

(事業者)住所               

氏名              印

電話番号    (  )        

(代理者)住所               

氏名              印

電話番号    (  )        

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

  逗子市まちづくり条例第23条第1項の規定により、次のとおり事前協議を申請します。

建築概要

建築場所

逗子市

建築物の名称

 

用途

 

構造

 

高さ

  地上    m

階数

  地上    階

  地下    階

敷地面積

m 2

建築面積

m 2

延床面積

m 2

工事種別

□ 新築

□ その他(    )

棟数及び戸数

建ぺい率

容積率

都市計画

区域区分等

□ 市街化区域(用途地域                 )

防火地域等

□ 準防火地域  □ 指定なし

設計者の住所氏名又は名称

 

工事施行者の住所氏名又は名称

 

残土搬出計画

□残土搬出無し

予定残土搬出量

切土面積

盛土面積

m 3

m 2

m 2

添付書類

□ 案内図  □ 配置図  □ 平面図  □ 立面図

□ 断面図  □ 排水系統図  □ 日影図  □ 公図写

□ 植栽図  □ その他(                )

 注 残土搬出経路を示す図面等を添付して下さい。

第11号様式(第25条関係)

第     号

年  月  日

          様

逗子市長          印

開発事業事前協議確認通知書

      年  月  日付けで開発事業事前協議申請書の提出のありました開発事業について、次のとおり協議が終了しましたので逗子市まちづくり条例第26条第1項の規定により通知します。

開発事業

名称

 

位置

 逗子市

事業者

住所

 

氏名

 

計画内容

事業の目的

 

区域面積

m 2

建築物の概要

 

計画戸数

 

実施に当たり行うべき処置

(協議項目)

 (内容)

事務担当は、       部     課

電話番号    (  )      内線 

第12号様式(第26条関係)

開発事業着手届

年  月  日

  逗子市長

(事業者)住所              

氏名             印

電話番号     (  )      

(代理者)住所              

氏名             印

電話番号     (  )      

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

  開発事業に関する工事に着手したので、逗子市まちづくり条例第29条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

開発事業の名称

 

開発事業事前協議確認通知書の交付年月日

      年   月   日

開発事業区域の位置

 逗子市

工事着手年月日

      年   月   日

工事完了予定年月日

      年   月   日

工事施行者住所・氏名

 電話番号     (    )

工事監理者

氏名

 

連絡場所

 電話番号     (    )

緊急連絡先

 電話番号     (    )

資格・免許等

 

 備考 工事工程表を添付してください。

第13号様式(第27条関係)

開発事業変更協議申請書

年  月  日

  逗子市長

(事業者)住所              

氏名             印

電話番号     (  )      

(代理者)住所              

氏名             印

電話番号     (  )      

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

      年  月  日付けで交付のあった開発事業事前協議確認通知書に基づく開発事業について、次のとおり計画の内容を変更したいので逗子市まちづくり条例第30条第3項の規定により変更協議を申請します。

開発事業の名称

 

開発事業区域の位置

 逗子市

変更理由

 

 

 

 

 

変更内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 次の書類を添付してください。

     案内図及び変更点に関する新旧図面

第14号様式(第27条関係)

第     号

年  月  日

          様

逗子市長          印

 

開発事業再協議確認通知書

 

      年  月  日付けで開発事業変更協議申請書の提出のありました開発事業について、次のとおり協議が終了しましたので逗子市まちづくり条例第30条第4項の規定により通知します。

開発事業

名称

 

位置

 逗子市

事業者

住所

 

氏名

 

変更後の計画内容

事業の目的

 

区域面積

m 2

建築物の概要

 

計画戸数

 

変更協議項目

変更内容

 

 

実施に当たり行うべき処置

(協議項目)

 (内容)

事務担当は、       部     課

電話番号    (  )      内線 

第15号様式(第27条関係)

開発事業変更届出書

年  月  日

  逗子市長

(事業者)住所              

氏名             印

電話番号     (  )      

(代理者)住所              

氏名             印

電話番号     (  )      

