○逗子市まちづくり条例
平成14年3月6日
逗子市条例第4号
目次
前文
第1章 総則(第1条〜第6条)
第2章 計画的なまちづくりの推進
第1節 まちづくり基本計画(第7条)
第2節 推進地区基本計画(第8条・第9条)
第3章 市民によるまちづくりの推進
第1節 地区まちづくり協議会(第10条〜第14条)
第2節 テーマ型まちづくり協議会(第15条・第16条)
第4章 地区計画等の案の作成手続等(第17条)
第4章の2 建築基準法に基づく基準(第17条の2)
第5章 開発事業の手続等
第1節 開発事業の適用対象(第18条)
第2節 開発事業の手続(第19条〜第35条)
第3節 開発事業の基準等(第36条〜第47条)
第4節 土地取引行為の届出(第47条の2)
第5節 小規模開発事業の手続(第48条)
第6章 紛争調整(第49条〜第52条)
第7章 雑則(第53条〜第63条)
第8章 罰則(第64条・第65条)
附則
前文
逗子市の豊かな自然は、そこに居住してきた市民が生活する上で日常的に触れ、創造的に育んできた自然である。言い換えれば遠方に出かけて仰ぎ見、感嘆する自然ではなく、庭先に立ち、街路を歩き、岸壁に休んでほとんど無意識に視界にとらえる住宅街を埋める木々の緑であり、三方を取り囲む低い稜線であり、相模湾に開けた砂浜を洗う波涛はとうである。この自然は、生活に溶け込んでいるが故に、慌ただしい市民生活で派生するいら立ち・心的ストレスを和らげ、身体的な病すらいやしてきた。それは逗子市が、日本の近代化をくぐった百年にも及ぶ長い年月、その風波に最も強くさらされた首都圏の、身近で豊潤な保養地・療養地の役割を担ってきた歴史に如実に込められている。
逗子市のまちづくりを担う者は、市民生活に溶け込んだ自然が近代市民生活の心的・肉体的病をいやしてきた歴史を自覚し、自己抑制と全体の調和に心して逗子市のかけがえのない遺産を次世代に引き継がなければならない。
その使命が生かされるためには、まずなにより逗子市に居住する市民の主体的な参画が不可欠の要件である。
具体的には、「土地については公共の福祉を優先させるものとする」という理念を踏まえ、本市のあるべき都市像を定めた基本構想と環境の保全及び創造についての基本理念に基づき、市民、事業者及び市は協働して取り組んでいかなければならない。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるまちづくりの基本原則を定め、並びに市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、市民参画によるまちづくりの推進に関する必要な事項並びに適正な土地利用に関する手続及び基準を定めることにより、本市の都市宣言である「青い海とみどり豊かな平和都市」の実現に寄与することを目的とする。
(基本原則)
第2条 まちづくりは、本市の歴史的に育まれてきた街並みと豊かな自然環境を次世代に引き継ぐように行われなければならない。
2 まちづくりは、「土地については公共の福祉を優先させるものとする」と定めた土地基本法(平成元年法律第84号)の理念を踏まえて行われなければならない。
3 市民、事業者及び市は、逗子市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めた基本構想(以下「基本構想」という。)と逗子市環境基本条例(平成9年逗子市条例第2号)にあるまちづくり像の実現に向けて、相互の協働により取り組まなければならない。
(平23条例30・一部改正)
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で事業を営む者及び市内の土地又は建物を所有する者をいう。
(2) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に定める開発行為(以下「開発行為」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に定める建築(以下「建築行為」という。)その他規則で定める行為をいう。
(3) 事業者 開発事業に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(4) 工事施行者 事業者から開発事業に関する工事を請け負った者又はその請負工事の下請負者をいう。
(5) 設計等 法第30条第1項第3号に規定する設計又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請若しくは同法第18条第2項の規定による計画の通知に係る計画を作成することその他設計に類するものをいう。
(6) 近隣住民 開発事業の区域の近隣に住所を有する者、事業を営む者、土地又は建物を所有する者で規則で定める範囲内のものをいう。
(7) 周辺住民 近隣住民の周辺に住所を有する者、事業を営む者、土地又は建物を所有する者で規則で定める範囲内のものをいう。
(8) 関係住民 前2号に掲げる者をいう。
(9) 土地取引行為 一団の土地(同一敷地であった等一体的な利用がなされていた土地及び所有者が同一であった土地をいう。)のうち、当該土地の面積の合計が1,000平方メートル以上のものを所有する者がその土地の全部又は一部に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的にする権利の移転又は設定(対価を得て行われるものに限る。)を行う契約(予約を含む。)をいう。
(10) 紛争 開発事業に伴って発生すると予想される日照、通風及び採光の阻害、騒音、振動その他の住環境に及ぼす影響に関する関係住民と事業者との間の紛争をいう。
(平20条例14・一部改正)
(市の責務)
第4条 市は、まちづくりについての必要な調査を行うとともに、まちづくりのための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の立案及びその推進に当たっては、市民からの意見聴取及び市民への必要な情報提供に十分配慮するとともに、市民によるまちづくり活動の支援に努めるものとする。
3 市は、事業者に対して、まちづくりの推進のために必要な助言又は指導を行わなければならない。
4 市は、開発事業に係る紛争を未然に防止するように努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正な調整に努めなければならない。
5 市は、逗子らしい景観の保全及び創造に資する施策を講じるように努めなければならない。
(平20条例14・一部改正)
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの推進に主体的に取り組むとともに、市が行うまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。
2 市民は、開発事業に係る紛争が生じたときは、自らその解決に努めなければならない。
(事業者等の責務)
第6条 事業者及び工事施行者は、開発事業が周辺環境に及ぼす影響に配慮し、自らの責任において、その環境への影響の軽減等必要な処置を行うとともに、市が行う施策に積極的に協力しなければならない。
2 事業者及び工事施行者は、良好な近隣関係が形成できるよう配慮するとともに、開発事業に係る紛争が生じたときは、自らその解決に努めなければならない。
3 事業者及び工事施行者は、逗子らしい景観の保全及び創造に貢献するよう努めなければならない。
第2章 計画的なまちづくりの推進
第1節 まちづくり基本計画
(まちづくり基本計画の策定等)
第7条 市長は、第2条に規定する基本原則(以下「基本原則」という。)に基づき、市のまちづくりに関する基本的な計画(以下「まちづくり基本計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、まちづくり基本計画を定めるに当たっては、基本構想を踏まえ、基本構想に基づき策定された基本計画、逗子市環境基本条例に基づき策定された逗子市環境基本計画その他まちづくりについての諸計画(以下「計画等」という。)との整合を図るものとし、計画等にまちづくり基本計画の内容を反映させるよう努めなければならない。
3 まちづくり基本計画は、まちづくり全体の構想、地域別の構想その他必要な事項について定め、概要図及び計画書により表示しなければならない。
4 市長は、まちづくり基本計画の案の作成に当たっては、市民の参加、参画及び意見反映のための必要な措置を講じるとともに、まちづくり基本計画に関する情報を積極的に市民に提供しなければならない。
