○公告式条例
昭和25年8月30日
逗子市条例第18号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
(準用規定)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
2 前条の規定は、議会又は市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、市長の定める規程等を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。
2 前項の規定は、市の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。但し同項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
3 第2条第2項の規定は、前2項の規程にこれを準用する。
(施行期日の特例)
第5条 規則又は市の機関の定める規則、若しくは規程は、当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 逗子町公告式条例(昭和25年7月1日逗子町条例第2号)は、廃止する。
附 則(昭和29年4月13日条例第6号)
この条例は、逗子市制施行の日(昭和29年4月15日)から施行する。