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

      年  月  日付けで提出した開発事業事前協議申請書に基づく開発事業について、次のとおり計画の内容を変更するので逗子市まちづくり条例第30条第6項の規定により届け出ます。

開発事業の名称

 

開発事業区域の位置

 逗子市

変更理由

 

 

 

 

 

変更内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 次の書類を添付してください。

     案内図及び変更点に関する新旧図面

第16号様式(第28条関係)

開発事業完了届

年  月  日

  逗子市長

(事業者)住所              

氏名             印

電話番号     (  )      

(代理者)住所              

氏名             印

電話番号     (  )      

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

  開発事業に関する工事が完了したので、逗子市まちづくり条例第31条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

開発事業の名称

 

事前協議確認通知日

      年  月  日

開発事業区域の位置

 逗子市

工事完了年月日

      年  月  日

工事施行者住所・氏名

 電話番号     (    )

工事監理者

住所・氏名

 

連絡場所

 電話番号     (    )

資格・免許等

 

※処理欄

 

 

 備考 ※印の欄には、記入しないでください。

第17号様式(第28条関係)

工事適合証

 

      年  月  日に次の開発事業について、逗子市まちづくり条例第31条第2項の規定による工事の検査を行った結果、開発事業事前協議確認通知書の内容に適合していることを証します。

 

      年  月  日

 

逗子市長          印

1 開発事業の名称

 

2 事前協議確認通知日

年   月   日

3 開発事業区域の位置

 逗子市

4 事業者の住所・氏名

 

第18号様式(第29条関係)

開発事業廃止届

年  月  日

  逗子市長

(事業者)住所           

氏名          印

電話番号   (  )     

(代理者)住所           

氏名          印

電話番号   (  )     

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

      年  月  日付けで提出した開発事業事前協議申請書(交付のあった開発事業事前協議確認通知書)に基づく開発事業を廃止するので、逗子市まちづくり条例第33条第1項の規定により次のとおり届け出ます。

開発事業の名称

 

開発事業区域の位置

逗子市

廃止する理由

 

 

 

 

 

 

 

工事の施行状況

 

 

 

 

 

 

 

現地の状況

 

 

 

 

 

 

 

第19号様式(第33条関係)

 

※整理番号

 

意見陳述書

 

年  月  日

  逗子市長

住所           

氏名          印

電話番号   (  )     

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

  逗子市まちづくり条例施行規則第33条の規定により、次のとおり提出します。

開発事業

名称

 

位置

 逗子市

事業者名

 

開発事業計画に関する意見

 

備考

 

 注 1 ※印の欄には、記入しないでください。

   2 参考となる資料があったら添付してください。

第19号様式の2(第44条の2関係)
(平20規則18・追加)

土地取引行為届出書

年   月   日 

 逗子市長

 

住所                      

届出者 氏名                   印  

電話      (    )           

 

法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名を記入してください。

 逗子市まちづくり条例第47条の2第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

土地取引行為の内容

□ 所有権の移転

□ 地上権又は賃借権の移転

□ その他(                  )

土地取引行為を行う土地の所在

逗子市

                         

筆数(   )

                         

土地取引行為を行う土地の面積

m 2        

 

(注) 案内図及び公図(写し)を添付してください。

第20号様式(第45条関係)

 

※整理番号

 

小規模開発事業事前調査書

 (共通記入事項)                       年  月  日

事業者

住所

 

電話番号  ( )    

代理者

住所

 

電話番号  ( )    

ふりがな

氏名           印

ふりがな

氏名           印

事業の種別

□確認申請(□建築物 □工作物) □宅地造成 □道路位置の指定

□その他(        )

計画地の所在

逗子市

住居表示

逗子市

市街化区域区分

□ 市街化区域

□ 市街化調整区域

用途地域

 

防火地域

□ 準防火 □ 指定なし(建築物の所在 □ 準防火 □ 指定なし)