5 市長は、まちづくり基本計画の案を作成したときは、その旨を告示し、まちづくり基本計画の案を当該告示の日の翌日から起算して3週間公衆の縦覧に供しなければならない。
6 前項の規定による告示があったときは、市民は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供されたまちづくり基本計画の案について市長に意見書を提出することができる。
7 市長は、前項の意見書についての報告書を作成し、当該報告書を作成した日の翌日から起算して3週間公衆の縦覧に供しなければならない。
8 市長は、まちづくり基本計画を策定するときは、第53条第1項に規定する逗子市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で、議会の議決を経なければならない。
9 市長は、まちづくり基本計画を策定したときは、その旨を告示しなければならない。
10 前6項の規定は、まちづくり基本計画の変更について準用する。ただし、第11条の規定による提案に基づき変更する場合は、第4項から第8項までの規定は適用しないものとし、第16条の規定による提案に基づき変更する場合は、第4項の規定は適用しないものとする。
(平18条例6・一部改正)
第2節 推進地区基本計画
(推進地区基本計画の策定等)
第8条 市長は、まちづくり基本計画に基づき、次の各号のいずれかに該当する地区において、市街地整備又は都市環境の保全を中心としたまちづくりを重点的に推進する必要があると認める地区(以下「まちづくり推進地区」という。)を指定し、まちづくりの基本的な計画(以下「推進地区基本計画」という。)を策定することができる。
(1) 商業の中心地として重点的な市街地整備が必要な地区
(2) 現に市街地が形成されている地区で、安全で快適なまちづくりの実現を図るため、拠点的な市街地整備が必要な地区
(3) 景観、街並み、緑地等の保全を中心としたまちづくりが必要な地区
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた地区
2 市長は、まちづくり推進地区の指定及び推進地区基本計画の案の作成に当たっては、当該地区内に住所を有する者、事業を営む者、土地又は建物を所有する者、借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者の意見を反映させるため、意見聴取、説明会の開催その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、市長は、規則で定める利害を有する者(以下「利害関係人」という。)からも意見を聴くことができる。
3 市長は、推進地区基本計画の案を作成したときは、その旨を告示し、当該告示の日の翌日から起算して3週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項の規定による告示があったときは、市民は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された推進地区基本計画の案について市長に意見書を提出することができる。
5 市長は、推進地区基本計画を策定するときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
6 市長は、推進地区基本計画を策定したときは、その旨を告示しなければならない。
7 前5項の規定は、推進地区基本計画の変更及び廃止について準用する。
(平17条例8・平20条例14・一部改正)
(推進地区基本計画の実施)
第9条 市長は、推進地区基本計画を策定したときは、その実施に努めるものとする。
2 市長は、推進地区基本計画の実施に当たっては、当該まちづくり推進地区内に住所を有する者、事業を営む者、土地又は建物を所有する者及び借地権を有する者の意見を反映させるため、意見聴取、説明会の開催その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、市長は、利害関係人からも意見を聴くことができる。
3 まちづくり推進地区内で開発事業を行おうとする事業者は、当該推進地区基本計画との整合を図るため、市長と協議しなければならない。
(平17条例8・一部改正)
第3章 市民によるまちづくりの推進
第1節 地区まちづくり協議会
(地区まちづくり協議会への支援等)
第10条 市長は、基本原則に基づくまちづくりを推進するため、一定の地区において住所を有する者、事業を営む者、土地又は建物を所有する者及び借地権を有する者(以下「地区住民等」という。)が策定する地区に限定したまちづくりの計画(以下「地区まちづくり計画」という。)を策定しようとする団体のうち、次の各号のいずれにも該当すると認められるもの(以下「地区まちづくり協議会」という。)を認定し、技術的支援、まちづくりに関する情報の提供その他必要な支援を行うものとする。この場合において、市長は、利害関係人も地区住民等に含むことができる。ただし、土地利用の制限にかかわらない事項を策定しようとする場合は、利害関係人は含まないものとする。
(1) 構成員が地区住民等であること。
(2) 地区住民等の自発的参加の機会が保障されていること。
(3) 団体の目的又は活動の方針が基本原則に則していること。
(4) 団体の構成員に重要な意思決定に参画する権利が保障されている規約を有し、かつ、代表者の定めのあること。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、地区まちづくり協議会の認定を受けようとする者に対し、技術的支援、まちづくりに関する情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。
3 地区まちづくり協議会の認定を受けようとする団体は、規則で定める申請を市長に行わなければならない。
4 市長は、第1項の規定による認定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
5 地区まちづくり計画で定める事項は、次に掲げるもののうち必要なものとする。
(1) 土地利用に関する事項
(2) 建築物・工作物に関する事項
(3) 防災に関する事項
(4) 歴史・自然に関する事項
(5) 景観・街並みに関する事項
(6) 緑地の保全に関する事項
(7) 緑化に関する事項
(8) 生活環境に関する事項
(9) その他基本原則に基づいたまちづくりを推進するために必要な事項
6 地区まちづくり協議会は、地区まちづくり計画を策定したときは、規則で定めるところにより地区住民等に公表しなければならない。
(平17条例8・平20条例14・一部改正)
(地区まちづくり計画の提案等)
第11条 地区まちづくり協議会は、次の各号のいずれにも該当する地区まちづくり計画を策定したときは、当該計画の内容をまちづくり基本計画に定めるべき事項として、市長に対し提案することができる。
(1) 地区まちづくり計画の区域(以下「地区まちづくり区域」という。)が道路、鉄道、河川その他土地の範囲を明示するのに適当なものにより区分されており、かつ、おおむね3,000平方メートル以上の面積があること。ただし、当該地区まちづくり区域における社会的条件、地形的条件等を勘案してやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(2) 地区まちづくり区域内に住所を有する20歳以上の者、事業を営む者並びに当該区域内の土地について所有権を有する者及び借地権を有する者(以下「権利者」と総称する。)のうち、5割以上の者が、当該地区まちづくり計画に同意していること。
(3) 地区まちづくり区域内において、前号の規定による同意をした者が所有する土地の地積と前号の規定による同意をした者が有する借地権の目的となっている土地の地積との合計が、当該地区まちづくり区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の5割以上であること。
(4) 土地利用の制限にかかわらない事項については、前2号の規定にかかわらず、地区まちづくり区域内に住所を有する20歳以上の者及び事業を営む者のうち、5割以上の者が、当該地区まちづくり計画に同意していること。
2 市長は、前項の規定による提案が基本原則に則していると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、その提案をまちづくり基本計画に反映するよう努めなければならない。
3 第1項の規定による提案がまちづくり基本計画に反映されたときは、当該地区住民等は、その内容を守るよう努めなければならない。
