法人市民税法人税割の税率の改正
令和元年10月1日改正
地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法等の改正により、法人市民税法人税割の一部を「地方法人税」として国税化し、地方交付税の原資とすることとされました。
法人市民税法人税割の一部国税化に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が3.7%引き下げられます。
法人税割の税率の改正内容
法人の区分(資本金の額若しくは出資金の額等) |
改正前 |
改正後 |
差 |
---|---|---|---|
5億円未満 |
9.7% |
6% |
-3.7% |
5億円以上10億円未満 |
10.9% |
7.2% |
-3.7% |
10億円以上 |
12.1% |
8.4% |
-3.7% |
※超過課税分を含め、法人税割の税率を一律3.7%引き下げます。
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。令和元年9月30日までに開始する事業年度分の申告は、旧税率の適用となります。
中間申告(予定申告)について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間申告(予定申告)の法人税割は、経過措置として以下の方法の計算になります。
- 経過措置 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
- 通常 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
平成26年10月1日改正
地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法等の改正により、法人市民税法人税割の一部を「地方法人税」として国税化し、地方交付税の原資とすることとされました。
法人市民税法人税割の一部国税化に伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が2.6%引き下げられます。
法人税割の税率の改正内容
法人の区分(資本金の額若しくは出資金の額等) |
改正前 |
改正後 |
差 |
---|---|---|---|
5億円未満 |
12.3% |
9.7% |
-2.6% |
5億円以上10億円未満 |
13.5% |
10.9% |
-2.6% |
10億円以上 |
14.7% |
12.1% |
-2.6% |
※超過課税分を含め、法人税割の税率を一律2.6%引き下げます。
適用開始時期
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。平成26年9月30日までに開始する事業年度分の申告は、旧税率の適用となります。
中間申告(予定申告)について
平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間申告(予定申告)の法人税割は、経過措置として以下の方法の計算になります。
- 経過措置 前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数
- 通常 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
このページに関するお問い合わせ
総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。