都市計画施設区域

□ 内 □ 外

地区計画区域

□ 該当 □ 非該当

建築協定区域

□ 該当 □ 非該当

公共下水道処理区域

□ 内 □ 外

地区まちづくり協定区域

□ 内 □ 外

推進地区まちづくり計画区域

□ 内 □ 外

風致地区

□ 第1種 □ 第4種 □ 指定なし

自然環境保全地域

□ 内 □ 外

緑地協定

□ 該当 □ 非該当

近郊緑地保全区域

□ 内 □ 外

歴史的風土保存区域

□ 内 □ 外

砂防指定地域

□ 内 □ 外

地域森林計画対象民有林

□ 該当 □ 非該当

宅地造成工事規制区域

□ 内 □ 外

急傾斜地崩壊危険区域

□ 内 □ 外

工事施行者名

 

住所

連絡先

 

工事着手予定日

年  月  日

工事完了予定日

年  月  日

隣接残地

□ 有 □ 無

地番

地積

(逗子市               m 2 )

(逗子市               m 2 )

(逗子市               m 2 )

備考

 

 (建築行為の場合に記入してください。)

道路

幅員   m(□ 2項道路) ・敷地と接している部分の長さ   m

工事種別

□ 新築  □ 増築  □ 改築  □ その他(       )

主要用途

□ 専用住宅 □ 共同住宅(  戸) □ その他(       )

構造

 

階数等

地上   階 地下   階

高さ

高さ   m(軒の高さ   m)

敷地面積

m 2

内訳(    m 2 )・(    m 2 )・(    m 2 )

用途地域(     )・(     )・(     )

 

申請部分

既存部分

合計

 

法定

実施

建築面積

m 2

m 2

m 2

建ぺい率

述べ床面積

m 2

m 2

m 2

 

法定

実施

(車庫・地下室等の面積)

(  m 2 )

(  m 2 )

(  m 2 )

容積率

角地緩和

□有 □無

※ 角地緩和等の説明及び備考

 

 

(建築基準法第88条第1項及び第2項に規定する工作物の建設及び地区まちづくり協定の制限に関する行為の場合に記入してください。)

 

建築基準法第88条第1項及び第2項に規定する工作物の概要

種類

 

工事種別

□ 新設  □ その他(        )

概要

 

地区まちづくり協定において制限の対象となった工作物その他の概要

種類

 

工事種別

□ 新設  □ その他(       ) 

概要

 

 (添付書類)

  案内図・配置図・公図写(課税課土地図面可)

 注 ※印の欄には、記入しないでください。

第21号様式(第47条関係)

紛争調整申出書

年  月  日

  逗子市長

 

住所           

氏名          印

電話番号   (  )     

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

  逗子市まちづくり条例第49条第1項又は第2項の規定により、次のとおり紛争の調整を申し出ます。

開発事業の名称

 

開発事業区域の位置

 逗子市

調整を求める相手方の住所、氏名

 

調整を求める事項

 

交渉経過の概要

 

その他参考となる事項

 

 注 代表者を選定した場合は、代表者を申出人としてください。この場合は、併せて代表者選定届(第30号様式)を提出してください。

第22号様式(第48条関係)

あっせん決定通知書

第     号

年  月  日

          様

 

逗子市長          印

  逗子市まちづくり条例第49条第3項の規定により、次のとおり決定したので通知します。

あっせんの決定

 

開発事業の名称

 

開発事業区域の位置

 逗子市

調整(あっせん)を求める相手方の住所、氏名

 

 あっせんを行うと決定した場合

あっせんを行う日時

年  月  日    午前・午後  時

あっせんを行う場所

 

 あっせんを行わないと決定した場合

理由

第23号様式(第49条関係)

あっせん打切り通知書

第     号

年  月  日

          様

 

逗子市長          印

  逗子市まちづくり条例第49条第9項の規定により、あっせんを打ち切りますので、次のとおり通知します。

開発事業の名称

 

開発事業区域の位置

 逗子市

あっせんの相手方の住所、氏名

 

あっせん打切りの理由

第24号様式(第50条関係)