(平17条例8・一部改正)
(地区まちづくり協定の締結)
第12条 地区まちづくり協議会は、次の各号のいずれにも該当する地区まちづくり計画を内容とする協定(以下「地区まちづくり協定」という。)を締結するように市長に求めることができる。
(1) 地区まちづくり区域が道路、鉄道、河川その他土地の範囲を明示するのに適当なものにより区分されており、かつ、おおむね3,000平方メートル以上の面積があること。ただし、当該地区まちづくり区域における社会的条件、地形的条件等を勘案してやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(2) 地区まちづくり区域内に住所を有する20歳以上の者、事業を営む者及び当該区域内の権利者のうち、3分の2以上の者が、当該地区まちづくり計画に同意していること。
(3) 地区まちづくり区域内において、前号の規定による同意をした者が所有する土地の地積と前号の規定による同意をした者が有する借地権の目的となっている土地の地積との合計が、当該地区まちづくり区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上であること。
(4) 土地利用の制限にかかわらない事項については、前2号の規定にかかわらず、地区まちづくり区域内に住所を有する20歳以上の者及び事業を営む者のうち、3分の2以上の者が、当該地区まちづくり協定に同意していること。
2 市長は、前項の地区まちづくり計画の内容を審査し、基本原則に則していると認めるときは、当該地区まちづくり計画のうち、規則で定める事項について地区まちづくり協定を締結し、その旨を告示しなければならない。
3 前項の場合において、市長は、地区まちづくり協定を締結しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
4 地区まちづくり協定の有効期間は、第2項の規定による告示があった日から起算して10年とする。
5 地区まちづくり協定の期間満了前に地区まちづくり協定が締結された区域(以下「協定区域」という。)の権利者のうち過半数の者から異議の申出がないときは、その期間満了の日の翌日から起算してさらに10年、同一の条件により更新されるものとし、以後もこの例による。
6 前各項の規定は、地区まちづくり協定を変更する場合について準用する。
7 第1項及び第2項の規定は、地区まちづくり協定を廃止する場合について準用する。この場合において、第1項第2号及び第3号中「3分の2以上」とあるのは「5割以上」と読み替えるものとする。
8 市長は、地区まちづくり協定を締結したときは、まちづくりに関する施策の策定及び実施に当たり、当該地区まちづくり協定の内容に十分配慮しなければならない。
(平17条例8・一部改正)
(地区まちづくり協定の遵守等)
第13条 協定区域の地区住民等は、当該地区まちづくり協定の内容を遵守しなければならない。
2 協定区域内において、開発事業をしようとする事業者は、当該地区まちづくり協定の内容に従い、開発事業を行わなければならない。
3 前項の場合において、市長は、開発事業をしようとする事業者に対して、当該地区まちづくり協定を遵守するように指導しなければならない。
4 市長は、協定区域内における開発事業が当該地区まちづくり協定の内容に適合しないと認めるときは、当該事業者に対し、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
(地区まちづくり協定と都市計画の提案手続との連携)
第14条 法第21条の2第1項の規定により都市計画の決定又は変更をすることを提案できる団体として、同条第2項の規定により条例で定める団体は、第10条の規定に基づく地区まちづくり協議会とする。
2 地区まちづくり協議会は、第12条の規定に基づき地区まちづくり協定を締結したときは、当該協定のうち、市が決定する都市計画に関する事項について、都市計画の提案を行うことができる。
3 前項の規定によるまちづくり協定の締結に伴い都市計画の提案を行うときは、当該協定に係る同意を都市計画の決定に係る同意と兼ねることができる。
4 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条の2の規定により条例で定める一団の土地の区域の規模は、3,000平方メートルとする。
(平17条例8・追加)
第2節 テーマ型まちづくり協議会
(テーマ型まちづくり協議会への支援等)
第15条 市長は、まちづくり基本計画の内容を補完し、発展させることを目的とした市全体のテーマにかかわるまちづくりの計画(以下「テーマ型まちづくり計画」という。)を策定しようとする団体のうち、次の各号のいずれにも該当すると認められるもの(以下「テーマ型まちづくり協議会」という。)を認定し、技術的支援、まちづくりに関する情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(1) 構成員が市民であること。
(2) 市民の自発的参加の機会が保障されていること。
(3) 団体の目的又は活動の方針が基本原則に則していること。
(4) 団体の構成員に重要な意思決定に参画する権利が保障されている規約を有し、かつ、代表者の定めのあること。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、テーマ型まちづくり協議会の認定を受けようとする者に対し、技術的支援、まちづくりに関する情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。
3 テーマ型まちづくり協議会の認定を受けようとする団体は、規則で定める申請を市長に行わなければならない。
4 市長は、第1項の規定による認定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
5 テーマ型まちづくり協議会は、テーマ型まちづくり計画を策定するに当たり、その内容が土地利用の制限に関する事項を含む場合は、当該土地利用の制限に係る区域内に住所を有する者、事業を営む者、土地又は建物を所有する者及び利害関係人の意見を十分反映させるとともに、その支持を得るよう努めなければならない。
(平17条例8・平20条例14・一部改正)
(テーマ型まちづくり計画の提案)
第16条 テーマ型まちづくり協議会は、次の各号のいずれにも該当するテーマ型まちづくり計画を策定したときは、当該計画の内容をまちづくり基本計画に定めるべき事項として、市長に対し提案することができる。
(1) テーマ型まちづくり計画の内容が、市内に住所を有する20歳以上の者の50分の1以上の賛同を得ていること。
(2) テーマ型まちづくり計画の内容が、基本原則に則していること。
(3) テーマ型まちづくり計画の内容が土地利用の制限に関するものである場合は、その内容に当該土地利用の制限に係る区域内に住所を有する者、事業を営む者、土地又は建物を所有する者及び利害関係人の意見が十分に反映されていること。
2 市長は、前項の規定による提案があったときは、審議会の意見を聴いた上で、その提案をまちづくり基本計画に反映するよう努めなければならない。
(平17条例8・一部改正)
第4章 地区計画等の案の作成手続等
(地区計画等の案の作成手続)
第17条 法第16条第2項の規定に基づく地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法は、次のとおりとする。
(1) 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合は、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
ア 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域
イ 縦覧の場所及び期間
(2) 市長は、前号に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報誌への掲載等の措置を講じるものとする。
(3) 法第16条第2項に規定する者は、第1号の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合は、同号に規定する公告の日の翌日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。
(平17条例8・一部改正)
第4章の2 建築基準法に基づく基準
(平23条例30・追加)
(建築基準法に基づく地盤面)
