○逗子市社会福祉施設等通所交通費支給要綱
平成2年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉施設等(以下「施設等」という。)に通所又は通園(以下「通所」という。)をする身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者に対し、交通費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱により交通費の支給を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、市内住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、自動車等により無料で通所するもの及び法令又は第3者の援助により交通費の支給を受けているものを除く。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の措置により知的障害児通園施設又は肢体不自由児通園施設に通所をする児童
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の11第5項に規定する施設支給決定を受けた身体障害者のうち、身体障害者更生援護施設に通所する者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の12第2項に規定する施設支給決定を受けた知的障害者のうち、知的障害者援護施設に通所する者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第3条に規定する精神病者及び精神病質者で社会復帰を目的とする施設に通所する者
(5) その他市長が適当と認める施設(前各号に掲げる施設を除く。)に通所する身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者
(交通費)
第3条 交通費は、月を単位として支給するものとし、その額は最も経済的な通常の経路及び方法により通所をする場合の対象者の運賃の額とする。
2 運賃の改定その他交通費を変更すべき事由の生じたときは、その事由の生じた日の属する日から交通費を変更する。
(申請及び決定)
第4条 交通費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、逗子市社会福祉施設等通所交通費支給申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請者の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交通費の支給を決定したときは、逗子市社会福祉施設等通所交通費支給決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知しなければならない。
(支給期間等)
第5条 交通費の支給は、前条第1項の申請書を受理した日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 交通費は、前月に要した分を翌月に支給する。
(通所報告書)
第6条 交通費の支給を受けている者は、通所報告書(第3号様式)により施設等の長の確認を受け、毎月10日までに市長に提出するものとする。
(届出)
第7条 交通費の支給を受けている者は、第2条に規定する要件を欠くに至ったとき、又は住所若しくは氏名を変更したときは、遅滞なく、逗子市社会福祉施設等通所措置変更等届出書(第4号様式)を市長に提出するものとする。
(交通費の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により交通費の支給を受けたものがあるときは、交通費の支給の決定を取り消し、既に支給した交通費の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通費の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成7年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の逗子市社会福祉施設等通所交通費支給要綱第2条第2号及び第3号の規定により交通費の支給を受けている者は、この要綱による改正後の逗子市社会福祉施設等通所交通費支給要綱の規定により交通費の支給を受けている者とみなす。

第1号様式(第4条関係)

逗子市社会福祉施設等通所交通費支給申請書

年   月   日 

  逗子市長

申請者

住所

氏名             印   

男    

年  月    日生 女    

電話   ( )            

 次のとおり申請します。

対象者の状況

身体障害者手帳

障害名

種   級

第              号

年  月  日交付

療育手帳

IQ

年  月  日判定

判定機関名

総合判定 A B

神奈川県第       号

年  月  日交付

合併障害名

措置状況

措置権者名

措置期間  年 月 日から  年 月 日まで

施設等の名称

区分

□ 児童福祉施設 □ 身体障害者更生援護施設

□ 知的障害者援護施設 □ その他

通所日数   週   日

通所曜日   月・火・水・木・金・土

通所の経路

交通機関名

乗車券の種類

運賃額

1   から   まで

 

 

2   から   まで

 

 

3   から   まで

 

 

4   から   まで

 

 

振込先金融機関名            支店口座番号 第         号

 次のとおり決定してよろしいか。(伺い)

課長

係長

係員

決定の内容  理由

 □ 支給する

 □ 支給しない

受付    ・  ・

乗車券の種類

運賃額

運賃額合計額   円

審査    ・  ・

1

備考

決裁    ・  ・

2

通知    ・  ・

3

記帳    ・  ・

4

 (注) 1  通所日が月〜土の場合は1週6日、隔日の場合は1週3日と記入し、それぞれ該当する曜日を○で囲んでください。

    2  運賃額は、定期券利用の場合は1月定期の額、他の乗車券の場合は1往復の額を記入してください。

第2号様式(第4条関係)

逗子市社会福祉施設等通所交通費支給決定通知書

第     号   

年  月  日   

 

             様

 

逗子市長            印    

    年  月  日付の通所交通費支給申請について、次のとおり通知します。

支給交通費月額

支給開始

年  月分から 

理由

 

 (注) 1  支給する交通費は、指定の口座に振り込みます。

    2  次の事項に該当するときは、市役所へ届けてください。

     (1) 通所をしなくなったり、市外に転居しようとするとき。

     (2) 氏名を変更したり、転居をしたとき。

     (3) その他通所の状況に変更があったとき。

    3  施設等の確認を受けた通所実績報告書を毎月市役所へ提出してください。

第3号様式(第6条関係)

通所報告書

年  月  日  

 

  逗子市長

 

住所               

通所者                   

氏名               

 

     年  月に通所した日を報告します。

1

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31

計    日

 上記のとおりであることを確認します。

 

      年  月  日

 

施設等の名称                 

代表者              印  

 (注) 通所をした日を○で囲んでください。

第4号様式(第7条関係)

逗子市社会福祉施設等通所措置変更許可届書

年  月  日 

 

  逗子市長様

 

住所                 

届出人                   

氏名             印   

 

 次のとおり届け出ます。

区分

内容

□ 転出・転居

□ 措置変更

□ 氏名変更

□ 通所方法の変更

□ その他(   )

 

 

 次のとおり処理したので報告します。

課長

係長

係員