○逗子市消防施設等設置基準を定める要綱
平成11年6月30日
逗子市告示第56号
逗子市消防施設等設置基準を定める要綱(平成5年逗子市告示第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、逗子市まちづくり条例施行規則(平成14年逗子市規則第34号)第40条第5号の規定に基づき、開発事業に係る消防施設等の設置基準について必要な事項を定める。
(平14告示58・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、逗子市まちづくり条例施行規則で使用する用語の例による。
(平14告示58・一部改正)
(協議事項)
第3条 事業者は、開発事業を実施しようとするときは、次の各号に掲げる事項の設置等について消防長と事前協議をしなければならない。ただし、個人の専用住宅の建築行為については、この限りでない。
(1) 消防水利
(2) 消防活動用補助施設
(3) はしご車活動用施設
(4) 屋内進入対策施設等
(5) 既設消防水利の変更
(平14告示58・一部改正)
(消防施設等の事前協議)
第4条 事業者は、前条の事前協議をしようとするときは、消防施設等事前協議申請書(第1号様式)を消防長に提出しなければならない。
2 事業者は、前条に規定する協議が成立したときは、消防施設等設置協議書(第2号様式)を取り交わさなければならない。ただし、前条の協議事項で、次条から第15条までに規定する設置要件のいずれにも該当しない開発事業については、この限りでない。
(平14告示58・一部改正)
(消防水利の設置基準)
第5条 事業者は、開発事業の区域の面積が10,000平方メートル以上の開発事業をしようとするときは、別表第1に定める基準により開発事業の区域を包含するために必要な個数の消火栓を設置しなければならない。
2 事業者は、次の各号に掲げる延べ面積(建築区域に2棟以上の建築行為をしようとするときは、建築区域の各々の延べ面積の和とする。以下同じ。)の建築行為をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める防火水槽を設置しなければならない。ただし、延べ面積が未定のときは、敷地面積と容積率との積をもって延べ面積とみなす。
(1) 延べ面積が2,000平方メートル以上8,000平方メートル以下の場合は、40立方メートル以上の貯水量を有する防火水槽
(2) 延べ面積が8,000平方メートルを超え16,000平方メートル以下の場合は、延べ面積を200で除して得た数以上の貯水量を有する防火水槽
(3) 延べ面積が16,000平方メートルを超える場合は、超えた部分の面積を300で除して得た数に80を加えた数以上の貯水量を有する防火水槽
3 事業者は、前2項に定める消防水利を設置しようとするときは、消防水利設置届(第3号様式)を消防長に提出しなければならない。
(平14告示58・一部改正)
第6条 水道関係法令の規定により前条第1項の規定による消火栓が設置できない場合は、消火栓1個につき10立方メートルの貯水量を同条第2項において算定した防火水槽の貯水量に加えるものとする。
2 消防水利の基準に適合するプール等を設置する場合は、前条第2項に規定する防火水槽の1個に代替することができるものとする。
(消火栓の規格)
第7条 消火栓は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第3条の規定に適合する給水能力を有する配水管に設置すること。
(2) 道路面から吐出口までの深さは、30センチメートル以内となるようフランジ管で調整すること。
(3) その他構造の規格については、水道管理者の定める基準によること。
(防火水槽の規格)
第8条 防火水槽は、耐震性(地震時の自重及び固定負載重量に起因する慣性力、地震時土圧及び内水の地震時動水圧は、設計水平震度を0.288とする。)を有する鉄筋コンクリート造又は市町村消防施設整備費補助金交付要綱(平成10年消防法第84号)に定める規格に適合する旨消防庁長官又は消防庁長官が指定した者が認定した二次製品防火水槽で、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 消防ポンプ自動車の水利部署及び消防活動が容易な場所に設置すること。
(2) 地下埋設型又は地上設置型で有蓋のものとし、十分な漏水防止をすること。
(3) 水槽底の深さは、水槽底部の一部に設けられる取水部分(以下「底設ピット」という。)を除き、地表面から4.5メートル以内であること。
(4) 防火水槽本体が一槽式により難い場合は次によること。
ア 各槽を点検できるよう、一辺又は直径0.6メートル以上の点検口又は人通口を設置すること。
イ 各槽上部に空気口、低部に連通口を設置すること。ただし、人通口が底部に有効に接している場合は、連通口を兼ねることができる。
ウ 必要に応じ防虫ネット付き通気管を設置すること。