第17条の2 建築基準法第52条第5項の規定に基づき条例で定める同条第3項の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超えるときは、その接する位置の最も低い位置から高さ3メートルの位置までの平均の高さの水平面とし、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以下であるときは、その位置の平均の高さにおける水平面とする。
2 前項の地盤面の位置を定める区域は、市の区域のうち第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域とする。
3 建築物が前項に定める区域の内外にわたる場合においては、その全部が同項の区域にあるものとみなして、第1項の規定を適用する。
4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 用途が一戸建て住宅である場合(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く。)
(2) 修繕又は模様替えを行う場合
(3) 用途の変更を行う場合
(平23条例30・追加)
第5章 開発事業の手続等
第1節 開発事業の適用対象
(適用対象)
第18条 次節に定める開発事業の手続及び第3節に定める開発事業の基準等は次に定める開発事業に適用される。
(1) 開発行為で、開発区域の面積が300平方メートル以上のもの
(2) 建築行為で、次の各号のいずれかに該当するもの
ア 建築物であって、その高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する建築物の高さをいう。)が10メートル以上のもの
イ 共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他これらに類する用途に供する建築物(以下「共同住宅等」という。)又は事務所、事業所、店舗等の非居住部分と住居部分とが一体となった建築物(以下「併用住宅」という。)で当該計画戸数が8戸(1区画100平方メートル以上の非居住部分にあっては、当該床面積が100平方メートルをもって1戸と換算する。)以上のもの
ウ 建築物の延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号本文に規定する延べ面積をいう。)が、1,000平方メートル以上のもの
(3) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の規定により許可申請を要する行為(以下「宅地造成行為」という。)で、区域の面積が300平方メートル以上のもの
(4) 建築物で、その周辺の地表面の勾配が30度を超え、かつ、建築物に接する地表面の高低差が3メートルを超えるもの。ただし、車庫等で延べ面積が33平方メートル未満で、かつ、階高3メートル以下のものを除く。
(5) 建築基準法第88条の規定により同法第6条の確認の申請が必要となる工作物。ただし、別に規則で定める工作物を除く。
(6) 第一種低層住居専用地域内における開発事業であって、その開発区域の面積が100平方メートル以上300平方メートル未満で、敷地の最下端と最上端の勾配が30度を超え、又はその高低差が3メートルを超えるもの。ただし、風致地区内及び既に建築物が存在し宅地として利用されている区域を除く。
2 同一又は共同性を有する事業者が一体的利用がなされていた土地、所有者が同一であった土地又は隣接した土地において同時若しくは連続して行う開発行為及び宅地造成行為(以下「開発行為等」という。)であって、全体として一体的土地利用又は一体的造成を行うとみなされる場合は、一の開発行為等とみなす。この場合において、開発行為等には予定されているものを含み、市長は、必要があると認めるときは、土地の所有権等を証する書類の提出を求めることができる。
3 前項の規定にかかわらず、先行する開発行為の目的とするすべての建築物の建築基準法第7条第5項の規定による検査済証が交付された後に行う開発行為又は同検査済証が交付される前であって、次の各号のいずれかに該当する開発行為等については、一の開発行為等とみなさない。
(1) 連続した開発行為等を行う場合で、先行する開発行為等が宅地造成等規制法の規定による許可を要する開発行為等である場合において、同法第13条第2項の検査済証の交付後1年6月を経過した後に行う開発行為等
(2) 連続した開発行為等を行う場合で、先行する開発行為等が建築基準法第42条第1項第5号の規定により道の位置の指定を受けた場合において、当該指定の公告後1年6月を経過した後に行う開発行為等
(平17条例8・全改、平20条例14・平23条例30・一部改正)
第2節 開発事業の手続
(開発事業の構想の届出等)
第19条 開発事業を行おうとする事業者は、当該開発事業に係る設計等に着手する前に、規則で定める事項を記載した開発事業の構想届出書(以下「構想届出書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第3号に規定する開発事業で区域の面積が500平方メートル未満で同項第1号に該当しないもの、同項第4号に規定する開発事業で同項第2号に該当しないもの、同項第5号に規定する開発事業で高さ30メートル未満又は築造面積が500平方メートル未満のもの及び同項第6号に規定する開発事業で、同項第2号に該当しないもの又は同項第5号に規定する開発事業のうち高さ30メートル以上のものに該当しないもの(以下「特定小規模開発事業」という。)はこの限りでない。
2 市長は、構想届出書の提出があったときは、遅滞なくその構想届出書の概要を告示するものとする。
(平17条例8・平23条例30・一部改正)
(開発事業の構想の周知等)
第20条 事業者は、構想届出書を提出したときは、当該提出の日の翌日から起算して5日以内に当該開発事業の区域内の見やすい場所に、当該構想届出書の内容を明示した構想表示板を設置しなければならない。
2 事業者は、構想届出書の内容について、関係住民から当該開発事業の構想に係る説明を求められたときは、当該構想届出書の内容について説明しなければならない。ただし、当該開発事業が開発行為を伴うものであって、開発区域の面積が1,000平方メートル以下の開発事業又は当該開発事業が開発行為を伴わないものであって、建築物の高さが12メートル以下で、かつ、当該建築物の床面積の合計が500平方メートル以下である開発事業(以下「中規模開発事業」という。)についてはこの限りでない。
(開発事業事前相談申出書の提出等)
第21条 事業者は、前2条の手続を完了したときは、当該開発事業に係る法令に基づく許可、認可、確認その他これらに類する行為の申請等(以下「許認可の申請等」という。)及び第23条第1項に規定する事前協議申請書の提出に先立ち、規則で定める事項を記載した開発事業事前相談申出書(以下「事前相談申出書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、特定小規模開発事業についてはこの限りでない。
2 事前相談申出書を提出しようとする事業者は、あらかじめまちづくり基本計画及び計画等について、市から説明を受けるとともに、事前相談申出書の内容がまちづくり基本計画及び計画等に適合したものとなるよう努めなければならない。
3 市長は、事前相談申出書の提出があったときは、遅滞なく当該事前相談申出書の概要を告示するものとする。
(平17条例8・一部改正)
(説明会の開催等)
第22条 事業者は、事前相談申出書を提出したときは、速やかに近隣住民に対し工事施工計画の概要を含めた開発事業の内容について説明会を開催し、十分に協議を行うとともに、その同意を得るように努めなければならない。ただし、中規模開発事業及び第18条第1項第5号に規定する工作物で高さ30メートル以上又は築造面積が500平方メートル以上のものであって、当該関係住民から説明会の開催について要請がないとき又は市長が特に認めたときは、説明会に代えて他の方法によることができるものとする。
2 事業者は、事前相談申出書を提出したときは、速やかに、開発事業の区域内の見やすい場所に当該事前相談申出書の概要を明示した表示板を設置しなければならない。
3 事業者は、その開発事業について周辺住民から説明を求められたときは、工事施工計画の概要を含めた開発事業の内容について説明会の開催等適切な方法によりその理解を得るように努めなければならない。
4 第1項及び前項の規定に基づく説明会の開催は、逗子市の良好な都市環境をつくる条例(平成4年逗子市条例第18号。以下「つくる条例」という。)第9条の規定による説明会の開催と併せて行うことができるものとする。