調停移行勧告書

第     号

年  月  日

 

          様

 

逗子市長          印

  逗子市まちづくり条例第50条第1項の規定により、調停に移行するよう勧告します。ついては、調停移行勧告諾否届により    年  月  日までにご回答ください。

開発事業の名称

 

開発事業区域の位置

 逗子市

調停の相手方の住所、氏名

 

調整を求める事項

 

あっせん経過の概要

 

第25号様式(第50条関係)

調停移行勧告諾否届

年  月  日

  逗子市長

 

住所             

氏名            印

電話番号    (  )      

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

      年  月  日付け第     号により通知のあった調停移行勧告について、次のとおり届け出ます。

諾否

受諾します   ・   受諾しません

受諾しない場合は、その理由

第26号様式(第51条関係)

調停決定通知書

第     号

年  月  日

 

          様

 

逗子市長          印

  逗子市まちづくり条例第50条の規定により、次のとおり決定したので通知します。

調停の決定

 

開発事業の名称

 

開発事業区域の位置

 逗子市

調停の相手方の住所、氏名

 

 調停を行うと決定した場合

調停を行う日時

年  月  日    午前・午後  時

調停を行う場所

 

 調停を行わないと決定した場合

理由

第27号様式(第52条関係)

調停案受諾勧告書

第     号

年  月  日

 

          様

 

逗子市長          印

  逗子市まちづくり条例第50条第4項の規定により、次の調停案の受諾を勧告します。ついては、調停案諾否届により    年  月  日までにご回答ください。

調停案

第28号様式(第52条関係)

調停案諾否届

年  月  日

  逗子市長

 

住所             

氏名            印

電話番号    (  )      

 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

      年  月  日付け第     号により通知のあった調停案受諾勧告について、次のとおり届け出ます。

諾否

受諾します   ・   受諾しません

受諾しない場合は、その理由

第29号様式(第53条関係)

調停打切り通知書

第     号

年  月  日

          様

 

逗子市長          印

  逗子市まちづくり条例第50条第7項の規定により、調停を打ち切りますので、次のとおり通知します。

開発事業の名称

 

開発事業区域の位置

 逗子市

調停の相手方の住所、氏名

 

調停打切りの理由

第30号様式(第55条関係)

代表者選定届

年  月  日  

  逗子市長

  逗子市まちづくり条例施行規則第55条第2項の規定により、次のとおり代表者を選定しましたので届け出ます。

  あっせん又は調停の対象

開発事業の名称

 

開発事業区域の位置

 逗子市

あっせん又は調停の相手方の住所、氏名

 

 届出人(紛争当事者)

氏名

住所

電話   (  )     

電話   (  )     

電話   (  )     

電話   (  )     

電話   (  )     

電話   (  )     

電話   (  )     

電話   (  )     

電話   (  )     

電話   (  )     

 代表者

氏名

住所

電話   (  )     

電話   (  )     

電話   (  )     

第31号様式(第56条関係)

工事着手延期・停止要請書

第     号

年  月  日

          様

 

逗子市長        印

 

  逗子市まちづくり条例第52条の規定により、次のとおり

工事の着手の延期

工事の停止

を要請し

 ます。

開発事業の名称

 

開発事業区域の位置

 逗子市

工事の着手の延期又は工事の停止の期間

 

工事の着手の延期又は工事の停止の理由

 

第32号様式(第64条関係)

 (用紙 縦6cm 横9cm)

(表)

 

第     号

身分証明証

  所属

  職名

  氏名

写真

 

  上記の者は、逗子市まちづくり条例第59条第1項に規定する立入検査等を行う職員であることを証する。

      年  月  日

逗子市長        印

(裏)

 

 (注意)

  1 逗子市まちづくり条例第59条第1項の規定により立入検査等を行う場合は、同条第2項の規定によりこの証明書を携帯しなければならない。

  2 この証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

  3 この証明書は、職員の身分がなくなったとき、又は不用になったときは、速やかに返還しなければならない。