(5) 防火水槽の吸管投入孔は次によること。
ア 貯水量が60立方メートル以上の場合は、2箇所、60立方メートル未満の場合は1箇所以上の吸管投入孔を設置すること。
イ 吸管投入孔は、直径0.6メートル以上の円形とし、防火水槽本体の強度を損なわない位置に設置すること。
ウ 吸管投入孔の地表部は、雨水の流入を防止するため地面と水平又は地面より高くすること。
エ 吸管投入孔には、転落防止枠付鋳鉄製の蓋を設置すること。
オ 吸管投入孔と水槽本体を結ぶ連結立管は、鉄筋コンクリート製、鋳鉄製又はこれらと同等以上のものとし、水平方向荷重によって移動しないよう水槽本体に取り付けること。
カ 吸管投入孔には、耐食性のあるタラップ等を水槽底部まで設置すること。
(6) 消防ポンプ自動車の水利部署位置から吸管投入孔までの距離が2メートルを超える場合は、次の専用導水装置を設置すること。
ア 採水口は、消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(昭和45年自治省令第8号)に規定する呼称75のめねじに適合する単口とすること。
イ 採水口等の相互距離は、別図1による。
ウ 採水口及び専用導水管は、耐食性を有するものであること。
エ 専用導水管は、毎分1立方メートル以上取水できる単独配管とし、2系統以上設置すること。
オ 専用導水管の延長距離は、原則として10メートル以下とし、継手は最少限度とすること。
カ 専用導水管は、日本工業規格に適合する亜鉛鍍金鋼管又はこれと同等以上のものであること。
キ 吸水時に、水槽内が負圧にならないよう直径100ミリメートル以上の通気口又はベントキャップ付通気管等を設置すること。
(7) 底設ピットは次によること。
ア 底設ピットは、吸管投入孔のおおむね直下に設置すること。
イ 底設ピットの一辺又は直径は0.6メートル以上とし、深さは0.5メートル以上とすること。
2 第5条第2項において算定した貯水量が100立方メートルを超える場合は、防火水槽1個当たりの貯水量を40立方メートル以上100立方メートル以下となるよう防火水槽の個数を増加して設置しなければならない。
3 防火水槽用地は、当該防火水槽の周囲に幅0.5メートル以上の空地を有する専用地とし、公道に面した位置に設けなければならない。
4 鉄筋コンクリート造防火水槽の主要構造材料及び部材厚等については、市町村消防施設整備費補助金交付要綱第4条に定める仕様を準用するものとする。
(消防水利の標識等)
第9条 消防水利を設置した場所のおおむね5メートル以内に別図2の消防水利の標識を掲出しなければならない。
2 前項の標識は、標示板をアルミニウム製とし、下部の指定した位置には、消火栓にあっては配水管口径を、防火水槽にあっては貯水量を記入しなければならない。この場合において、標識の設置に当たっては、ステンレス製の支柱(直径50.8ミリメートル、長さ3メートル以上)を用い、下部50センチメートル以上をコンクリート等で堅固に埋設しなければならない。
3 道路上に消防水利を設置した場合は、その所在が明確に判別できるように、当該蓋の周囲におおむね1メートル角(幅15センチメートル)の黄色溶着塗装を行わなければならない。ただし、消防長が特に認めた場合は、この限りでない。
(帰属の特例)
第10条 開発事業の区域の面積が20,000平方メートル以下であり、かつ、延べ面積が16,000平方メートル以下の建築行為により設置した消防水利のうち、消防長が特に認めたものについては、逗子市まちづくり条例(平成14年逗子市条例第4号)第44条第1項の規定にかかわらず、当該消防水利を私設消火栓又は私設防火水槽とし、本市に帰属しないことができるものとする。
2 前項の私設消火栓又は私設防火水槽については、事業者が自らの責任と負担において常時使用可能な状態にするとともに、前条に定める標識等についても常時適切な維持管理に努めなければならない。
(平14告示58・一部改正)
(消防水利の指定の承諾)
第11条 事業者は、前条第1項の規定により消防水利を私設消火栓又は私設防火水槽とする場合若しくは第6条第2項の規定によりプール等を防火水槽の代替とする場合は第17条第1項に規定する完成検査時に消防水利指定承諾書(第4号様式)を消防長に提出しなければならない。
(消防活動用補助施設)
第12条 事業者は、平坦でない地形に開発事業をしようとするとき若しくは特異な形状の中高層建築物の建築行為をしようとするとき又は階数(地階を除く。)が6以上の中高層建築物若しくは4以上で延べ面積が4,000平方メートル以上の中高層建築物を建築しようとするときは、次の各号に適合する連結送水管を設置しなければならない。
(1) 日本工業規格に適合する配管口径100ミリメートル以上の亜鉛鍍金鋼管又はこれと同等以上のものであること。
(2) 採水口と送水口との相互距離は15メートル以下とすること。
(3) 送水口は呼称65の差込式双口型、放水口は呼称65の差込式バルブ付単口型とし、呼称50の差込異径媒介を付置すること。