5 事業者は、前項の説明会を開催する日時、場所その他規則で定める事項について市長に届け出なければならない。
6 事業者は、第1項及び第3項の説明会を開催したときは、その内容を具体的に記述した報告書を市長に提出しなければならない。
(平17条例8・一部改正)
(事前協議)
第23条 前4条の手続(当該開発事業がつくる条例の対象となるときは、前4条の手続及び同条例に基づく完了書の交付までの手続)が完了した事業者又は特定小規模開発事業を行おうとする事業者は、速やかに規則で定める事項を記載した開発事業事前協議申請書(以下「事前協議申請書」という。)を市長に提出し、協議しなければならない。この場合において、特定小規模開発事業を行おうとする事業者は、事前協議申請書の提出の日の1週間前までに前条第2項に準じた表示板を設置し、関係住民から説明を求められたときは、説明会の開催等適切な方法により、その理解を得るように努めなければならない。この場合において、同条第4項、第5項及び第6項の規定を準用する。
2 市長は、事前協議申請書の提出があったときは、遅滞なく事前協議申請書の概要を告示し、当該事前協議申請書を告示の日の翌日から起算して3週間(中規模開発事業及び特定小規模開発事業にあっては2週間)公衆の縦覧に供しなければならない。
3 事業者は、当該開発事業がつくる条例の対象事業となるときは、事前協議申請書の提出に当たり、同条例の内容を尊重しなければならない。
4 市長は、事前協議申請書の提出があったときは、その内容に関し、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) まちづくり基本計画に関する事項
(2) 推進地区基本計画及び地区まちづくり協定に関する事項
(3) つくる条例第15条の規定に基づく当該開発事業に係る評価書の内容に関する事項及び同条例第16条の規定に基づく完了書の内容に関する事項
(4) 逗子市景観条例(平成18年逗子市条例第6号)第28条の規定による当該開発事業に係る配慮書の内容に関する事項及び同条例第29条の規定による完了書の内容に関する事項
(5) 前条及び第1項に規定する説明会の開催等に関する事項
(6) 次節に定める開発事業の基準等に関する事項
5 市長は、前項の規定による協議を行うに当たっては、市が実施する施策との調和を図るため、事業者に対し必要な助言又は指導を行うことができる。
(平17条例8・平18条例6・一部改正)
(犯罪の予防措置に関する協議)
第24条 市長は、第18条第1項第2号の建築行為を行う事業者に対しあらかじめ防犯カメラ、施錠装置等生活安全上効果的な設備の設置について、管轄の警察署と協議するよう指導するものとする。
(協定の締結)
第25条 市長は、第23条の規定による協議により事業者と合意が成立したときは、速やかにその合意の内容について協定を締結するものとする。
(事前協議確認通知書の交付)
第26条 市長は、第23条の規定による協議が終了したときは、開発事業の実施に当たり行うべき処置その他必要があると認める事項を記載した書面(以下「事前協議確認通知書」という。)を事業者に交付するものとする。
2 市長は、前項の規定により事前協議確認通知書を交付したときは、遅滞なく当該事前協議確認通知書の概要を告示しなければならない。
(平20条例14・一部改正)
(行為着手等の制限)
第27条 事業者及び工事施行者は、事前協議確認通知書を交付された日以後でなければ、開発事業に着手してはならない。
2 事業者及び工事施行者は、第30条第3項の規定による協議をしなければならないときは、同条第4項の規定による再協議確認通知書の交付を受けた日以後でなければ開発事業に着手してはならない。この場合において、既に開発事業に着手しているときは、直ちにその開発事業を停止しなければならない。
(工事の施工方法等に関する協定の締結)
第28条 事業者は、開発事業に着手する前に関係住民と協議し、当該開発事業に係る工事の施工方法等について協定を締結するよう努めなければならない。
(着手の届出等)
第29条 事業者は、開発事業に着手しようとするときは、規則で定める事項を記載した着手届(以下「着手届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、着手届の提出があったときは、遅滞なく当該着手届の内容を告示しなければならない。
(開発事業の変更)
第30条 事業者は、事前協議申請書の提出後、事前協議確認通知書を交付されるまでの間に、開発事業の内容を変更しようとするときは、事前相談申出書を市長に再提出しなければならない。ただし、第23条第4項に規定する協議に基づいて変更しようとするとき又は規則で定める軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)をしようとするときは、この限りでない。
2 第21条から第23条までの規定は、事業者から前項に規定する事前相談申出書の再提出があった場合について準用する。
3 事業者は、事前協議確認通知書が交付された後(次項の規定による再協議確認通知書が交付された場合にあっては、その通知書が交付された後)、その開発事業の内容を変更しようとするときは、開発事業変更協議申請書(以下「変更協議申請書」という。)をあらかじめ市長に提出し、協議しなければならない。ただし、事前協議確認通知書に記載された事項に基づき変更しようとするとき、軽微な変更をしようとするとき又は市長の指導に基づき変更しようとするときは、この限りでない。
4 変更協議申請書の提出があったときは、市長は、改めて事業者と協議し、開発事業の実施に当たり行うべき処置その他必要があると認める事項を記載した書面(以下「再協議確認通知書」という。)を事業者に交付するものとする。
5 第21条第22条第23条第2項から第5項まで、第24条第25条及び第26条第2項の規定は、事業者から変更協議申請書の提出があった場合について準用する。
6 第1項及び第3項ただし書の規定による開発事業の変更をしようとする事業者は、規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(平20条例14・一部改正)
(工事完了の届出等)
第31条 事業者は、開発事業が完了したときは、その日の翌日から起算して10日以内に規則で定める事項を記載した完了届(以下「完了届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、完了届の提出があったときは、当該開発事業が事前協議確認通知書又は再協議確認通知書(以下「事前協議確認通知書等」という。)の内容に適合しているかどうかについて、当該完了届の提出があった日の翌日から起算して14日以内に検査しなければならない。
3 市長は、前項の規定による検査の結果、当該開発事業が事前協議確認通知書等の内容に適合していると認めるときは、同項の検査を終了した日(適合していないと認めるときは、その是正がなされたことを確認した日)の翌日から起算して10日以内に開発事業に関する工事の適合証(以下「適合証」という。)を事業者に交付しなければならない。
(建築物等による使用開始の制限)
第32条 事業者は、適合証を交付された日以後でなければ、当該開発事業により建築される建築物又は設置される施設の使用を開始してはならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(開発事業の廃止等)
第33条 事業者は、事前協議申請書の提出後において、当該開発事業を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、適切な方法により近隣住民に周知しなければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合において、その届出に係る開発事業について、土砂の流出その他の災害の発生を防止するための処置をとる必要があると認めるときは、事業者に対し土砂の除去その他安全のために必要な処置をとるように命じることができる。
(公聴会の開催)
第34条 市長は、事前協議申請書の提出を受けた開発事業について、まちづくりに重大な影響があると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、公聴会を開催することができる。