(4) その他連結送水管の規格は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条に規定する連結送水管に関する細目による。
2 事業者は、延べ面積が2,000平方メートル以上の中高層建築物にエレベーターを設置しようとするときは、救急活動用のストレッチャースペースを確保しなければならない。
3 事業者は、中高層建築物の屋根形状を陸屋根にしようとするときは、屋上の必要な箇所に救助活動用丸環を設置しなければならない。ただし、消防長が特に認めた場合は、この限りでない。
4 事業者は、中高層建築物の主たる出入口に電気錠を設置しようとするときは、緊急時における消防活動に支障のないよう、適切な措置を講じなければならない。
(平14告示58・平22告示102・一部改正)
(はしご車活動用施設)
第13条 事業者は、はしご車の運用が可能な開発事業の区域に中高層建築物を建築しようとするときは、当該建築物の消防活動上有効な開口部となる側の面に、はしご車の運用に必要な空地(以下「はしご車活動用空地」という。)を別表第2に定める基準により確保しなければならない。
2 はしご車活動用空地と中高層建築物との間の保有空地は、別表第3に定める基準をみたさなければならない。この場合において、保有空地及びその上空には高さ2メートルを超える植樹及び建築物、工作物の築造その他のはしご車の運用に支障となるものを設置してはならないものとする。
3 事業者は、はしご車が公道からはしご車活動用空地へ容易に進入できるように、別表第4に定める基準により、はしご車の進入に必要な通路を設置しなければならない。
4 前項に規定する通路の一部が中高層建築物のピロティー等となる場合は、路面から当該天井部分までの高さを最低4メートルとしなければならない。
5 第3号に規定する通路の隅切りは、別表第5の計算例に基づいて設けなければならない。この場合において、当該開発事業の区域内においてはしご車が転回できる場合は、復路についても適用する。
(平14告示58・一部改正)
(屋内進入対策施設等)
第14条 事業者は、はしご車の運用が不可能な開発事業の区域に次の各号に掲げる延べ面積の中高層建築物を建築しようとするときは、それぞれ当該各号に定める屋内進入対策施設等を設置しなければならない。この場合において、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第8条に該当する建築物にあっては、その区画された部分毎の床面積の合計をもって延べ面積とみなすことができる。
(1) 延べ面積が3,000平方メートル以上の場合は、消防隊が二方向以上の外部から容易に屋内進入できる階段等を設置すること。
(2) 延べ面積が4,000平方メートル以上の場合は、避難器具等を設置した避難上有効なバルコニー等を設置するとともに、避難に際し、安全に公道、公園又は広場等に通じる有効幅員1メートル以上の避難通路を設置すること。
(平14告示58・一部改正)
(既設消防水利の変更)
第15条 事業者は、既設消防水利を撤去、移動又はその他の変更をしようとする場合は、別途消防長と協議しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により既設消防水利を変更する場合は、当該消防水利が使用不能となる期間が短期間となるよう他の工事に優先して対処しなければならない。
(建築物等の火災予防)
第16条 事業者は、開発事業の区域内で建築物等を解体するときは、当該区域内で焼却してはならない。
2 事業者は、開発事業を着工しようとするときは、開発事業の区域に面する適当な位置に防火標語等の看板を掲出しなければならない。
(平14告示58・一部改正)
(報告及び検査等)
第17条 事業者は、消防施設等の設置に係る工事の工程ごとに状況を消防長に報告し、中間検査及び完成検査を受けなければならない。
2 消防長は、消防施設等に係る工事の状況確認のため必要があると認めるときは、職員を開発事業の区域に立ち入らせて臨時に検査を行わせることができるものとする。
3 消防長は、第1項の完成検査に合格した事業者に対し、消防施設等完成検査済証(第5号様式)を交付するものとする。
(平14告示58・一部改正)
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に事前協議がなされ、現に消防長との協議が成立している開発行為等については、適用しない。
附 則(平成14年7月1日告示第58号)
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第102号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に事前協議がなされ、現に消防長との協議が成立している開発行為等については、適用しない。

別表第1
消火栓の適正配置
用途地域
一の消火栓からの半径
近隣商業地域
商業地域
100メートル以下
その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域
120メートル以下

別表第2
はしご車活動用空地の基準
項目
基準
6メートル以上
長さ
12メートル以上
設置間隔
40メートル以下(壁面に平行)
地盤強度
総重量20トン以上の地盤支持力を有するほか、道路構造令(昭和45年政令第320号)に準拠する。
境界段差
15センチメートル以下
こう配
5パーセント以下
(注) はしご車活動用空地は、原則として黄色の塗装又はジスラインテープによりその範囲を明示するとともに、「はしご車活動用空地」及び「駐車禁止」の表示を行う。

別表第3
保有空地の基準
中高層建築物の高さ
保有空地(中高層建築物からの距離)
27メートル以上
3メートル以上 5メートル以下
24メートル以上 27メートル未満
2メートル以上 11メートル以下
21メートル以上 24メートル未満
1メートル以上 15メートル以下
21メートル未満
18メートル以下

別表第4
はしご車の進入に必要な通路の基準
項目
基準
有効幅員
5メートル以上
隅切り
別表第5の計算例による。ただし、交差角度が直角と著しく相違する場合は、個々の交差点ごとに算定する。
地盤強度
総重量20トン以上の地盤支持力を有するほか、道路構造令に準拠する。
境界段差
15センチメートル以下
こう配
5パーセント以下

別表第5
隅切りの計算例(単位:メートル)
B路\A路
5
6
7
8
5
3.2
1.5
2.2
0.6
1.2
0.4
0.2
0.1
6
0.5
0.5
     
注 上段:a 下段:b
イメージ

第1号様式(第4条関係)
(平14告示58・一部改正)

消防施設等事前協議申請書

年  月  日

  逗子市消防長

申請者 住所           

名称           

 

代表者氏名

電話   (  )     

 次のとおり開発事業を実施したいので、消防施設等の事前協議を申請します。

目的

自己用  宅地分譲  建売分譲  その他(        )

開発事業の区域

逗子市          丁目          番地

逗子市          丁目     番     号

開発事業の名称

 

土地の現況

宅地

山林

田・畑

雑種地

 

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

都市計画区域

市街化区域 市街化調整区域

防火地域等

準防火地域 指定なし

用途地域

第1種低層住居専用 第1種中高層住居専用

第2種中高層住居専用 第1種住居 第2種住居

近隣商業 商業 準工業

その他の地域区域

 

規模及び区画数

施工面積

区画数

最大区画面積

最小区画面積

m 2

 

m 2

m 2

土地利用計画

宅地

道路

公園

消防施設等

 