2 関係住民は、事前協議申請書の提出があった開発事業について、第23条第2項の縦覧期間満了の日までに、市長に対し当該関係住民のうち住所を有する20歳以上の者の2分の1以上又は当該近隣住民のうち住所を有する20歳以上の者の2分の1以上の連署をもって、公聴会の開催を請求することができる。この場合において、市長は、同項の告示後速やかに署名の対象となる住民の総数及び範囲を確定することとする。
3 事業者は、事前協議申請書の提出をした開発事業について、市長に対し公聴会の開催を請求することができる。
4 市長は、前2項の規定による公聴会の開催の請求があったときは、公聴会を開催しなければならない。
5 公聴会の運営に関し、必要な事項は規則で定める。
(平17条例8・平20条例14・一部改正)
(報告書の作成及び不服の申出等)
第35条 市長は、公聴会を開催したときは、速やかにその内容とともに当該開発事業に対する自らの意見を記した報告書を作成し、その内容を告示し、その写しを告示の日の翌日から起算して3週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 関係住民は、前項の報告書の内容に不服があるときは、同項の縦覧期間満了の日までに、議会に対し当該関係住民のうち住所を有する20歳以上の者の2分の1以上又は当該近隣住民のうち住所を有する20歳以上の者の2分の1以上の連署をもって、当該不服の理由等を記した書面を提出し、当該開発事業に対する賛否について意見を求めることができる。
3 事業者は、第1項の報告書の内容に不服があるときは、同項の縦覧期間満了の日までに、議会に対し当該不服の理由等を記した書面を提出し、当該開発事業に対する賛否について意見を求めることができる。
4 市長は、特に必要があると認めるときは、議会に対し第1項の報告書を提出した上で、当該開発事業に対する賛否について意見を求めることができる。
5 議会は、前3項の規定による求めがあったときは、当該開発事業に対する賛否の意見を表明するものとする。
6 市長は、前項の規定による意見を尊重しなければならない。
第3節 開発事業の基準等
(開発事業の基準)
第36条 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、次に掲げる事項について規則で定める基準(以下「開発事業の基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 1区画の面積に関する事項
(2) 専有床面積に関する事項
(3) 建築行為の計画戸数に関する事項
(4) 駐車場等の設置に関する事項
(5) 建築物の高さに関する事項
(6) 特定小規模開発事業を除く周囲の地面と建築物が接する地表面の高低差が3メートルを超える建築物の形態に関する事項
(7) 第18条第1項第6号に関する事項
2 市長は、前項に掲げる事項について、地区計画等、建築基準法第69条に規定する建築協定(以下「建築協定」という。)、推進地区基本計画又は地区まちづくり協定により、開発事業の基準と異なる基準が定められている区域においては、その異なる基準を開発事業の基準とみなすことができる。
3 事業者及び工事施行者は、用途地域、風致地区等の地域地区及び都市施設に関する都市計画が定められているときは、当該都市計画に従い、開発事業を行わなければならない。
(平17条例8・平20条例14・平23条例30・一部改正)
(公共公益施設の整備)
第37条 事業者は、次に掲げる事項について規則で定めるところにより、開発事業の実施に関連して必要となる公共公益施設を自らの負担と責任において整備するとともに、当該開発事業に関連して市が行う公共公益施設の整備に協力しなければならない。ただし、公共公益施設の管理者が別にあるときは、その者と協議するものとする。
(1) 道路に関する事項
(2) 交通安全施設に関する事項
(3) 公園、緑地又は広場に関する事項
(4) 排水施設等に関する事項
(5) 消防施設等に関する事項
(6) 防災行政無線に関する事項
(7) 教育施設等に関する事項
(8) ごみ集積所に関する事項
(9) 集会所に関する事項
(自然環境及び生活環境の保全)
第38条 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、開発事業の区域周辺の自然環境及び生活環境の保全に留意し、できる限り自然地形を利用した開発事業の手法を採用し、大量の土砂の移動を生じないよう配慮するとともに、やむを得ない場合を除き、残土を搬出することのないよう努めなければならない。
(文化財の保護)
第39条 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、あらかじめ埋蔵文化財及び指定文化財の有無について逗子市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指導を受けるとともに、埋蔵文化財が存在する場合又は開発事業の着手後に発見された場合は、教育委員会の指示に従い、埋蔵文化財を保護(調査を含む。)するための必要な措置を講じなければならない。
(災害の防止)
第40条 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、開発事業の区域及びその周辺地域における地形、地質、過去の災害の状況等に対する事前の調査を行うとともに、がけ崩れ、土砂の流出、出水、浸水、地盤の沈下その他開発事業に起因する災害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
2 事業者及び工事施行者は、開発事業に起因する災害が発生し、又は正に発生しようとしているときは、これを防御し、又は拡大することのないように適切な措置を速やかに講じなければならない。
(公害の防止)
第41条 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、あらかじめ当該開発事業に伴って生じる相当範囲にわたる騒音、振動、大気の汚染等公害を防止するための必要な措置を講じるとともに、公害が発生したときは、人の健康又は生活環境に係る被害が拡大することのないよう適切な措置を速やかに講じなければならない。
(建築行為における履行事項)
第42条 事業者及び工事施行者は、建築行為を行うに当たっては、次に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) テレビ電波等の障害を排除するために必要な施設を設置するとともに、その維持管理のための必要な措置を講じること。
(2) 窓等には、近隣住民のプライバシーを侵さないための必要な措置を講じること。
(関係機関との協議)
第43条 事業者は、開発事業の区域内に電気工作物、ガス工作物、水道、電気通信設備等を設置するときは、各関係機関と十分協議の上、行わなければならない。
2 事業者は、開発事業の区域内に交番、駐在所等を設置する必要があると関係機関が認めるときは、当該関係機関と協議しなければならない。
(公共公益施設の帰属の時期等)
第44条 第37条の公共公益施設は、法第36条第3項の規定による公告の日の翌日において市に帰属するものとする。ただし、法令に定めのあるもの及び第25条の協定において別段の定めのあるものについてはこの限りでない。
2 市長は、前項の規定により帰属した公共公益施設であっても特に必要があると認めるときは、事業者と協議の上、期間を定めてその維持管理を行わせることができる。
(地区計画等の活用等)
第45条 事業者は、開発事業を実施するに当たっては、開発事業の区域の良好な住環境を確保するため、地区計画等の活用及び建築協定の締結に努めるものとする。
2 事業者は、開発事業を実施するに当たっては、開発事業の区域内に緑地を適正に確保するための必要な措置を講じるとともに、緑化を推進するために都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地協定及び自然環境を保全するために自然環境保全条例(昭和47年神奈川県条例第52号)に基づく自然環境の保全に関する協定の締結に努めるものとする。
3 事業者は、前項の緑地協定及び自然環境の保全に関する協定を締結していない開発事業の区域内の緑地部分について、当該保全のための協定を市長と締結するよう努めるものとする。
(平17条例8・一部改正)
(地球環境保全への配慮)
第46条 事業者は、開発事業を実施するに当たっては、地球環境保全への配慮のために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(環境保全協力費等)