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

100%

※ 受付欄

※  経過欄

 

 

 (注)※印の欄には、記入しないこと。

建築物

名称等

 

用途

 

構造

高さ

地上        m

階数

地上  階、地下  階

敷地面積

m 2

建築面積

m 2

延べ面積

m 2

工事種別

 

建ぺい率

容積率

棟数

戸数

代表者住所名称、氏名

電話  (  )     

設計者住所名称、氏名

電話  (  )     

工事施工者住所名称、氏名

電話  (  )     

工事予定期間

     年  月  日〜     年  月  日

消防施設等

 

 

 

 

 

 

添付書類

計画概要書  案内図  開発区域図  現況図

土地利用計画図  造成計画平面図  造成計画断面図  予定建築物配置図

予定建築物平面図 予定建築物立面図 予定建築物断面図 予定建築物面積算定表

消防水利計画図 その他必要な資料(               )

第2号様式(第4条関係)
(平14告示58・一部改正)

消防施設等設置協議書

  開発事業の区域 逗子市          丁目          番地

         逗子市          丁目     番     号

  開発事業の名称

 

 逗子市消防長を甲とし、事業者を乙として、この度乙が上記の開発事業の区域に設置する消防施設等について、次のとおり両者間において協議が成立した。

 

協議事項

 

 

 

 

 

 この協議事項に定めのない事項又はこの協議書の記載事項に疑義が生じた場合は、その都度、甲、乙双方で誠意をもって再協議するものとする。この協議事項を確認する証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。

 

      年  月  日

甲 逗子市桜山2丁目3番31号

逗子市消防長

乙            

第3号様式(第5条関係)
(平14告示58・一部改正)

消防水利設置届

年  月  日

  逗子市消防長

届出者 住所           

氏名          印

担当者 氏名           

電話  (  )      

 次のとおり消防水利を設置します。

開発事業の区域

逗子市          丁目          番地

逗子市          丁目     番     号

開発事業の名称

 

事業者住所、氏名

 

工事施工者住所、氏名

 

消火栓

配水管径

型式

設置数

所有(管理)権

100mm

150mm

200mm

  mm

 

 

防火水槽

有効水量

用地面積

設置数

水槽の所有権

用地の所有権

40m 3 以上

60m 3 以上

 m 3 以上

m 2

m 2

m 2

 

 

添付書類

案内図  配置図  消防水利計画図  土地求積図  帰属土地図及び面積計算書  防火水槽の平面図・断面図・詳細図・配筋図・配管図・構造計算書・有効水量計算書

※受付欄

※経過欄

 

 

 (注)※印の欄には、記入しないこと。

第4号様式(第11条関係)
(平14告示58・一部改正)

消防水利指定承諾書

 次のとおり、消防法第21条による指定(消防水利としての使用)を承諾します。

      年  月  日

  逗子市消防長

所有者 住所           

氏名          印

電話  (  )      

事業者住所名称、氏名

 

消防水利施設

所在地

逗子市          丁目          番地

逗子市          丁目     番     号

種別等

私設消火栓          個

私設防火水槽          個

承諾条件

無期限     無償

留意事項

1 自己の責任と負担において、常時使用可能な状態に維持管理します。

2 消防水利標識を設置するとともに、常時適切な標示を継続します。

添付書類

消防水利設置位置図

第5号様式(第17条関係)
(平14告示58・一部改正)

消防施設等完成検査済証

逗消本発第   号

年  月  日

逗子市消防長          印

 次のとおり逗子市消防施設等設置基準を定める要綱に適合していることを証明する。

開発事業の区域

逗子市          丁目          番地

逗子市          丁目     番     号

開発事業の名称

 

事業者住所名称、氏名

 

検査内容

 

 

 

 

 

 

 

 

検査年月日

年  月  日

検査員職氏名

 

別図1
イメージ

別図2
消火栓の標識
     
 
イメージ
 
     
公設防火水槽の標識
私設防火水槽の標識
           
 
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