第47条 事業者は、その開発事業が市の持つ環境の恩恵を享受するものであること及びその開発事業を行うことが周辺環境に影響を及ぼすことから、規則で定めるところによりその貴重な環境の保全及び創造のため、協力費の納付その他の協力に努めるものとする。
第4節 土地取引行為の届出
(平20条例14・追加)
(土地取引行為の届出等)
第47条の2 規則で定める区域内において土地取引行為を行おうとする者は、当該土地取引行為を行う日の6月前までに規則で定めるところによりその内容を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、市が実施する施策との調和を図るため、事業者に対して必要な助言を行うことができる。
(平20条例14・追加)
第5節 小規模開発事業の手続
(平20条例14・一部改正)
(小規模開発事業事前調査書の提出等)
第48条 第18条の規定による適用を受けない開発事業(以下「小規模開発事業」という。)を行おうとする事業者は、小規模開発事業事前調査書をあらかじめ市長に提出し、協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議を行うに当たっては、市が実施する施策との調和を図るため、事業者に対し必要な助言又は指導を行うことができる。
3 第1項の規定による協議は、当該小規模開発事業に係る許認可の申請等に先立って行うよう努めなければならない。
第6章 紛争調整
(あっせん)
第49条 市長は、事前協議申請書の提出があった日(第34条の規定による公聴会を開催し、第35条第2項及び第3項に規定する意見の求めが同条第1項に規定する縦覧期間満了の日までになかったときは、当該縦覧期間満了の日の翌日又は第34条の規定による公聴会を開催し、第35条第2項から第4項までに規定する意見の求めがあり、同条第5項に規定する意見が表明されたときは、当該意見が表明された日)以後において、事業者及び関係住民(以下「紛争当事者」という。)の双方から紛争の調整の申出があったときは、あっせんを行う。
2 市長は、紛争当事者の一方から紛争の調整の申出があった場合において、相当な理由があると認めるときは、あっせんを行うものとする。
3 市長は、前2項の申出があったときは、あっせんを行うこと又はあっせんを行わないことを決定し、紛争当事者に通知するものとする。
4 第1項及び第2項の申出は、その紛争が開発行為に係るものであるときは、当該開発工事の着手前、その紛争が建築行為に係るものであるときは、当該建築工事の着手前までに行わなければならない。ただし、当該工事により発生した騒音、振動及びじんあいの飛散その他工事の実施に係る紛争については工事の完了時までに、テレビジョン放送の電波の受信障害に係る紛争その他市長が特にあっせんを行う必要があると認める紛争については工事の完了時から1年以内に申出を行うことができる。
5 市長は、あっせんのため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し意見を聴くために出席を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
6 市長は、あっせんを行う場合においては、紛争当事者の双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決されるよう努めなければならない。
7 市長は、あっせんを行う場合において、紛争に係る開発事業の計画がつくる条例の対象事業となるときには、逗子市環境評価審査委員会の答申を尊重しなければならない。
8 市長は、あっせんを行うため、逗子市開発事業紛争相談員を置くことができる。
9 市長は、あっせんによって紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
10 あっせんの場は、公開しないものとする。ただし、紛争当事者双方の同意があった場合は、この限りでない。
(平17条例8・一部改正)
(調停)
第50条 市長は、前条第9項の規定によりあっせんを打ち切った場合において、必要があると認めるときは、紛争当事者に対し調停に移行するよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定により勧告した場合において、紛争当事者の双方がその勧告を受諾したときは、調停を行う。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、当事者の一方が第1項の規定による勧告を受諾した場合において、相当な理由があると認めるときは、調停を行うものとする。
4 市長は、調停を行うに当たって必要があると認めるときは、調停案を作成し、紛争当事者に対し期間を定めてこれを受諾するよう勧告することができる。
5 市長は、調停を行うに当たっては、次条に規定する逗子市開発事業紛争調停委員会の意見を聴かなければならない。
6 市長は、紛争当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
7 市長は、第4項の規定による勧告が行われた場合において、定められた期間内に紛争当事者の双方から受諾する旨の申出がないときは、調停を続ける意思がないものとみなし、調停を打ち切るものとする。
8 調停の場は、公開しないものとする。ただし、紛争当事者双方の同意があった場合は、この限りでない。
(平17条例8・一部改正)
(開発事業紛争調停委員会)
第51条 市長の付属機関として、逗子市開発事業紛争調停委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前条第5項の規定による市長の意見の求めに応じ、必要な調査審議を行い意見を述べるとともに、市長の諮問に応じて、紛争の予防及び調整に係る重要事項について調査審議し、その結果を答申する。
3 委員会は、当該紛争に係る開発事業の計画が、つくる条例の対象事業となる場合には、逗子市環境評価審査委員会の答申を尊重しなければならない。
4 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
5 委員は、法律、建築又は環境等の学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
6 委員の任期は3年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(工事の着手の延期等の要請)
第52条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、事業者に対し期間を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を要請することができる。
第7章 雑則
(まちづくり審議会)
第53条 市長の付属機関として、逗子市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。
(1) 第7条第8項に規定するまちづくり基本計画の策定に関する事項
(2) 第8条第5項に規定する推進地区基本計画の策定に関する事項
(3) 第11条第2項に規定する地区まちづくり計画の反映に関する事項
(4) 第12条第3項に規定する地区まちづくり協定の締結に関する事項
(5) 第16条第2項に規定するテーマ型まちづくり計画の反映に関する事項
(6) 第34条第1項に規定する公聴会の開催に関する事項
(7) 第62条に規定する表彰に関する事項
(8) まちづくりに関する基本的事項、この条例の改正に関する事項その他この条例の施行に関する重要な事項
3 審議会は、まちづくりに関する重要事項について、市長に建議することができる。
4 審議会は、調査審議のために特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
5 審議会は、委員9人以内をもって組織する。
6 委員は、市内に住所を有する者及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
7 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(平17条例8・平18条例6・一部改正)
(国等の特例)
第54条 国及び地方公共団体その他これに準じる法人で市長が特に認めたもの(以下「国等」という。)が開発事業を実施しようとする場合における第5章の規定の適用については、市長と当該国等が協議して定めるものとする。
(平20条例14・一部改正)
(適用除外)
第55条 次に掲げる開発事業については、第5章の規定は適用しない。
(1) 都市計画事業
(2) 災害のために必要な応急措置として行われるもの
(3) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定める行為
(事業者の承継)
第56条 事業者について一般承継(相続又は合併をいう。)があったときは、この条例に基づき被承継人が行った行為は相続人その他の一般承継人(以下「相続人等」という。)が行ったものとみなし、被承継人について行われた行為は相続人等について行われたものとみなす。
(新たな開発事業とみなす場合)
第57条 事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、新たに開発事業を行うものとみなす。
(1) 事業者が事前協議確認通知書を交付された日から5年を経過した後当該事前協議確認通知書に係る開発事業に着手しようとする場合
(2) 事業者が開発事業に着手した日後、当該開発事業を1年を超えて中断した後再開しようとする場合
2 前項第2号に規定する期間は、市長が、事業者の責によらない等やむを得ない事情があると認めるときは、1年を超えない範囲内で延長することができる。ただし、その期間は、事業者が開発事業に着手した日の翌日から起算して3年を超えることができない。
(是正命令)
第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて違反を是正するため必要な処置をとることを命じることができる。
(1) 第27条の規定に違反した事業者又は工事施行者
(2) 偽りその他不正な手段により、事前協議確認通知書等の交付を受けて開発事業をした事業者又は適合証の交付を受けた事業者
(3) 第32条本文の規定に違反した事業者
(平20条例14・一部改正)
(立入検査等)
第59条 市長は、この条例の施行について必要な限度において、事業者若しくは工事施行者から開発事業に係る工事その他の行為の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は関係職員を開発事業の区域内に立ち入らせ、工事その他の行為の状況を検査(以下「立入検査等」という。)させることができる。
2 前項の規定による検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公表)
第60条 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者の氏名又は名称、違反の事実その他市長が必要があると認める事項を公表することができる。
(1) 事前協議確認通知書等の内容と異なる開発事業をした事業者又は工事施行者
(2) 第47条の2第1項に規定する届出を行わずに土地取引行為により土地に関する権利を移転した者
(3) 第52条の規定により工事の着手の延期又は工事の停止を要請した場合、当該要請に正当な理由がなく応じない事業者
(4) 第58条に規定する命令を受けた事業者又は工事施行者
(5) 前条の規定による立入検査等に応じない事業者又は工事施行者
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表しようとする者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(平20条例14・一部改正)
(条例の不履行に対する措置)
第61条 市長は、前条第1項第1号、第4号及び第5号の規定に該当する事業者若しくは工事施行者又は第35条第5項に規定する議会の意見を尊重しない事業者に対し市の施策において協力を行わないことができる。
(平20条例14・一部改正)
(表彰)
第62条 市長は、基本原則に掲げたまちづくりに著しく貢献したと認められる市民、事業者及び団体に対し、審議会の意見を聴いた上で、その功績を表彰することができる。
(委任)
第63条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第64条 第58条第1号又は第2号の規定による市長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第65条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(逗子市地区計画等の案の作成手続に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 逗子市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成10年逗子市条例第2号)
(2) 逗子市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成12年逗子市条例第12号)
(経過措置)
3 施行日前において、廃止前の逗子市開発指導要綱(平成4年告示第57号。以下「要綱」という。)の規定による市長との開発行為等事前協議が成立し、協議書を取り交わした日から起算して5年以上経過して着工しようとする開発事業は、新たな開発事業とみなす。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、施行日後3回を超えない範囲で1年ごとの期限を延長することができる。
(平17条例8・全改)
4 施行日前において、要綱の規定により現に市長との協議が成立し、かつ、既に着手している開発事業について施行日以後において1年を超えて中断した後再開しようとする場合は、新たに開発事業を行うものとみなす。
5 前項に規定する期間は、市長が事業者の責によらない等やむを得ない事情があると認めるときは、1年を超えない範囲内で延長することができる。ただし、その期間は、施行日から起算して3年を超えることができない。
6 施行日において現につくる条例の規定により手続中の開発行為及び要綱の規定により手続中の開発事業について、施行日前に行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
(見直し)
7 まちづくりに関する状況の変化に的確に対応し、まちづくりに関する施策の効果的な推進を図るため、少なくとも3年ごとにこの条例に関する必要な見直しを行うものとする。
(平17条例8・追加)
附 則(平成17年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第45条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現につくる条例の規定により手続中の開発行為又は改正前の逗子市まちづくり条例の規定により手続中の開発事業について、施行日前に行われた手続その他の行為は、この条例による改正後の逗子市まちづくり条例の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月10日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成21年3月31日までに行われた土地取引行為の届出は、この条例による改正後の逗子市まちづくり条例第47条の2の規定により、当該土地取引行為を行う日の6月前までに市長に届け出たものとみなす。
(逗子市の良好な都市環境をつくる条例の一部改正)
3 逗子市の良好な都市環境をつくる条例(平成4年逗子市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(逗子市景観条例の一部改正)
4 逗子市景観条例(平成18年逗子市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成23年12月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項及び第18条第3項第1号の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第26条に基づく事前協議確認通知書が交付された開発事業又は現に建築等の工事に着手している開発事業については、なお従前の例による。
(現に存する建築物を新たに建築するときの特例)
3 この条例の施行の際、現に存する建築物と同規模の建替えを行うときは、第17条の2の規定にかかわらず、この条例の適用前の地盤面とすることができる。
(逗子市景観条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 逗子市景観条例の一部を改正する条例(平成23年逗子市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)